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2016.06.03
商業登記【整骨院を法人化する場合の法人格について】
一部保険診療を行っている整骨院(柔道整復師の施術がある)が法人化する場合には株式会社でいけるんですか?医療法人ですか?と質問され、う~ん。そう言われればそもそも株式会社にできるのだろうか・・・と思い、調べてみました
医療法人は病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設の開設を目的として設立される法人です(医療法39)。よって、整骨院では医療法人にするのは不可能です。
株式会社とする場合に疑問に思ったことが2つあります。
1つは、株式会社からの保険療養費の請求が可能かどうか。
1つは、施術所が株式会社の目的に馴染むかどうか。
1つめの点については、近畿厚生局に確認をしてみましたところ、開設者となる法人格に制限はなく、柔道整復師が施術管理者として勤務していれば良いとのことでした
次に、株式会社の目的の適格性について検討すると、一定の業務を行う者に一定の資格を要求されるものについては、会社の名においてこれらの行うべき業務を営むことは許されないため、例えば、司法書士、弁理士、行政書士の業務を株式会社で行うことはできません(昭27.7.21民甲1047号、昭29.3.6民甲481号、昭39.1.24民甲167号)。
*法人化するなら司法書士法人、特許業務法人、行政書士法人になります。
これに対し、事実行為を行うについて、一定の資格が要求されるにすぎないものについては、会社はこれらの行為を引き受けることを目的とすることができます。
例えば、理髪・美容、測量、不動産鑑定の業務については株式会社の目的とすることができます(昭30.2.18民甲354号、昭35.10.4民四185号、昭39.12.28民四426号)。
整骨院で受ける柔道整復師の施術は事実行為ですから、これらの行為を引き受けることを目的として、株式会社を設立することができることになります。
*柔道整復師の施術は医療行為ではなく、医療類似行為とされているようです。
(仙台高裁昭29.6.29)
最近ずっとモヤモヤしていた頭がすっきりしました
<みさき司法書士事務所>
コメント
大変、勉強になりました。
ありがとうございました。
- 2016.11.08 04:08
- 石井清貴
石井さんへ
コメントありがとうございます。
参考にしていただけて嬉しく思います。