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2013.11.30.

司法書士【北支部日帰り旅行】

今日は大阪司法書士会北支部の日帰りバスツアーに参加しました

佐川美術館へ行ったり、近江八幡で近江牛を食べ、水郷巡りをしました。

少し寒かったですが、天気も良かったので気持ちよかったです



司法書士同士って、同業他社でありながらも、とても仲が良いんです

これからも横のつながりを大切にしたいです


 <みさき司法書士事務所>

2013.11.24.

その他【和僑世界大会in Thailandへ参加しました。】

更新が久しぶりになってしまいました

先週の木曜日の夜から3日間タイへ行っておりました関係で、
仕事の手が止まってしまい、関係者の方に大変ご迷惑をお掛けしたことをお詫び申し上げます。

さて、タイへ何をしに行っていたかと言いますと、
「和僑」と呼ばれる海外ビジネスを行う日本人社長や士業の集まる団体が世界各国にあり、
その世界大会が今年はタイで行われるというので、
知人の弁護士、税理士、行政書士と一緒に参加してまいりました。

2日間にわたる世界大会でしたが、基調講演、分科会、懇親会、物産展など、
全て参加するとあっという間の2日間でした。

大前研一先生の基調講演では華僑や印僑と日本人の特性の違いについても大変詳しくお話をいただきましたが、
日本人はまだまだグローバル化に弱い民族なんだなぁと実感をしました。



他にも分科会で、海外で事業をされている方の体験談や仕事に対する姿勢などをお伺いでき、
すごいなぁと思う反面、このすごい人たちと自分との違いってなんなんだろう…とか、
いろいろと考えてしまいました。

夜の懇親パーティーでは500名を超えるたくさんの社長さんや士業さんと交流させていただき、とても刺激になりました。
世界中に知り合いができて、なおかつ、協力関係になれるというのはとても心強いし、
何より世界が広がって楽しいですよね!

和僑世界大会に参加した他にも、
タイ国立銀行の中を見学させていただいたり、空いた時間にワット・ポー寺院を見学したり、
観光も少しすることができて、楽しかったです。

そして今回のタイ出張で一番に感じたことは、自分の語学力がとても低いことです。
自分の思っていることが相手に伝わらないことほど、もどかしいことはありません。
伝えたいのに、言葉が出てこなくて、とても悔しい思いをしました。

本当に今回は学ぶことが多かったです。
来年は香港で開催されるとのことですので、また来年も参加したいです。

 <みさき司法書士事務所>

2013.11.19.

司法書士【新人歓迎ランチ会】

今日は兵庫県で受験した方の合格証書授与式が三宮の神戸地方法務局でありましたので、
兵庫県青年司法書士会が主催で新人歓迎ランチ会を開催しました。

参加者は70名ほどです。

今年の新人さんを囲みながら、近くのカフェでカレーを食べました

毎年このイベントには参加しておりますが、
毎年、新人さんと間違って新人さんに声を掛けてもらえます(笑)

でも今年は間違えられなかったので、
雰囲気が少しは先輩らしく見えたのでしょうか。

実はそれが一番嬉しかったです

いつも文字ばかりのブログなので、今日は絶対写真を撮ろうと思っておりましたが、
写真を撮るのを忘れてしまいました。

残念

<みさき司法書士事務所>

2013.11.14.

成年後見【市民向け説明会を開催します。】

少し先になりますが、リーガルサポート大阪支部北大阪ブロックでは、
市民向けの研修会を開催します



日時:平成26年2月15日(土)午後2時~4時
場所:門真市民文化会館 ルミエールホール(京阪電車の古川橋駅より徒歩5分)
内容:1.「成年後見申立の仕方」と「成年後見人の仕事」について
2.相続、遺言について
講師:成年後見センター・リーガルサポート大阪支部北大阪ブロック会員の司法書士
費用:無料
定員:先着50名(平成26年1月14日より受付開始)



1部の後半部分、「成年後見人の仕事について」は、私が講師を担当させていただきます
研修の申込書については、もう少し先に、このブログにて掲載したいと考えています。

もし、成年後見申立を検討されている方がいらっしゃいましたら、ぜひ参加をご検討下さい。

 <みさき司法書士事務所>

2013.11.13.

その他【有恒会京滋支部の幹事会でした。】

昨夜は四条烏丸で有恒会京滋支部の幹事会に参加してきました

有恒会とは大阪市立大学のOBOG会です。
私はそのうちの京滋支部の幹事をさせていただいておりまして、
例会の企画運営をさせていただいています。

毎回、若手会員になかなか参加してもらえないということで、
今年度は若手会員向けに気軽に参加できる新年会を開催してみようという流れになりました。

人が集まらなかったらどうしよう…とか、
企画が面白くなかったらどうしよう…とか、いろんな不安はありますが、
任された以上は楽しいパーティーを開催できるように、
いろいろと考えて準備したいと思います。

 <みさき司法書士事務所>

2013.11.12.

司法書士【司法書士になってからの研修】

昨夜は司法書士会の研修を受けてきました。

どうしてそんなに研修ばっかりなの?と不思議に思われるかもしれませんが、
司法書士は資格を取ってからも常に倫理や実務の研修を受ける義務を課されているのです。

まずは、合格後に全員が受ける「新人研修」が待っています(学校みたいで楽しいです)。
これを受けないと、司法書士としての登録が原則としてできません。

そして、いまどき司法書士はみんな持っている「簡易裁判所の代理権」は、
「特別研修(別名100時間研修)」を受講し、試験をパスした司法書士にしか与えられません。

私は上記2つの研修を終えてから、やっと司法書士として登録ができました。

そして、登録後も研修が待ち構えています。

まずは、成年後見リーガルサポートの家庭裁判所の選任名簿に載せるための研修(任意です。)。
当時は18単位(18時間)必要だったかと思います。

登録後に強制的に受ける必要があるのは、
「年次研修」と呼ばれ、
登録から3年、8年、13年、18年、23年、28年…と、定期的に司法書士倫理の研修を5時間受ける必要があります。

そして、これとは別に、司法書士は年間12単位(12時間)以上の研修を受ける義務があります。
この研修には、不動産登記、商業登記、訴訟、成年後見、財産管理、遺言、メンタルヘルス系などなど、
定期的に様々な内容の研修が開催されています。

資格を維持するだけなら年間12単位でいいのですが、この研修会が結構いい勉強になりますので、
友達の司法書士と誘い合って、私は割といろんな研修に頻繁に参加しています

司法書士以外の団体が主催するセミナーや研修会にも、個人的に呼ばれることがありますので、
結局、司法書士になってからも年がら年中勉強してますね(笑)

 <みさき司法書士事務所>

2013.11.11.

司法書士【ギャンブル依存症についての研修会】

11月7日、大阪市こころの健康センターで行われたギャンブル依存症の研修会に、
大阪司法書士会からの派遣で参加してきました。

私は大阪司法書士会の自死問題対策委員会の委員をしておりますので、
この手の研修会にはよく参加させていただいているのですが、ギャンブル依存症に特化した研修会は初めてでした。

依存症の回復に向けた講義の他、依存症だった本人・家族からの体験談がありました。

特に、印象深かったのは、
「自分はギャンブル依存症で地獄を見たけど、見ただけや。
家族は地獄の中におったんや。今になってすごくよくわかった。」
という本人さんの言葉でした。

そして、ご家族からのお話で、
ギャンブル依存症を診てくれる精神科医を探すことにいかに大変だったかということがわかりました。
自助グループに本人さんと一緒に何年もかけて通い、なんとか乗り越えることができたというお話も、
夫婦または親子の絆の強さに感動しました。

実は、私の弟も数年前に強迫性神経症という精神病になり、
朝から晩まで強迫観念で手を洗い続けるという(潔癖症のような?)状態が続いたことがありました。
キレイ汚いの観念に取りつかれ、汚れを落とそうと?手や身体を洗い続けるんです。
持ち物をアルコールで消毒したり。
自分の思い通りにうまくいかないときは大声をあげたり、両親に暴力をふるったり。
幸い、今は乗り越えて普通に社会人生活を送っていますが、その当時、家族は本当に苦しみました。
だから、少しは家族の心の苦しみも理解できるつもりです。

本人さんが苦しんでいるときに本人を見放さなかった家族さん、
本人ももちろん頑張りましたが、家族さんも本当に偉かったと思います。

とても勉強になる研修会に参加できて、良かったです
司法書士として、何か力になってあげられることがあったらいいなと思います。

 <みさき司法書士事務所>

2013.11.08.

不動産登記【弁護士からの復代理委任状の有効性】

よく、弁護士さんから、

「弁護士宛の登記委任状を依頼者からもらって、
弁護士から司法書士宛の復代理委任状を添付すれば、
法務局は申請を受け付けてくれますか?」


と質問されることがあります。

「はい。できます

少なくとも大阪の法務局においては過去に取り扱ってもらえました。
弁護士さんも登記の代理権はありますからね。

商業登記についてはやったことがありませんが、不動産登記ができるなら、
商業登記も可能だと思います。

とはいえ、
法務局により、見解が異なる場合もありますので、事前にご確認いただいた方が賢明です。

 <みさき司法書士事務所>

2013.11.07.

債務整理【最近の過払い請求について】

弊事務所では、最近も過払い請求事案がまだちょこちょこあります。

でも、消費者金融側も支払いが苦しいらしくて、以前よりも過払い請求の和解交渉が難航しています。
(話し合いができがないので、ほとんど裁判で請求しています。)

とくにア●ムなんかはすごく面倒くさいことを言って請求を邪魔してくるんです。
もはや愚痴みたいになってるんですけど(笑)
例えば、最近あったイラっとするケース

<その1>
過払がでていたので請求したところ、「この方、最後のまとまった返済で過払金が発生していますが、実は店舗に母親を連れて返済に来られた経緯があるんですよ。なので、母親のお金なんです。後日母親からも過払請求を受けたら、弊社も困るので、母親も含めた3者間の和解契約でないと、和解できません。」というようなことを言われました。

「いやいや!
本人名義の取引入だし、仮に母親から過払請求受けたって、あんたたち応じないでしょ?(笑)
そもそも、母親が返済してくれたお金だって、
本人が母親から借り入れたお金である可能性もあるわけで。
そんなこと言い始めたら、よその会社から借りたお金で返済する場合もあるのに(自転車操業)、
理屈として可笑しいよ!」

と言いましたが、応じず
仕方がないので、本当に仕方がないので、言われたとおりに3者間契約の和解書を作成しました。
理不尽

<その2>
過払請求をしたところ、「本人と今後過払請求をしないという和解した上で、平成●年●月●日以降、利息を通常の利息に変更しているんですよ。」と言われました。特に、利率変更後の借り入れ残高が減少している風にも見受けられません。

「本人が本当に意味を理解して和解したんですか?和解書の写しはありますか?」と尋ねても、
「返送してもらってないので、ありません。」と。。

それ、和解したって言わんやん!

結局少額なので、訴訟するにも至らず、本人さんが早めの解決を希望されていたので、
消費者金融側の提示額より少し高額の金額で和解しました。

何かと理由をつけて過払請求を妨害してくるので腹が立ちます。
社内でマニュアルのようなものが回っているのだろうか…。
まぁ…電話の向こうの相手も仕事でやってるんだから、仕方がないのは承知の上ですけどね

 <みさき司法書士事務所>

2013.11.06.

商業登記【非公開会社の取締役の任期】

忙しくて更新がサボリがちになってしまいます

同業の知り合いが、「いつも見てるよ。」なんてありがたいことを言ってくださるので、
あ~頑張って更新しようって思っては綴っています。
日々の業務で得た知識やノウハウをここでざっくばらんに?綴ります

さて、非公開会社の取締役の任期なのですが、
既に皆さんご存知の通り、任期10年まで延長できます。



会社法第332条
取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
2項 前項の規定は、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。



そんなことは私も当たり前に知っていたのですが、
どの会社の定款を見ても、延長後の任期はだいたい「選任後●年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と、株主総会終結の時までとうたっています。

これを例えば、「2年1か月」とか、「5年6か月」という定め方をしても問題はないのか…?
会社法332条2項の読み取り方によっては、株主総会終結の時までと入れるのは必要と考えることができなくもないです。

そもそも、そんな中途半端な任期の定め方をする定款なんて見たことがなかったので

で、今回解散予定の非公開株式会社において、取締役の任期が満了していたので、
重任登記してから解散登記するか、株主総会で任期を伸長してから解散登記をするかで悩んでいました。
実質は、子会社の役員解任を行うつもりでの子会社の解散登記だったので、
任期を伸長してしまうと、任期満了時までの損害賠償の話になってもややこしいので、
ぴったり「2年●ヶ月」というような任期で終えてもらう必要があったのです・・・・。
(もはやこの時点でややこしい)

これはもう聞いてしまえ~と思い、
東京法務局の法人登記部に問い合わせをしたところ、
「あんまり例はないけど、条文上は問題ありません。」と回答を得ました。

う~んそうですよね
あまり見たことがないから、聞いたことがないから、というだけで、
できないのではないか?という固定観念を持ってはいけませんね

<みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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