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2013.09.29.

債務整理【偽装質屋被害について】

昨日は全国青年司法書士協議会の役員会議・代表者会議が大阪で行われました。

福岡青年司法書士会からの情報では最近、偽装質屋が増えてきているとのこと。

通常、質屋とは、物品を担保に預かり、預かった担保の相当の金額を貸し付け、
預かっている期間に元金と利息を支払えば、預けた品はいつでも取り戻すことができるというものです。

質屋さんの営業ルールは質屋営業法という法律で定められています。

ところが、偽装質屋とは、質屋と名乗って看板を上げているものの、
実際には質屋の営業ルールを無視し、
担保価値のないものであっても高額のお金を貸し付けて利息を取るといった、ただの「ヤミ金」です。

気を付けましょう。
被害を受けた方は私の事務所でも良いですし、消費者センターでも警察でも良いので、
被害を申告するようにしてください。

 <みさき司法書士事務所>

2013.09.27.

その他【入籍しました】

おはようございます

タイトルからすると私が入籍したみたいですけど、そうではなくてですね

最近「誤った使い方の日本語」という面白いコラムを読みました

よく「結婚しました。」という意味で、「入籍しました。」という言葉が使われておりますが、
あれは間違っているそうです。

なぜかと言いますと、婚姻すると、親の戸籍から除籍され、夫婦独立の戸籍が作成されます。
ですから、「入籍」ではなく、「新しい戸籍の編製」になるのです。
「入籍」というのは、籍に入るのだから、出産や養子縁組の場合に使うべきなんだそうです。

「入籍しました。」ではなく、「結婚しました。」が正しい。

言われてみればそれもそうだな…と思いました。

普段戸籍を扱っているくせに、全く違和感なく使っていたので、ちょっと今後は意識して使ってみたいと思います

<みさき司法書士事務所>

2013.09.24.

その他【戸籍の請求】

今年の9月は3連休が続いていて、嬉しいけど仕事をするには大変です

戸籍を遠方の市役所に郵送で請求する際に、
火曜日に請求書を発送したら水曜日に役所に着いて、
こちらに金曜日に戸籍が届いたら、急いで郵送しても次に役所が開くのは来週の火曜日…
なぁんて、とってもスローペース!!!!!!

急ぎの案件だと、このペースは辛いです

それはそうと、戸籍の代理請求について。

司法書士は戸籍を依頼者の代わりに職務上請求用紙を使って取得することができます。
しかし、「職務上」必要な時に取得できるのであって、「職務上」でなければ、使用できません。
司法書士の職務とは、「法務局への登記申請・供託の代理手続き」「裁判書類作成」「140万円以下の訴訟の代理」です。
ところが、依頼者の方の中には、「戸籍だけ集めてほしい」とか、
最悪の場合「誰々を探してほしい。」とか、
職務じゃないだろっ!という理由で相談してくる方もいらっしゃいます。

そんなとき、内容にもよりますが、業務の前提としての正当事由があると判断した場合には、
依頼者からの委任状をいただいて、司法書士ではなく、通常の代理人として、戸籍を取得しています。

みさき司法書士事務所ではコンプライアンス重視で手続きを行っておりますので、
依頼者様からすれば、ご不便をお掛けすることもあるかもしれませんが、
最終的に良い結果となるよう、尽力させていただきます。

取扱業務以外にも、「こんなことって司法書士の仕事なの?」「これってお願いできる?」など、
私の業務範囲でなければ、他士業のご案内も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。


<みさき司法書士事務所>

2013.09.19.

その他【企業買収とその防衛策】

昨日から、専門学校での後期授業が始まりました。

民法は前期からの続きで、債権総論からのスタートなのですが、
会社法については、正直なところ範囲も狭いので、前期で全て終了。。。。
後期は応用編?演習?になります。

何をしよう…ここ1か月ずっと頭を悩ませてきました・・・。
(学校の先生ってめっちゃ大変なんですね今までお世話になってきた先生方を改めて尊敬します

昨日はとりあえず、「企業買収と買収防衛策」についてお話をさせていただきました。
(学生さんにちゃんと理解してもらえたのか疑問

よくニュース等で、企業買収という言葉を耳にしますが、
実は企業買収というのは法律用語ではなく、経済用語ないしは日常用語なんです。

企業買収にはいくつか種類があります。
①買収会社が被買収会社の株式を取得する方法
②買収会社が被買収会社の事業の全部または一部を承継する方法

全て、被買収会社との合意の上であればよいのですが、常に合意があるとは限りません。
ここで問題となるのは敵対的買収です

多くの企業買収は、買収・被買収会社双方の経営陣の合意の上で行われます(友好的買収)。
しかし、株式の公開買い付けと市場買い付けの両手法は被買収会社の経営陣との合意なくして行うことができ、
買収会社が被買収会社の経営陣の反対にもかかわらず買収を試みることができます。
この、被買収会社の経営陣の合意なく、一方的に買収を行うことを敵対的買収と呼ぶのです。

そこで、被買収会社は、敵対的買収をされないように、買収防衛策をとる必要があります。
買収防衛策にもいくつか種類があります。

買収防衛策の代表例としましては、
第三者割当増資
特定の第三者に株式を発行することで全体の発行済み株式総数を上げ、買収会社の持株割合を下げる方法。
(ニッポン放送VSライブドア事件で有名となりましたね。)
ポイズン・ピル
新株予約権をあらかじめ発行しておき、一定の条件が満たされると廉価でそれを行使可能にし、買収会社の持株割合を下げる方法。
(これが有事に導入された事例にブルドッグソース株式会社の事件があります。)
ゴールデンパラシュート
買収後に現在の経営陣は解任されることが多いことから、ここに着目し、あらかじめ取締役等の退職慰労金を高額に設定しておいて、買収を思いとどまらせようとするもの。
クラウン・ジュエル
会社の有する価値の高い資産を関連会社に売却してしまう等して、被買収会社の企業価値を下落させ、買収のメリットをなくす方法。
などがあります。

敵対的買収を仕掛けられた場合の、被買収会社の買収防衛策にも問題があり、これをめぐってしばしば買収会社と被買収会社間で訴訟に発展することがあります。

訴訟にまで発展するともはや司法書士としましては全く関係ないのですが、
大学時代に会社法ゼミで会社法を研修した身としましては、大変興味がある問題でもあります。
もっと、勉強しておけばよかった~!!と最近になって身に沁みます。

 <みさき司法書士事務所>

2013.09.11.

相続【株式の相続手続き】

株式の相続手続きは少し煩雑です

証券会社で相続手続きをすると、証券会社の口座の株式を、
新たに開設した相続人の口座へ移管するという流れになっています。
(遺産分割方法は、株式ごとに相続人が違ってもよいですし、
同じ株式を何口か持っている場合は相続人で分けることも可能です。)

証券会社で手続きすれば、手続き完了後に配当が行われる配当金は、相続人にいくんですが、
相続発生後から遺産分割までに発生した配当金のうち、
宙に浮いてしまっている配当金(口座が凍結するなどして配当されなかった現金)については別です。

株式の配当を管理しているのは、多くの場合は株主名簿管理人をしている信託会社ですので、
信託会社に対して相続手続きを別途行って、未受領分の配当金を受け取る必要があります。

被相続人の持っている株式の銘柄の株主名簿管理人がどこかを、
証券会社に確認するところからのスタートですので、大変です

金融機関の相続手続きのご依頼ご相談もお受けしますので、
お困りであればご相談ください。

相続手続きの流れについてはコチラ
費用に関してはコチラ

 <みさき司法書士事務所>

2013.09.10.

不動産登記【不在住証明とは?】

ときどき法務局から、「不在住証明書」を出してください!と言われることがあります。

不在住証明とは、
市役所が、ある住所にある人物が住んでいないことを証明するものです。

市役所のHPで戸籍や住民票と並べて、請求書のひな形をUPしてくれている市もありますが、
多くの場合は居酒屋の裏メニュー的な感じで言わないと出てきません(笑)
が、請求すれば市役所は出してくれます。

どうしてそんなものが必要かと言いますと、

不動産登記は大変厳格で、住所と氏名とを照合して、
登記簿上の人物と今回申請している人(相続登記であれば被相続人)が同一人物であることに間違いないと
登記官が書面審査で確認できなければ、申請を通してもらえません。

例えば、

登記簿上、所有者が
大阪市北区西天満5丁目14番7号和光ビルA階  甲山太郎

と登記されているところ、甲山太郎さんが大阪市北区西天満5丁目14番7号和光ビルB階に引っ越しして、
住民票上の住所が移転している場合、登記簿上の住所と現在の住所に沿革をつけるために、
戸籍の附票などを添付する必要があります。

ところが、保管期限の経過等で戸籍の附票をとっても、過去の住所まで遡ることができなかった場合、
登記簿上の人物と、今回登記を申請しようとしている人物(被相続人)が同一人物であるかどうか証明できません。

そこで、せめて、登記簿上の人物が実在しないという証明書を市役所でもらってきて、
消極的に証明をしようとするのです。

固定資産の課税明細書が今でも自宅に届いてるんだから、同一人物に決まってるやん!
なんていう言い分が通用しないのが法務局なんですよ。

 <みさき司法書士事務所>

2013.09.09.

司法書士【司法書士の生活保護支援活動について】

大阪青年司法書士会では、昨日、全国青年司法書士協議会の後援のもとで、
「生活保護110番」という無料電話相談を実施しました。

新聞3社、NHKと関西TVのニュースで流れたこともあり、
結果として57件の相談のお電話をいただきました。

私は所用のため、不参加だったのですが、青年会の会員さんの報告によると、
ニュースでは保護費引き下げと審査請求の部分が強調して取り上げられたこともあり、
現在受給している方からの相談が多かったようです。

賛否両論のある生活保護制度ですが、
世の中には本当に保護しないと生きられない人も確かにいます。

誰でも保護を受けられるはずなのに、受けることができなくて餓死するなど、
悲惨なニュースも目にすることがあります。

本当に必要としている方に行き届くような制度になればいいなと思います。

 <みさき司法書士事務所>

2013.09.08.

訴訟【建物明渡請求・賃料請求】

こんにちは
昨日は大阪司法書士会北支部の研修で、「賃貸借関係訴訟」についての研修を受けてきました。

そもそも、
司法書士が賃料請求や建物明渡請求訴訟ができるの?というところですが、
司法書士になった後に別途研修&試験を受けて合格した司法書士
(簡裁代理権認定司法書士といいます。)は、
140万円以下の簡易裁判所での裁判について、代理することができます。

家賃が1年くらい滞納しても、家賃がそんなに高くなければ、多くの場合は140万円以下ですから、
代理して訴訟したり、相手方と交渉することができます。

また、建物明渡請求訴訟については、
マンションやアパートの一室であれば、訴訟するにあたっての訴額の算定は、
建物の固定資産評価額÷登記簿上の建物の総床面積×専有部分の面積÷2
で算出しますので、建物全体では評価が140万円を超えてしまう場合でも、
1部屋だけの訴額で言うと140万円以下であることがほとんどなのです。

というわけで、司法書士でも代理できる裁判の主な例として、
賃貸借関係の訴訟があります

研修は弁護士さんを呼んでの研修でした。
以前勤めていた事務所でよく建物明渡請求訴訟をやっていたこともあり、
実務的にもよくわかる分野なので、面白かったです。

実務的には、賃料はいらないから、とりあえず1日も早く出て行ってほしい!という家主さんが多く、
賃料請求なしの明渡請求訴訟である場合が多かったような気がします。

また、既に夜逃げして、部屋に住んでいないような場合でも、
中の残留物を勝手に処分することは民法で禁止される「自力救済」にあたり、基本的にはできません。
こんな場合に、コンプライアンスを遵守するのであれば、
建物明渡請求訴訟⇒強制執行という順序を踏む必要があります。

人に家を貸すということは、リスクも伴うんだな~としみじみ感じますね

 <みさき司法書士事務所>

2013.09.06.

成年後見【相談事例の変化について】

最近、成年後見申立や任意後見の相談を受けることが増えてきました。

以前は、金融機関で高額の出金や解約の際に、
本人でないとだめだと言われたことがきっかけであったり、
不動産の売却の際に不動産屋さんに言われた、
施設入所の際に後見人を選任するように言われたなど、
外部からの指摘で成年後見制度を知ってご相談に来られるケースが多かったのですが、
最近では自ら成年後見制度を知らべて、利用したいと、
ご相談にお越しになるケースが増えているように思えます。

これは成年後見制度が浸透してきたことが一部あるのかもしれません。

しかし、成年後見制度は安易に利用を始めてしまうと、本人の能力が回復しない限り、
本人がお亡くなりになるまで続きます。途中でやめることはできません。

親族が後見人になる場合であっても、
必ず1年に1度は裁判所に事務遂行の報告をしなければなりません。
怠った結果、家庭裁判所から職権調査が入り、後見人を解任されてしまうこともあります。
後見人になるのは簡単ですが、なった後の事務がとても大変なのです。

ですから、本当に利用しないといけない状態なのか、
よく考えた上で申立をした方がいいのかなと思います。

*もっとも、法律的な観点からいえば、
本人の財産を親族も含めて他人が管理している状態というのは望ましくないので、
本人が財産管理をできなくなった時点で、成年後見人を申し立てるべきなのですが…。
実際にはそういうわけにもいきませんからね

成年後見申立についてはコチラ
成年後見人の行う事務内容についてはコチラ
任意後見についてはコチラ

 <みさき司法書士事務所>

2013.09.03.

相続【戸籍が出生まで遡れない場合】

相続登記をする際に、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集する必要がありますが、
ときどき、保存期間の経過や戦災による喪失などにより、戸籍が全て揃わないことがあります

こんな場合、法務局への「上申書」を相続人全員で書いて、登記申請書に添付します。
この上申書にはどんなことを書けばよいかと言いますと、



<記載事項>
■被相続人の登記簿上の住所、最後の住所地、最後の本籍、被相続人の氏名、物件の表示
■「本不動産に関する相続を原因とする所有権移転の登記申請にあたり、
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の一部は●●●により交付を受けることができませんが、
被相続人●●の相続人はA,B,Cの他にいないことに相違ありません。
」というような旨。
■日付、相続人の住所氏名、実印での捺印
<添付書類>
■相続人全員の印鑑証明書各1通




法務局に上申書を添付する場合には、
被相続人の最後の住所と登記簿上の住所に沿革がつかない場合や、
遺言書に住所の記載がなく、登記簿上の住所との沿革がつかない場合(コチラを参照)など、
様々なケースがあります。

どんなケースであっても、根本的には記載事項は変わらないので、
あまり難しく考えることはありませんよ。

相続登記の必要書類はこちら

 <みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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