2023.12.06.

商業登記【みなし解散された会社の監査役】

こんにちは

みなし解散された会社を清算結了まで行う手続きにつき、今年も数件ご依頼を受けました
以前にもブログに書きました(参照)が、今年受けたケースで多かったのは、
監査役が登記されているものの(監査役はみなし解散によっても任期満了とはならないため、退任されずに登記としては残っています。)、
監査役とはもうすでに連絡がつかず、重任登記も勝手に入れられないし(←選任されてから15~20年くらい経っている・・・。)、適当な人物も用意できないというケース

この場合、監査役については選任懈怠のままで、清算人だけを選任し、清算結了登記まで進めることができます。

今年は相続がきっかけで、親が昔経営していた会社が休眠状態で残っていることが発覚したケースが相次ぎました

 <みさき司法書士事務所>

2023.11.20.

その他【ICL手術】

こんにちは

11月の始めに、勇気を出してICL手術を受けました。
ICLとは、目の中にコンタクトレンズを入れてしまう手術です。

レーシックをやりたいなぁと思って10年以上が経過。
周りから「すごくいいよ!」という意見を聞きながらも、怖くて勇気を出せなかったのですが、
調べていくうちにICLに興味を持って、遂に手術を受けました

適性検査をして、レンズを注文して、届き次第手術という流れですが、1カ月もかかりませんでした。



怖すぎる…と当日までどきどきしながら過ごしていましたが、手術中、手術後も痛みは全く感じませんでした
ただただ怖いだけ…
目の中に水分を満たしながら(?)手術していたのか、手術台の真上にあるライトを見上げる私の視界は、まるで水の中にいるよう…不思議な感覚です。
片目ずつの手術ですが、多分両目で10分もかかっていなかったと思います
手術前の瞳孔を開くまでの(目薬を15分おきに点眼する)待ち時間、手術後の眼圧測定までの待ち時間が、とても暇でした・・・。
瞳孔が開いていて、眩しい上に、手元がぼやけて見えない(老眼になるとこんな感じなのでしょうか)ので、スマホをいじったりが全くできず

手術が終わり、終わった時から割と左目はよく見えていたのですが、右目だけ少し出血が黒目に入ったせいで、
視界が白くぼやけて見えにくい状態が1週間ほど続き、「このまま片目だけ霞んでしまったら・・・!?医療事故だったらどうしよう」と不安でしたが、
主治医の先生の説明通り、10日程経過すると右目もシャキッと見えるようになり、快適になりました

こんなに楽になるならもっと早くやっていれば良かった~

 <みさき司法書士事務所>

2023.11.13.

商業登記【株式交付】

今日は急にとても寒くなりましたね

今年の振り返りでブログをUPします。
今年は「株式交付」の手続きのご依頼を受け、手続きを行いました。

株式交付は、令和3年の会社法改正で新たにできた組織再編の一種で、親子会社を作るための制度です。
株式交換や株式移転と違い、気軽(?)に利用できるのが良いですね

株式交付で登記が絡むケースとは、
株式交付親会社において、「発行可能株式総数の変更」(←増やす必要がある場合)、「資本金の額の増加」、「発行済み株式総数の変更」が考えられます。

まだまだ出回っている参考資料が少ないですが、その他の組織再編の場合と添付書類はほぼ同じです。
□株式交付計画書
□上記を承認した株式交付親会社の株主総会議事録又は取締役会議事録 
□(株主総会で承認した場合)株主リスト
□株式譲渡申込書
□資本金の額の計上に関する証明書 (計上が0円であっても添付します。)
□債権者保護手続きを証する書面(債権者保護手続きを要する場合)
□委任状

で問題なく登記完了でした。

その他、登記は関係ありませんが、併せて検討・手続きを行う必要がある事項として、

①株式交付子会社の株式が譲渡制限株式である場合、子会社において譲渡承認の手続きを得る必要があること。

②資本金に計上しなかった株主等変動額は、資本準備金になるので、もし資本剰余金にしたい場合は、
別途「資本準備金の額の減少」の手続きを採る必要があること。

があります。

 <みさき司法書士事務所>

2023.11.11.

不動産登記【本人確認情報の作成と添付書類】

こんにちは
気が付けば今年もあと2か月程となりました。早い!

不動産登記の申請の際に、権利証(登記識別情報)を紛失・失念されているときは、
事前通知又は本人確認情報作成の方法によります。(法人が事前通知を利用する場合

今年は本人確認情報を作る機会が多かったなぁ…と振り返りつつ、
色んな小ネタがありましたので、備忘録を兼ねてここに少し書いておこうと思います。

①運転免許証とは
本人確認情報には、資格者代理人が申請人が登記名義人であることを確認する際に提示を受けるべき書面は、
不動産登記規則72条2項に記載があります。
1号書類に定めがあるものは「顔写真付き身分証明書」とよく言われているものです。
具体的には、
「運転免許証」、「個人番号カード」、「パスポート(氏名・生年月日の記載があるものに限る)」、「在留カード」、「特別永住者証明書」、「運転経歴証明書」です。

ある取引で、本人確認のため、顔写真付き身分証明書の提示を求めたところ、「小型船舶操縦免許証」を提示され、
「国土交通省発行の運転免許証だからこれでいけるでしょ?銀行とかいつもこれでいけてるよ。」と言われました

しかし、条文をよく見ると、運転免許証とは、「道路交通法92条1項に規定する運転免許証をいう」ときちんと書かれておりますので、
これは使えないということがわかりました。

官公庁発行の運転免許証と言っても、何でもいいわけではないのです
迷ったときは、条文をよく読むことはとても大事です。

②顔写真のない本人確認書類(2号書類)
さて、顔写真付き身分証明書がない場合によく聞く、「顔写真のない本人確認書類2種類の提示」の話です。
いわゆる2号書類というもので、具体的には、次の通りです。このうち2つを提示です。
「国民健康保険」、「健康保険」、「船員保険」、「後期高齢者医療被保険者証」、「介護保険の被保険者証」、「健康保険日雇特例被保険者手帳」、「国家公務員共済組合員証」、「地方公務員共済組合員証」、「私立学校教職員共済制度の加入者証」、「基礎年金番号通知書」、「児童扶養手当証書」、「特別児童扶養手当証書」、「母子健康手帳」、「身体障害者手帳」、「精神障碍者保健福祉手帳」、「療育手帳」、「戦傷病者手帳」です。(いずれも住所・氏名・生年月日の記載があることが必要です。)

いつの間にやら「年金手帳」は含まれなくなったのですね
2022年4月に年金手帳が廃止されたそうで、今の若い子は年金手帳を交付されていないのだそうです
(自分も年とったな…
過去に発行された年金手帳も、2号書類には含まないようですので、要注意ですね。

そして、よく業者さんが勘違いされているのは、「マイナンバー通知カード」も2号書類だと思われているケースです。

今年あったのは、権利書は紛失したけど「マイナンバーカード(1号書類)あるから大丈夫です!」とおっしゃっていた売主様が決済当日に持ってこられたのが、
「マイナンバー通知カード」…  他には何も1号書類及び2号書類を持ち歩いておらず…。 さすがにこの時は決済流れました…
業者さん、事前に一応確認しといてください

それ以降、「マイナンバーカード」持ってますという方には、通知カードのことじゃないかをちゃんと確認するようにしています

③ 1号書類がない!2号書類はあるけど1枚しか用意できない!という何にもない人の場合
いやいや、そんな人おらんやろ…と思っていても実際にはいらっしゃいます
「決済まで時間的に余裕があるならマイナンバーカード作っといてぇ~」と思いつつも、そういう人には次のように対応します。

不動産登記規則72条2項3号では
「前号に掲げる書類のうちいずれか一以上及び官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、
当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載がるもののうちいずれか一以上の提示を求める方法」
と書かれています。

一般的には「住民票」「戸籍の附票」「印鑑証明書」「国家資格の合格証書」などが考えられると思いますが、
印鑑証明書は登記義務者としてそもそも添付するものなので、ここでは使えず、選択肢から除外されます。

今年私が経験したケースでは、「相続による所有権移転」と「不動産の売買による所有権移転」を連件で同時に行うパターン。
もともと持っておられた持分について、権利証を紛失されており、本人確認情報の作成が必要だったのですが、
相続登記で戸籍の附票が必要で添付していたため、連件で出すなら戸籍の附票も選択肢から除外され、最終的に「住民票」で本人確認をしました

ただ、住民票というのは登記官からするとやはりその人が本人であることの担保としては弱いようで、
住民票を添付する場合は、その住民票上の住所地へ行って、本人から住民票の提示を受け(←職務上請求は使わない。)、
ご自宅において本人確認をしたという事実があって初めて本人確認情報となりえます。
自宅の表札も写真に撮って、本人確認情報に添付しました

その他、私は、「世帯全員の住民票」を取得してもらい、その他のご家族の本人確認書類(1号又は2号書面)の提示を受けた上で、
申請人が自分の家族であり、本人に間違いないということを聴取し、本人確認情報に記載するようにしています。

これは自分を守るためでもありますからね~

以上が本人確認情報作成にまつわる今年のネタでした。

 <みさき司法書士事務所>

2023.08.05.

その他【保育士資格を取りました】

久しぶりの更新となってしまいました
色々な場で同業者と名刺交換するたびに、よくブログ見ていますよ!なんて言われるのですが、最近は忙しくて更新できておらず・・・。
ネタはたくさんあるので、今年もあと半年切ってしまいましたが、ちょっとずつ更新していきたいと思います

昨日は令和5年度保育士試験の合否発表があり、無事に合格していました
なんで業界も全然違うのに保育士と自分でも思うのですが、たまたま何か資格の勉強をしたいなぁと思っていたところに、
保育士試験の試験科目の中に「社会的養護」「社会福祉」「子どもの家庭福祉」という科目があり、
普段自分がやっている成年後見業務は「高齢福祉」、「障害福祉」の分野に属する仕事ですから、
そこに「児童福祉」の知識があってもいいのではないかと、ピーンときたわけです

保育士さんと言えば、保育園で働くイメージしか無かったのですが、勉強するうちに、児童福祉に関わる専門職で、様々な活躍の場がある尊い資格なのだと知りました。
勉強する中で、子供の権利や人権、今の日本での児童虐待の実態、児童養護施設等の利用実態なども知ることができ、本当に勉強してみて良かったです。

成年後見業務の中には未成年後見というのもあります。
大阪の家庭裁判所からは、司法書士にはなかなか未成年後見の事案が回ってくることはないのですが、
いつか私が担当することがあれば、保育士の知識を活かすことができるといいなぁなんて思います

余談ですが、二次試験の実技試験はこれまでにないような緊張でした
私は音楽と言語を選択したのですが(造形というのもありますが、絵心が無さすぎるので却下!!)、
音楽はピアノを弾きながら課題曲を歌うというものですが、ミスタッチ(というか、弾くべき音符を弾かずに落とした)が1回と、グランドピアノの音に比較して声が小さめだった気がするけど途中で気づいて声を大きくしてみたという状態で、50点中の35点
ピアノ経験はあったけど、人前でピアノ弾きながら歌を歌うなんてしたこともないので、まずそこも緊張です

言語は、課題の作品(桃太郎とか、おおきなかぶとか)のお話を3分間で素話するというものです
こちらは間違えることなく、止まることなく、子供たち(に見立てた椅子)に視線を配りながらスラスラ~っとお話を続けたものの、他の部屋から聞こえてくる受験生の方のお話がやたらお上手(日本昔ばなしみたいな感じすごい演技力)だったのに比較して、私って可もなく不可もない感じのお話だった気がします
さらに、10秒くらい余ったので、ニコニコしながら微妙な沈黙を続けて終了って感じで50点中の37点でした。

一緒に受けた人とかもいないので、他の受験生の方のレベルがわからず、自分は6割以上の合格点が取れているのかと不安な1カ月を過ごしました

なお、実技対策は、筆記試験の合格を自己採点で確信した後、ピアノは1カ月くらい前から毎日10分~15分くらい練習して、
言語は1週間前からいろんな人が配信しているyoutubeを見て、自分の中で落とし込んで・・・という感じでした。
試験の時の服装は、黒パンツに白ブラウスという綺麗目スタイルにして、念の為ネイルはOFFしました


これから受験される方の参考になれば幸いです

<みさき司法書士事務所>

  1 / 82  次のページへ

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

カレンダー

«1月»
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

ブログ内検索

モバイル・スマートフォン対応

ページの先頭へ