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2014.03.24.

その他【消費税と印紙税が4月1日から変わります。】

ついに4月1日から消費税が増税になりますね!

昨年は年度が切り替わる際、登記申請をオンライン申請で行った場合の
登録免許税の軽減措置がなくなるなどの変更がありましたが、
今年度は登録免許税に関しては、変更事項はありません。

変更になることと言えば、消費税くらいですかね
司法書士費用にも消費税をいただいておりますので、少し値上がりします
ごめんなさい

司法書士業務に絡んで、もう一つ改正が気になるのは、印紙税です
平成26年4月1日以降、一部の印紙税が引き下げられます。
以下に記載しますので、ご確認ください。



①領収証等の金額が5万円未満なら非課税になります。
領収証等の「金銭又は有価証券の受取書」の印紙税額は、
現在は記載金額が3万円未満であれば非課税ですが、
平成26年4月1日以降は、非課税範囲が拡大され、
記載金額が
5万円未満までが非課税になります。
(記載金額が5万円以上の印紙税額は従来通りです。)

②「不動産譲渡契約書」、「請負契約書」の印紙税が軽減されます。

契約金額印紙税額
不動産譲渡契約書建設工事請負契約書本則~H26.3.31H26.4.1~H30.3.31
10万円超~50万円以下100万円超~200万円以下400円400円200円
50万円超~100万円以下200万円超~300万円以下1000円1000円500円
100万円超~500万円以下300万円超~500万円以下2000円2000円1000円
500万円超~1000万円以下1万円1万円5000円
1000万円超~5000万円以下2万円1万5000円1万円
5000万円超~1億円以下6万円4万5000円3万円
1億円超~5億円以下10万円8万円6万円
5億円超~10億円以下20万円18万円16万円
10億円超~50億円以下40万円36万円32万円
50億円超60万円54万円48万円


以上のようにすこ~しですが安くなります。
法律と判例と税金は、常に新しい情報を仕入れておく必要がありますね!

 <みさき司法書士事務所>

2014.03.19.

商業登記【マレーシア公証人サイン証明】

日本人が不動産を売却するときや、法人の役員になるときなど、
登記申請の必要書類として印鑑証明書を提出する必要があります。

印鑑証明書は、日本に住所を有する日本人又は日本に在留資格のある外国人であれば、
住所地の市町村で印鑑登録を行えば即日でも発行してもらうことができます

ところが、日本に在留資格がなくて住民登録のない外国人の場合はどうでしょう
(あるいは、外国に住所を有する日本人)

この場合、印鑑登録ができず、印鑑証明書を提出できないため、代わりの書面を提出することになります。
それが「サイン証明」と呼ばれるものです。

外国の現地の公証人の目の前で本人が書類にサインし、
書類そのものに、「本人のサインに間違いない旨の証明」がなされるものです。

最近取得したマレーシアのサイン証明はこんな感じでスタンプが押されていました。



マレーシアのサイン証明を見たのは初です。
国によって全然形式が違うんやなぁと思いました。

ちなみに、スタンプで押されている内容は公証人役場の住所とか連絡先でしたので、
しかも英語なので、さすがに見ればわかるから訳文を付ける必要はないだろうと思い、
そのまま登記申請したところ、「訳文を付けてください。」と補正の電話がかかってきました。
私「え、そのままなんですけど…。」
登記官「それでもつけてください。」
と言われ、しぶしぶ訳文適当に作って付けました。

 <みさき司法書士事務所>

2014.03.18.

相続【遺留分の生前放棄】

困った息子、困った娘に絶対自分の財産を相続させたくないというご両親は結構多いかと思います

ところが、遺言を書いたところで、子供には遺留分という最低限保証された相続取り分はありますので、
全く相続分を残さないというわけにもいきません。

相続人の地位そのものを奪ってしまう相続排除という家庭裁判所の手続きもあるのですが、
判例で相続排除が認められたケースというのは限られています。


<相続廃除が認められた例>
■娘が暴力団員と結婚し、父母が婚姻に反対なのに父の名で披露宴の招待状を出した場合
(東京高裁決定平成4年12月11日)
■アルコール中毒症のため病気療療養中の夫である被相続人と子らをおいて使用人と駈け落ちし、そのため、これに痛憤しかつ悲嘆にくれた夫が自殺した場合
(新潟家裁高田支部審判昭和43年6月29日)
■長男が父の金員を無断で費消したり、多額の物品購入代金の支払いを父に負担させたうえ、これを注意した父に暴力をふるい、その後家出して行方不明になっている場合
(岡山家裁審判平成2年8月10日)
■夫が賭博行為を繰り返して作出した多額の借財をすべて被相続人に支払わせ、かつ、妻子を顕みず、愛人と同棲して同女との間に男児をもうけ、愛人との生活を清算する意思もない場合
(青森家裁八戸支部審判昭和63年9月7日)



そのため、相続排除を行うというのはあまり現実的ではありませんね。
(上記の判例のケースよりもっとひどいことをされたという人はぜひ相続排除をご相談ください!!!)

じゃあどうすればいいの!?という話ですが、ひとつの可能性として…生前の遺留分放棄があります。

あまり知られていないのですが、
遺留分というのは、被相続人の生前に、遺留分を有する推定相続人に放棄させることができます(民法1043条)。
(遺留分を有する推定相続人から家庭裁判所への申立が必要です。)

もちろん、遺留分を有する推定相続人が任意に申し立てることが必要ですので、
嫌がっているところを無理やり手続きすることはできませんが

しかし、いくらかお金を渡して(生前贈与)、生前に遺留分を任意に放棄させることもできますので、
ひとつの相続対策の手法として、遺言との組み合わせで考えられるのではないかと思います。
推定相続人との交渉は必要ですが。

相続って本当にややこしいですね。

 <みさき司法書士事務所>

2014.03.17.

司法書士【公開研修会を行いました。】

3月15日に大阪司法書士会自死問題対策委員会で、
「いのちを支える地域連携 実践的な取り組みに向けて」という内容で公開研修会を行いました。

関係機関の方にもご出席いただき、とてもよい研修会になりました。

講師には、大阪司法書士会の会員の他、
精神保健福祉士の先生と、NPO法人白浜レスキューネットワークの理事長にご登壇いただきました。

NPO法人白浜レスキューネットワークの理事長のお話の中で、
良心が揺れるときは、良心に従え…という言葉がとても心に残りました。



私も仕事の上で、心に問題を抱えている人に出会うことが多々あります。
今までは依頼者の方の心の問題に焦点を当てていなかったのですが、
この委員会活動で様々なこと学び、向き合って仕事をすることができるようになりました。

これからもこの司法書士会の取り組みを続けていきたいと思います。

 <みさき司法書士事務所>

2014.03.14.

相続【遺言を書いた方がいいのはどんな人?】

厚生労働省の人口統計では、平成24年に死亡した日本人の人数は約124万5000人と発表されています。
(ちなみに出生数は103万3000人だそうです。少子高齢化が顕著ですね

そのうち、全国の家庭裁判所に持ち込まれた相続関係の新受任件数は、
裁判所の司法統計によれば23万2534件
です。

さらに、遺言の検認や相続放棄、限定承認などの争いのない事件は除き、
遺産分割等の争いになっているケースは調停・審判あわせて1万6869件でした。

相続が開始すると18%がなんらかの家庭裁判所の手続きに関わり、
1%の人が骨肉の争いになっている計算です

家庭裁判所の統計しか確認しておりませんので、地方裁判所に継続している事件や、
訴外で話し合いが調ったケースも含めればもっともっと数は増えるはずです

残された親族が争うことのないように、できれば、遺言を残しておくことが望ましいと思います。
特に次のような方は、遺言書の作成を検討すると良いかもしれません。

①「長男の嫁」、「孫」、「内縁の妻」など、法定相続人ではない人に財産を残してあげたい。
*これらの者は相続権がないため、遺言がなければ財産は相続できません。
②両親は他界し、子供がいない場合で、妻に財産を全て残してあげたい。
*両親、子供がいない場合には、妻と被相続人の兄弟が相続人になります。
妻と兄弟との間で遺産分けについて話し合いがまとまらなければ、妻は困ってしまいます。
③先妻の子と後妻の子がいる。または、婚姻外で産まれて認知した子がいる。
*子供たちの間で話し合いがまとまらない場合があります。
④子供のうちの一部の子にだけ、結婚資金や住宅購入資金を援助している場合。
*遺言がないと、相続は法定相続分になるため、子供の間で争いになるかもしれません。
⑤一部の子供だけが親の介護をしてくれている。
*遺言がないと、相続は法定相続分になるため、子供の間で争いになるかもしれません。
⑥相続人の中に「行方がわからない者」「海外に住んでいる者」「判断能力のない者」がいる場合。
*遺産分割がスムーズに行えないため、手続きが大変煩雑になってしまいます。
遺言があればスムーズに手続きをすることができます。

他にも遺言を書いた方が望ましいような人はたくさんいるのですが、
書きだすと長くなりそうなので、ひとまずこの辺で

 <みさき司法書士事務所>

2014.03.13.

成年後見【成年後見監督人の辞任】

昨年、裁判所からの選任案件で、成年後見監督人に就任しました。

この事案は、親族が成年後見人の候補者として申立された成年後見申立事件で、
申立の段階で居住用不動産の処分が予定されていたため、
居住用不動産の処分が終わるまでの間、司法書士が監督してほしいということで、
裁判所の職権による後見監督人の選任でした。

最近、居住用不動産の処分が終了したため、
そろそろ辞任するか~という段階になり、疑問が。。。

辞任なんてしたことがないので、いったいどうすればいいの!?という疑問です

そこで、裁判所に相談したところ、
辞任申立書と同時に、後見人からの事務遂行報告書を提出させてほしいとのこと。

通常、後見人の事務遂行報告書は年に1度の提出となっているのですが、
家庭裁判所の話では、「後見監督人が辞任しても、後見人が十分ひとりでやっていける力があるか確認するため」
辞任の申立と同時に後見人からの事務遂行報告書を出してほしいとのことでした。

最近は親族が成年後見人となる場合でも、
このように後見監督人がタイムリミット付きで選任されることも多くなってきているようです。

 <みさき司法書士事務所>

2014.03.12.

その他【南森町のフクロウカフェ行きました!】

先日、仕事終わりに事務所の近くにあるフクロウカフェへ行ってきました。

最近流行っているそうですね。
近くなのに、全然知りませんでした
フクロウちゃんたちはシフト交代制で勤務しているとのこと

 

実はフクロウちゃんたちは商品でもあるので、
気に入ったら購入もできるという…(笑)

この子は手に乗せてもずっと寝ていました。


フクロウカフェにいたフクロウちゃんの中では一番小さくて多分15cmくらい!
この子なら飼えそう…。お値段20万円くらいでした。高いのか安いのか…?




ときどきあくびのようなものをしていますが、
これはエサ(生肉)に含まれていた、いらない成分を体の外に吐き出しているんだそうです。
我が家のフクロモモンガも同じようなことしています。

動物って可愛いですね!

 <みさき司法書士事務所>

2014.03.07.

訴訟【富山地裁判例から考える本人訴訟支援の可能性】

司法書士は、司法書士法第3条1項4号を根拠として、
裁判所に提出する書類の作成権限があります

最近でこそ簡易裁判所の代理権を得て、簡易裁判所においては
弁護士のように訴訟を本人を代理して行うことができるようになりましたが、
地裁、高裁、最高裁や家庭裁判所においては代理権はありませんので、
司法書士法第3条1項4号の書類作成権限を根拠に、
多くの司法書士が書類を作成&提出し、送達先を司法書士事務所に指定するなどして、
実質の訴訟追行をしていることかと思います。
ただし、司法書士は代理人にはなれず、あくまで書類の作成及び提出&受領までしかできませんので、
本人に裁判所に出頭していただく必要がありますし、本人に代わって交渉などもすることはできません。

これを司法書士は本人訴訟支援と呼んでいたりするのですが、
その本人訴訟支援のあり方を根底から揺るがすような地裁判例があります。

平成25年9月10日富山地裁判決(確定)では、
司法書士が受任して作成した原告本人名義にかかる訴状等によって提起された
過払金返還請求訴訟について、弁護士法72条、民事訴訟法54条1項に違反し、
不適法であるとして訴えが却下されています。
(詳しくは判例時報2206号P.111~P.120



弁護士法第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

民事訴訟法第54条 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。 



この判決では、
本人にきちんと書面の中身を説明し、どういった主張をするのか、プロセスを説明した上で、
本人からハンコを押してもらって裁判所に提出しているかどうかが決め手になっているような気がします。

地裁判例なので、最高裁判例までの強力な力はないと思いますが、
今後、何かとこの判例が被告側の主張として引き合いにだされることになるのは間違いないでしょう。

あくまで司法書士は簡易裁判所以外では代理人になることはできないのですから、
本人との打ち合わせをしっかり行い、本人の納得の上で本人訴訟支援を行うべきでしょうね。


 <みさき司法書士事務所>

2014.03.05.

商業登記【株式会社設立の定款認証】

先日、福岡の知り合いの司法書士から、
大阪を本店とする会社設立の定款認証の受領を頼まれました。

定款認証は、本店所在地の都道府県にある公証人役場で行う必要があるため、
大阪を本店とする会社の定款の認証は、大阪の公証人役場で行うことになるからです。

逆に言えば、私も遠方の方でどうしても行けないときは、
復代理人として知り合いの司法書士にお願いすればいいわけですので、心強いです

全国に司法書士の知り合いがいてるって、素晴らしいですね
司法書士同士のつながりをこれからも大切にしていきたいです

 <みさき司法書士事務所>

2014.03.04.

成年後見【公正証書による任意後見契約等】

最近、また死後事務委任契約を行いました。
テレビなどを見ていても、就活ならぬ終活が話題ですよね
最近は自分の死後のことを自分で段取りする方が増えているんでしょうか。

一般の方は公正証書で契約を行うというのは、
人生でそう何度もあるものではないのですが、
司法書士は任意後見契約や死後事務委任契約、任意代理契約などを結ぶ際に、
よく公正証書で契約しますので、何度も公証人にお世話になっています。

そうすると、一度目は本人確認のため、印鑑証明書を公証人に提出する必要があるのですが、
次回からは、公証人と面識があるということで、印鑑証明書の提出を省略することができるんです。
(同じ公証人の先生に依頼する場合に限りますが)

懇意にできる公証人の先生がいると、何かと相談にも乗っていただけるので、
とっても助かりますね

ちなみに、任意後見契約、任意代理契約、死後事務委任契約を行う際の必要書類は
委任者の戸籍謄本、印鑑証明書です。
(受任者も初めての場合は印鑑証明書を公証人に提出する必要があります。)
費用は契約の内容にもよりますし、公証人に自宅や病院まで来てもらう場合には日当が別途必要ですので、
一概には言えませんが、経験上支払ったことがある金額は3万円~15万円くらいです。
見積りを公証人に依頼することも可能ですので、ご相談ください。

 <みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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