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2013.07.29.

司法書士【役員】

今年度の大阪司法書士会の役員を務めさせていただけることになりました。
具体的には、自死問題対策委員会の委員(幹事)です。

兵庫県司法書士会でも自死問題対策委員会に所属し、自死問題について勉強してきましたので、
また大阪司法書士会でもこうやって公益活動に関わっていけることは、大変うれしいことです

司法書士としての業務だけではなく、
社会の中で自分のできることをどんどんやっていきたいと思います

<みさき司法書士事務所>

2013.07.28.

商業登記【NPO法人の理事の代表権喪失の登記】

NPO法人の登記に、ときどき触れることがあります。
いちげんさんよりは、主に知り合いの団体であることが多いのですが。

今回、役員変更を頼まれて謄本をあげてみると、
設立当初から役員変更がされていない状態でした

NPO法人の役員の任期は2年(定款での延長なし)ですから、完全に登記懈怠です
登記をすることで、科料がかかってしまいます

かといって、放っておくわけにもいきませんので、登記するしかありません

こんな場合には、2年の役員の変更ごとに、登記を順番に入れていかなければなりません。
いきなり現在の役員を登記することはできないです。

そして、NPO法人の関係者様でしたらご存知かと思いますが、
平成24年4月1日から、NPO法人の理事の代表権に関する法改正がされたことに伴い、
法令の施行の際、現に代表権の範囲又は制限に関する定めがある特定非営利活動法人は、
6か月以内に、代表理事以外の理事の代表権喪失の登記をしなければなりませんでした(過去形)。

この代表権喪失の登記も入れ忘れているではありませんか…。

いったいいくら科料がくることやら…

これが非公開会社である株式会社だったら…うまいこと定款をいじってなんとかなることも…
あるかもしれませんが(おっと…司法書士がこんなこと公に言ってはいけませんね)。
NPO法人の役員の任期は2年!とぴったり決まっており、伸長できませんのでね。

変更の登記、まだしていない法人さんがいらっしゃいましたら要注意ですよ~。

 <みさき司法書士事務所>

2013.07.24.

その他【天神祭の花火】

こんにちは。

いよいよ明日は天神祭の花火ですね

弊事務所のすぐそばに大阪商工会議所があるので、
そばを通ると御神輿の練習?している声がすごくよく聞こえてきます。

そういえば事務所の屋上から花火って見えるのだろうか
と、思い立って、今日初めて屋上に上ってみました

が、残念ながら花火の上がる方角を向いておらず、
見えそうにありません
ついでに、淀川花火大会も、方角が違うので見えそうにありません

がっかりです

<みさき司法書士事務所>

2013.07.22.

その他【休眠会社の口座が振り込み詐欺に利用されている?】

最近、経営コンサルタント会社の役員及び社員が、
休眠会社を売買する目的で休眠会社の役員変更登記を申請したとして
司法書士法違反容疑で逮捕・起訴された事件につき、
当該経営コンサルタント会社から依頼を受けた司法書士が、
休眠会社の役員変更登記申請に必要な関係書類を作成し、
その書類が利用されて多くの違法な登記がなされたうえ、
それらの休眠会社名義で開設された銀行口座が振り込め詐欺等に悪用され、
被害額が約1億8000万円にものぼることが確認されたとのことです。



ちなみに、会社法でいうところの休眠会社とは、
最後の登記から12年間登記事項に何の変更もなく、
登記簿上放置されたままとなっている会社について、
法務局で「休眠状態」であるとして、登記簿上みなし解散された会社のこと
です。

*通常、操業している会社であれば、13年間のうち、
少なくとも1度は役員変更の登記くらいはされているでしょうからね
登記がほったらかしの会社の場合は、実態上、会社が休眠しているとされても仕方がないでしょう…。

ちなみに、休眠会社であっても、みなし解散されていても3年以内に
株主総会で「会社継続」の決議を行い、登記を申請すれば、休眠状態から脱出できます。



そんなことがあるんですね~!!!

確かに、新たに会社を作るよりも、現在存在する休眠会社をやす~く売買したら、
安上がり…ですもんね…?

そんな登記の依頼を受けたことはありませんが、気を付けないといけませんね…。
知らないところで犯罪に利用される可能性があるということも、常に頭に置いておかなければなりませんね。
恐ろしいです…。

 <みさき司法書士事務所>

2013.07.18.

その他【暑い日の参鶏湯(サムゲタン)】

暑い日が続いておりますが、
昨夜は参鶏湯を食べに行きました




参鶏湯って、韓国では冬ではなくて夏に食べるものらしいんです
日本でいう土用のウナギみたいに、滋養強壮をつけるために、暑~いときこそ食べるんですって
雛鳥を1匹まるごと煮込んでいます。とってもヘルシーです。これで1人前です!笑

今年の暑さも乗り切りましょう!

 <みさき司法書士事務所>

2013.07.17.

債務整理【最近の過払金の請求】

最近もまだちょくちょくと、債務整理(主に過払い金の請求)のご依頼を受けるときがあります。

だいたいの方がここ数年の間に請求されていると思うので、
やはりここ数年は債務整理は減ってきています。

そして、ときどきご依頼のある過払い金請求をされている方の中には、
最後の返済から10年以上たっていて、過払請求をしても、
「時効」を援用されてしまう…という方も多く見かけます

取引履歴が返ってきて、10年経っているのが発覚すると、なんとも言えない悔しい気持ちになります。
返ってくるはずのお金が~もったいないという感じです。

私にも過払い金があるのかな?なんて思っている方がまだいらっしゃるなら、
イチかバチか、ほんっとうに早く取引履歴を確認して、請求したほうがいいですよ

 <みさき司法書士事務所>

2013.07.16.

相続【不在者財産管理人による遺産分割をした場合の登記】

遺産分割は、相続人全員で行う必要があります。

相続人のうちの誰かに、行方不明者(不在者)がいる場合は、遺産分割を行うことができないため、
家庭裁判所へ申立をして、不在者財産管理人を選任し、不在者財産管理人に
遺産分割協議に参加してもらって、遺産分割をすることになります。

そして、不在者財産管理人を選任した遺産分割協議をもとに相続の登記を申請する場合は、
通常の相続時に必要な添付書類の他に、次の書類を法務局へ提出する必要があります。

■不在者財産管理人の選任審判書
■不在者財産管理人の権限外行為の許可書

*不在者財産管理人が遺産分割を行う場合は事前に家庭裁判所に権限外行為の許可を申し立てる必要があります。
■不在者財産管理人の印鑑証明書
弁護士さんが不在者財産管理人となる場合に、よく弁護士会発行の印鑑証明書を持ってこられることが多いのですが、法務局で提出が求められているのは官公署発行の印鑑証明書であって、弁護士会は官公署ではないため、取り扱ってもらえません。ですから、裁判所が発行する不在者財産管理人の印鑑証明書か、弁護士さん個人の実印の印鑑証明書と弁護士会発行の住所・氏名・事務所住所が併記された証明書をセットで添付する必要があります。


通常の相続登記に必要な添付書類はコチラをご覧下さい。

 <みさき司法書士事務所>

2013.07.12.

相続【外国人の遺言】

おはようございます
最近、朝に事務所でコーヒーを飲みながらブログを更新するのが定番になってしまいました

外国に住む外国籍の人が外国籍の者に遺言を書く際に、
相続財産として日本の不動産が含まれる場合、
どうすればいいでしょう?という相談を昨日受けました。

基本的には、本国の法律に則って遺言を有効に残していただければ、
登記を申請する際には、遺言書全文、被相続人の戸籍、受贈者の住所証明書などを
翻訳文を添付して申請すれば、登記できます。
法務局によっては、準拠法がわかるように、
本国法の翻訳文を添付してくれと言われる場合もあるようです。

いずれにしても、本国法に則ってきちんと遺言を残していれば、
日本の不動産であってもきちんと遺言に従った名義変更は可能です。

 <みさき司法書士事務所>

2013.07.11.

その他【婚外子の相続分について】

おはようございます。

昨日の夜からニュースで、婚外子(非嫡出子)の相続差別が違憲判断出るかも?と、話題になっていますね。

どうなるんでしょう。

実際には、相続のご相談を受けた際に、戸籍を見てみたら非嫡出子が出てきて、
相続人間で揉めたり、非嫡出子に相続分をあげたくないとか…いろんなごたごたが発生するわけですが…。

確かに、嫡出子の立場からすれば、「あげたくない!」ということになるかもしれませんが、
でも、公平な視点で見ると、子供は子供ですからねぇ。。
非嫡出子で生まれたからと言って、子供に罪はないですから。
また、非嫡出子として生まれたことで、
大変な人生を送ってきたこともあるかもしれないので、
相続の時くらい平等でいいんじゃないの?なんて思ってしまいます。

とはいえ、私の兄弟に婚外子がいてたら、そうも言っていられないかもしれませんが

 <みさき司法書士事務所>

2013.07.10.

訴訟【時効の援用方法について】

先日、内容証明郵便での時効の援用についてご依頼をお受けしました。

時効の援用って、具体的にどうすればいいの?という話なのですが…。

そもそも、民法では時効の援用の意思表示について、
特別な方法を定めているわけではありませんので、どんな方法をもって主張してもよいわけです

電話で相手方に伝える方法でもかまいません。

実際に過払い金が時効になっている場合などは、
金融業者から電話で一言、「時効を援用させていただきます。」と伝えられて終了することもあります。
そして、電話で言われても、こちらとしては争いません。
裁判してもそこで時効の援用を主張されると、どうせ負けてしまうので、争っても無駄だからです。

というわけで、債権者へ時効の援用を主張する方法は、
電話でも、FAXでも、普通郵便でも、なんだってかまわないでしょう!
というのが私の主観なのですが、その旨お伝えしたところ、「どうしてもお願いします。」と言われたので、
今回は内容証明郵便で時効の援用を主張しました

基本的に、裁判で争った場合に、勝てるか!?負けるか!?の基準で仕事をしていますので、
「わざわざやる意味あるの!?」ってときには正直にご相談者様にお伝えしています。
メール等でのご相談でもかまいませんので、お気軽にどうぞ
お問い合わせ

 <みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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