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2017.06.28.

裁判【第三者異議の訴え&執行停止の申立の訴額・申立印紙】

先日緊急のご依頼で、第三者異議の訴え&執行停止の申立を行いました

夫が債務名義を取られ、自宅に動産執行をされ、妻所有の事業用財産が差押えられたという事案です事業用財産は家財道具ではないので、差し押さえの対象とされてしまったようでした。

受験勉強中(もう10年前くらい・・・・。)には、第三者の財産が差押えされることなんてあると、その訴えの必要性が謎だったのですが、あるんですね・・・・
聞くところによれば、動産の場合は対抗要件が一見して明らかではなく、よくあることらしいです

第三者異議の訴えの訴額は、【差し押さえられた対象物の評価額×1/2】です。
執行停止の申立は、1件につき500円の申立印紙が必要です。
郵券はそれぞれ通常の訴訟の際に必要となるセットを用意する必要があります。

取り急ぎ、書面を作成し、同時に管轄裁判所に提出しました。
執行停止の審判が降り次第、執行官室に「執行停止の申請」を行うことになります。
タイムリミットは執行日前日の17時まで差し迫って緊急性があります。
その一方で、第三者異議の訴えにおいては勝訴を目指さなければならない・・・という大変さ。

毎回、訴訟(特に紛争性のあるもの)のご依頼を受けるたびに、登記と違って大変なので、「二度と訴訟の依頼は受けない」と心に誓うのですが、目の前に困っている人がいて頼まれると、どうしても引き受けてしまいます

とはいえ、今回の手続は勉強になりました

 <みさき司法書士事務所>

2017.06.26.

成年後見【親族後見人選任の基準】

お久しぶりです
6月は2件、成年後見等開始の審判申し立てを行いました。
1件は親族の方を成年後見人等候補者にして申立てしました。

申立からの関与は約1年ぶりだったのですが、家庭裁判所(←伊丹です。)の調査委員の方に、
「財産が1000万円を越えたら原則として専門職に関与していただきます。」と言われ、えっとなりました。
そんなの聞いてないよ~~~~という事態です

専門職と共同で後見人をするか、監督人に専門職を選任するか、後見人として専門職が1人で関与するか・・・どれか好きなのを選んでくれと言われました。

最終的に裁判所の判断になるとはお伝えしていたものの、まさかそんなにボーダーラインが低いとは
今はそんなに厳しいんですね

 <みさき司法書士事務所>

2017.06.14.

不動産登記【民法932条但書の価額弁済】

お久しぶりです!
HPの管理会社を引継ぎしていた関係で、この1か月ほど、更新ができずにおりました
無事に引継ぎができたため、今後も引き続きブログを書いていきたいと思います

先日、大阪法務局堺支局にて「民法932条但書の価額弁済」を原因とした所有権移転登記を行いました。
なかなか珍しい登記だったのですが、下記の通りの登記原因の記載で問題なく完了しました。

備忘録のため、こちらに記載しておきます。



登記の目的 「A,B持分全部移転」

登記原因  平成〇年〇月〇日民法932条但書の価額弁済

登記の原因となる事実又は法律行為
(1)平成☆年☆月☆日、Xは死亡した。
(2)平成△年△月△日、Xの相続人であるA,B,Cは大阪家庭裁判所堺支部に相続の限定承認の申述をし、受理され、相続財産管理人としてAが選任された。
(3)相続財産管理人Aは、民法927条の公告及び知れている債権者への各別催告を行った。
(4)本件不動産につき、大阪家庭裁判所堺支部において鑑定人が選任され、本件不動産の鑑定評価額は金□□万□□□□円に決定した。
(5)平成〇年〇月〇日、限定承認者Cから、被相続人X相続財産管理人Aに対し、先買権の行使として民法932条但書の価額弁済金□□万□□□□円が支払われた。
(6)よって、法定相続登記を経由して、平成〇年〇月〇日、民法932条但書の価額弁済を原因としてA、B持分はCに移転した。



実際の実務の流れとしては、限定承認後に鑑定人の選任申立を行い、不動産については選任された不動産鑑定士さんに鑑定してもらいました(鑑定士さんは上申書で候補者の推薦ができましたので、私の知人を選任してもらいました。)。

今回は取得価額よりも安い金額での売却だったため、譲渡所得税はかからないということで税理士さんのお墨付きもいただき、安心して手続しましたが、譲渡所得税がかかる場合は要注意です。

ちなみに、限定承認を行うと、財産は法定相続人での共有状態となるため、法定相続登記の省略は避けられません。

 <みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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