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2012.12.25.

相続【戸籍】

この3連休の間に、「永遠の0(ゼロ)」という小説を読みました。
以前から読みたいと思っていたため、読めて良かったです。

もうご存知の方も多いかと思いますが、
この本は自分の実の祖父が太平洋戦争の特攻隊として戦死したということを知った孫が、
当時の祖父を知る人を探して訪ねて、祖父や戦争の話を聞いてまわるというストーリーです。

来年は映画化もされるそうですね。
絶対観に行きたいと思います。

この本を読んで、ある相続登記をするために戸籍を辿っていたときのことを思い出しました。

ある女性の相続の登記を息子さんから依頼を受け、戸籍を収集していたときのことです。
息子さんからは、「母は前夫が亡くなっての再婚だと聞いています。前夫との間に子はいません。」
とだけ伺っていたため、それを頭に置いた上で、戸籍を辿っていました。
すると、戸籍からわかった事実では、亡くなった前夫は、「太平洋戦争でのとある海上での戦死」であり、
かつ、婚姻日は戦死される日の前日だったのです。
戦死された方の戸籍を見たのは初めてではなかったのですが、さすがにこれには胸が痛みました。
お二人の間にどれだけのドラマがあったのでしょうか。

出兵前日に、戦死するかもしれないと覚悟した上で婚姻届を役所に出したのでしょうか。
なんだか、映画の世界のような出来事ですが、
本当にあった出来事なんだと思うと、涙が出てきました。

依頼者でもある息子さんにこの戸籍からわかる事実を話すと、
「それは知らなかった」と感極まっておられました。

今の時代は、当時では考えられないほど平和な時代なのだなと思い、
平和な時代に生きていることを感謝しなければならないと改めて感じました。

 <みさき司法書士事務所>

2012.12.22.

その他【事務所周辺エリア】

こんばんは

今日は冬至でしたね。
一年で影が一番長くなる日です。
そして、日照時間が一番短い日です。

そんな寒い中、
事務所から徒歩7分程歩いた場所にある中之島では、
イルミネーションがとても綺麗でした



大阪光のルネサンスという、毎年この時期にあるイベントで、
中之島にある中央公会堂の壁に光を映し出したり、
バラ園の方では海原をモチーフにした?イルミネーションがありました。

冬はとても寒いですが、
目に映る風景はとても暖かいですね

年末は28日まで営業させていただきます。
今年も無事に過ごせたことに感謝です

 <みさき司法書士事務所>

2012.12.21.

相続【遺言のある相続の手続き】

遺言で遺産を贈与することを遺贈と呼びます。

不動産の遺贈の場合、不動産の名義変更の申請を誰が行うのかについて、問題が生じます。

不動産登記は登記義務者と登記権利者の共同申請が原則ですから、原則通りにいけば、遺贈をした者と遺贈を受けた者の共同申請で行います。
ところが、遺贈をした者は既に亡くなっていますから、義務者がいません。

このような場合には、相続人全員が被相続人の有していた登記協力義務を承継することになり、相続人全員と遺贈を受けた者との共同申請により登記申請を行うことになります。

しかし、現実問題として、相続人全員が遺言の内容に納得し、遺贈を受けた者への所有権移転登記に協力してくれるかどうかについては、いささか疑問が生じます
(受贈者が相続人以外の第三者であれば、なおさらです

本来なら、そんなときに備えて、遺言執行者を遺言で定めておくことが最善です。
遺言執行者が居れば、遺言執行者と遺贈を受けた者との共同申請で不動産の名義変更が可能となり、相続人の中に非協力者がいたとしても、無事に名義を受贈者の名義とすることができます。


しかし、相続が始まって、いざ遺言を発見してみたら、遺言執行者が定められていないことが多々あります。

このような場合には、相続発生後に、利害関係人からの申立で、遺言執行者を選任することも可能です。もちろん、遺贈を受けた者も利害関係人に含まれます

当事務所では遺言執行者選任の申立から、遺言執行者としての就任、遺言の執行まで行うことができます。
遺言を発見された場合には、ぜひ一度ご相談ください。

 <みさき司法書士事務所>

2012.12.18.

司法書士【新人歓迎会】

こんにちは
今年もいつの間にか年末になり、すっかり忘年会シーズンですね。

毎年この時期になると、司法書士の新人研修に参加したことを思い出します。
司法書士試験は7月に一次試験、10月に二次試験で、11月に合格発表があって、12月から翌年の3月末頃まで新人研修が続きます。
私も例外なく、合格後に新人研修を受けました。
苦しい受験勉強が終わり、同期の司法書士合格者の仲間たちと一緒に実務を学んだ日々はとても楽しいものでした。
今でも掛け替えのない思い出になっています。

今年も、平成24年度の司法書士試験合格者たちは新人研修の真っ最中です。
今年は先輩として、先日、司法書士の新人歓迎会に参加させていただきました。

会場のホテルのフロント前にあったクリスマスツリーです



新人さんたちの楽しそうな顔を見ると、自分が新人だった頃の新鮮な気持ちを思い出します。
初心は忘れてはいけませんね!

 <みさき司法書士事務所>

2012.12.11.

相続【森林の相続】

今年の4月から、森林を売買や相続で取得した際には市町村長への事後届出が必要となりました。
面積に関わらず届出をしないといけないので、個人の方にも関係してくることなのです。

森林の相続というのは、意外と多いんですよ。
都会に住んでいる方でも、地方出身で先祖代々の土地(山?)を受け継いでいるという方は意外にいらっしゃるんです。
あとは、バブルの時代に別荘地を購入された方ですね。
地目は山林という場合がかなり多いので、これも相続が発生した場合には届け出が必要です

届出期間は所有者となった日から90日以内…となっているようですが、
起算点はいったいいつなんでしょうか?
民法では相続が発生すると当然に相続財産を相続することになっていますので、
「所有者となった日=相続の発生の日」と考えるのでしょうか?
あるいは、遺産分割をして、相続する人が決まった日からで良いのでしょうか?

今、成年後見人の仕事をしていて、届出しないといけないものが1件あるのですが、
相続発生の日からは半年以上経ってしまっていますので、
なにか言われないか心配です
いずれにしても、罰則は特にないようなので、ほっとしました。

森林の届出について、詳しくは林野庁のHPをご覧くださいね。

 <みさき司法書士事務所>

2012.12.08.

司法書士【兵庫県青年司法書士会の忘年会】

昨夜は兵庫県青年司法書士会の忘年会でした。
私は大阪司法書士会所属の司法書士なのですが、
司法書士には「青年司法書士会」という任意団体があり、
こちらは事務所が県内になくとも加入できるという緩い団体になっています

そのため、私は兵庫県司法書士会に所属していた時に所属していた
兵庫県青年司法書士会を、大阪移転後もそのまま続けているのです

先輩、後輩、同期のみんなと語り合い、楽しい忘年会になりました。

青年司法書士会では、司法過疎地での巡回法律相談、電話での生活保護相談、労働問題相談などをはじめとして、積極的に各種事業に取り組んでいます。

来年度も継続して、公益活動を頑張りたいと思います

 <みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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