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2018.10.29.

商業登記【定時株主総会議事録での役員選任議事録】

もう10月も終わりですね
日が落ちるのがとても早くなってきましたね。
毎日があっという間に過ぎていくので、気づいたら年を取っているのではないかと恐ろしいです


さてさて、最近株式会社の役員の任期満了に伴う役員変更の登記を申請したときのこと・・・・

通常、任期満了に伴う役員変更の際には、定時株主総会議事録を添付して申請することとなります。

会社法上、定時株主総会では前年度の事業報告や決算書類の承認を行うこととなっており、
私も登記用に作成した議事録の中には、(実際には行われていなかったとしても)第1号議案として、「事業報告及び決算書類承認の件」を必ず入れさせていただいています。

ところが今回は依頼者様の希望で、「事業報告及び決算書類承認の件」は入れずに(実際に行っていないので・・・。)議事録を作って欲しいと言われ、「まぁ無理に議事録の中に入れなくても大丈夫でしょう」と考え、その通りに作成した議事録を法務局に提出したところ、補正の連絡が来てしまいました

担当登記官からのコメントは、
「決算書類の承認をしていない議事録を出されても、これでは定時株主総会の議事録として認められません!」と

やはりそこは必要的記載事項になるのだと再認識しました
(もしかしたら登記官によるのかもしれませんが。)

どこまでOKでどこからがNGなのか、基準がいつも不明瞭なので依頼者様の意向をどこまで採用するべきなのかとても悩みます。
こればっかりは失敗を重ねて(?)経験値を積んでいくしかありませんね。

 <みさき司法書士事務所>

2018.10.12.

商業登記【定款認証の復代理委任状】

久しぶりの更新となりました

今日たまたま同期の司法書士とランチしていたときに話題になったのが、
公証役場で行う「定款認証」の際の復代理委任状です。

法人の設立を行う場合、本店所在地の都道府県内にある公証役場で定款認証を行う必要があるため、
遠方の地域に本店を置く法人を設立する場合には、日当交通費が別にかかるのはお客様に申し訳ないので、
現地の司法書士の友人に復代理人になってもらい、定款認証のため現地の公証役場に行ってもらうことがよくあります。

(故に、全国に司法書士の友人がいるというのはとても大事

この時、私から復代理人の方に対して復代理委任状を出すことになるのですが、
原則として復代理委任状には個人の実印+個人の印鑑証明書が必要となります。

ただし、復代理委任状(PDF化したもの)に委任者として電子署名し、
事前に公証人にメールで送信することで、復代理委任状(印鑑証明書付)と同様に取り扱ってもらうことができます。

この方法によれば、個人の印鑑証明書を毎回提出する必要もないので、とても楽なのですが、
意外に知らない司法書士さんも多いようで友人も知らなかったようで驚いていました。

情報交換はとても大事ですね

 <みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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