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2014.02.28.

不動産登記【コンビニ発行の住民票・印鑑証明書】

最近は住基カードを持っていれば、
コンビニでも住民票や印鑑証明書が取得できるようになってきましたね。

今日たまたま不動産屋さんから、
「コンビニで取った住民票や印鑑証明書って登記に使えますよね?」
とご質問をいただいたのですが、答えは「YES」です

ただし、透かし処理があまいため、出された書類が原本なのかカラーコピーなのかを見分けるのが一苦労です。専用の機械にかけないとわからないです。

便利になったのはいいですが、この確認作業をきっちりと行う必要があるので、
司法書士の立場としては決して便利とは言えませんね

<みさき司法書士事務所>

2014.02.24.

相続【相続の限定承認】

相続が発生した際に、亡くなった方に負債があれば、相続人は負債も相続することになります。

プラスの財産よりも負債の方が多い場合には、相続人は、
相続人たる地位を絶対的に放棄してしまう、相続放棄を選択することが賢明かもしれません



相続放棄手続きについてはコチラ
相続放棄関するブログはこちらです。
①相続放棄と期間の制限
②遺産分割と相続放棄
③第二順位の相続人の相続放棄



しかし、相続放棄にはデメリットもあります。

例えば、A(夫)B(妻)夫婦がA所有の不動産に居住していたとします。
突然のAの死亡により、相続が開始したところ、Aが個人事業をしていたため、
Aのプラスの財産(居住用不動産や預金等)を超える負債が大量に見つかりました…。
Bは借金を返せないので、相続放棄をしてしまいたいけれど、
相続放棄をすると、現在住んでいるA所有の不動産まで手放さなければならなくなります。
という場合。

このような場合に、検討する可能性があるのが、相続の限定承認です。

相続の限定承認とは、簡単に言えば、
被相続人のプラスの相続財産の限度で、負債を相続をすることを承認するというものです。
家庭裁判所の手続きを踏む必要があります。

これだけを聞くと、わざわざそんなややこしいことをしなくても…と思うのですが、
実は相続の限定承認には、さきほどの例のような場合にこそメリットがあります。

限定承認を行った場合、その手続きの流れは破産事件と似ていて、
相続財産管理人が選任され、相続財産管理人により、
不動産は換価され、預金は払い戻しされ、債権者に按分により弁済されます。

このときの不動産の換価方法にポイントがあります。
限定承認の場合、換価は原則として競売によることになりますが、
実は、法律が限定承認をした相続人に「先買権」というのを認めています。


先買権が行使されると、家庭裁判所の選任した鑑定人により不動産の時価が鑑定され、
その鑑定価格以上の一定の金額で相続人は不動産を買い取ることができるのです。

そうすると、先ほどの例でいくと、妻Bは居住している不動産に今後も住み続けることができ、
なおかつ、その他の負債については相続しないことができます。

これが、私の考える相続の限定承認の一番大きなメリットです。



一般的には、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合に、万が一負債の方が多くても、
引き継いだ財産の中で弁済の責任を負うことができるということがメリットのように語られておりますが、
実は限定承認を行う一番大きいメリットはこの先買権の行使にあります。



私は過去に1度だけ、相続の限定承認の手続きを行ったことがありますが、
手続きとしては珍しいらしく、家庭裁判所の書記官も、債権者も、「限定承認ですか…。」といった感じで、
お互いに恐る恐る手続きを進めていく…という何とも言えない経験になりました。

しかし、需要は必ずあると思っております。

家を手放す前に、相続放棄を行う前に、諦めないで一度ご相談ください。

 <みさき司法書士事務所>

2014.02.19.

その他【嬉しかったこと】

先日ご相談にお越しいただいた方から、
「出身大学が同じなんですよ。」と話していただきました

実は、以前にもHPをご覧になった方で、
「出身大学が同じなんです。」と言って、事務所にお越しいただいた方がいらっしゃいます。

以前は兵庫県で働いていたので、あまり同じ大学出身の人に出会うことがなかったのですが、
やはり大阪に来たら、地元なのか、大学の先輩に出会うことがとても多いので、
親近感持って話しかけていただいて、本当に嬉しく思います。

最近は司法書士の後輩にも、大学が同じだという子も出てきて、
自分も先輩なんだという不思議な気持ちがしています。

大学はもちろんのこと、同じ趣味だったり、同じ出身地だったり、
何か共通点を見つけて話しかけていただけるととても嬉しいですね。

 <みさき司法書士事務所>

2014.02.17.

司法書士【司法書士人権フォーラムに参加してきました。】

昨日は東京の四ツ谷にある司法書士会館地下1階のホールで行われた
第8回司法書士人権フォーラムに参加してきました

映画「カミハテ商店」を鑑賞後、「カミハテ商店」の制作意図や背景について、
映画監督と主演女優に登壇していただき、お話を伺いました。

カミハテ商店の詳細はこちら

その後、
「いのちを支えるための地域コミュニティ確立をめざして」というテーマで、
講師の先生方に登壇していただき、お話を伺いました。

カミハテ商店は、レンタルショップなどでは置いていないらしいので、
今回観ることができてラッキーでした。

あらすじはオフィシャルページを見ていただければと思うのですが、
私が観た感想は、とにかく暗く、たんたんと進んでいくストーリーだなぁと。。。
と同時に、主人公の心情が移り変わっていく様子や、登場人物やストーリーのところどころで出てくる演出が、
全てこの映画を作り上げる上で「意味」あるものだったはずなのですが、
私の感受性が鈍いのか、そもそも映画自体が難しかったのか、
制作者側のメッセージを受け取るのが難しかったです。
「どうしてそこでこんな行動をとったんだろう?」「ここでこの演出を挟んだ意味は?」など、
疑問点がいっぱいでした。

ただ観るだけでは、難しいと思うので、
制作意図、背景について解説をいただけたことが非常に良かったと思います。

懇親会の席では、ミーハーな私は主演女優の高橋惠子さんの向かいの席を陣取りました
高橋さんは立ち振る舞いもとっても上品で、表情も美しかったです
きっと内面から美しい人なんだろうなぁと思いました。
次回は大阪司法書士会主催の研修会でもこういった企画ができれば非常に嬉しいです。

<みさき司法書士事務所>

2014.02.12.

商業登記【出資金の余剰払込について】

最近なぜか商業登記のご依頼が増えてきました。

募集株式の発行を行う際の払込について、最近知ったマメ知識です。

海外からの送金の場合、送金が同日ではありませんので、3日前後時間がかかります。
したがって、レートに変動があってはいけないため、少し多めに口座にお金を送金してもらうのですが、
募集株式の発行で定めた要綱にある払込金額よりも多めに入った払込金については、
どのように処理すればいいのだろうか…。
端株を発行した方が良いのだろうか…。
と不思議に思い、法務局に確認しました。

すると、「株主総会で決定した払込金額、増加資本額、発行株式数は、勝手に変更できませんので、
多めに振り込まれたお金は、単に多めに入っただけですから、
会社がその方に返還する義務が発生するだけであって、出資としなくてもよいです。」
と、よく考えてみればごもっともすぎるご回答をいただきました。

これは設立の際の払込でもよくあるそうです。

他にもDESといって、会社への貸付金を株式化する(現物出資)という方法もあり、
振り込んだお金をいったん貸付金として計上し、
貸し付けたお金のうちの一部を出資とすれば、ぴったりの金額を出資できるのでは!?と考えてもいたのですが、
今回は、海外に在住する外国人が日本の株式会社を購入&投資し、
投資経営の在留ビザを将来的に取得したいという事案でしたので、
失敗があってはいけないため、一番出資であるということがわかりやすい方法で…と思い、
とても神経を使いましたが、結論からすれば無駄な心配でしたね
いや~登記官ってすごい知識量です。

 <みさき司法書士事務所>

2014.02.10.

司法書士【被災地相談に行ってきました】

全国青年司法書士協議会の活動で、7日~9日まで岩手県宮古市へ行ってきました。
今回は大阪青年司法書士会の4人と神奈川県の青年税理士会の方2人とで行きました。

宮古市には田老地区という津波被害の特に大きかった地域があります。

8日の午前中、田老地区を訪れ、被災した町の様子を、防波堤の上から見学したり、


(防波堤から入江に向かって何もない様子。)

たろう観光ホテルという、下半分を津波で流されたホテルの上から、
津波当時にホテルの上から撮っていたという津波の瞬間の映像(マスコミ非公開)を見せてもらうという
防災ツアーに参加させていただきました。
津波が防波堤を超えてから、ホテルまで津波が到達するのに、7秒もなかったそうです。


(たろう観光ホテル)

テレビでは何度も観たことがあった被災者の体験談、津波の映像、現地の様子でしたが、
実際に聞いたり、見たりすると、心に刃物が突き刺さるくらいのショックを受けました。
なんでもない日常が、一瞬で非日常に変わってしまうことに恐怖を感じました。
失って初めて、ありがたさがわかるんだなと、痛感しました。

午後からは、仮設住宅を訪問しました。
集会所にいた人とお話をしたり、仮設住宅で何人かとじっくり向き合ってお話をさせていただきました。

ここに詳しくを書いていいのか少し悩みましたが、プライバシーもあるので書かないことにします。

夕方からは雪がひどくなってきて、仮設住宅も雪が積もってきました。



翌日には雪で、宮古市の司法書士相談センターもこんな状態に。
写真は雪かきした後ですが、私のひざ下くらいまで雪がありました。



たまたま今年一番の寒波が来ていたせいで、猛吹雪の中の訪問でしたが、
東北の方の厳しい生活が実感としてわかり、逆に良かったと思っています。

3年経って、日本は震災よりもオリンピックムードですが、
仮設住宅の方は今も、大変な思いをしながら生活をされていらっしゃいます。
そのことは、絶対に忘れてはいけないと思いました。

日本のどこで、いつ、震災があるかわからない今、
明日は我が身ですからお互いさまです。
思いやりの気持ちを忘れないで、これからも生きていきたいです。

とてもよい経験ができ、本当に行って良かったと思いました。
これで1回きりではなく、続けることに意味があるので、また行きたいと思います!

 <みさき司法書士事務所>

2014.02.07.

不動産登記【不動産の名義変更の手続き】

「不動産の名義変更がしたいんですけど、どうしたらいいですか?」というご相談をよく受けるのですが、
不動産の名義変更には、所有者が変わる(所有権の物権変動)理由が必要です。

その理由とは、売買であったり、贈与であったり、相続であったりと様々ですが、
売買にした方がいいのか、親子間であれば贈与として、相続時精算課税制度を利用した方がいいのか、
場合によって方法は何パターンも考えられると思います。

贈与税は高いので、基礎控除を利用して、何度かにわけて贈与するという方法もあります。

弊事務所では税理士と連携して、税務についても確認した上で一番よい方法をご提案させていただきますので
遠慮なく一度ご相談ください。

 <みさき司法書士事務所>

2014.02.05.

その他【研修を行いました】

今日はビジネスコンプライアンスの研修を行いました。
その一風景です。




皆さんは、コンプライアンスを意識してお仕事をなさっていますか?
なかなか従業員全員に浸透させるのは難しいですよね
しかし、きちんと従業員に指導しなければ、会社は責任を負うことになります。
社員教育はきちんと行うべきですね。

さて、今週末7日~9日まで、全国青年司法書士協議会の活動の一環として、
大阪青年司法書士会の有志4人で岩手県宮古市に震災相談に行かせていただきます。

7日は午後から事務所にいないため、
仕事の面でご迷惑をお掛けする方もいらっしゃるかと思いますが、申し訳ございません。

実は震災後に東北に行くのは初めてなんです。
皆さんの暮らしと、震災の傷跡をこの目に焼き付けてきたいと思います。

また帰ってきたら、ブログにて報告をさせていただきますね。

 <みさき司法書士事務所>



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