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2023.11.20.

その他【ICL手術】

こんにちは

11月の始めに、勇気を出してICL手術を受けました。
ICLとは、目の中にコンタクトレンズを入れてしまう手術です。

レーシックをやりたいなぁと思って10年以上が経過。
周りから「すごくいいよ!」という意見を聞きながらも、怖くて勇気を出せなかったのですが、
調べていくうちにICLに興味を持って、遂に手術を受けました

適性検査をして、レンズを注文して、届き次第手術という流れですが、1カ月もかかりませんでした。



怖すぎる…と当日までどきどきしながら過ごしていましたが、手術中、手術後も痛みは全く感じませんでした
ただただ怖いだけ…
目の中に水分を満たしながら(?)手術していたのか、手術台の真上にあるライトを見上げる私の視界は、まるで水の中にいるよう…不思議な感覚です。
片目ずつの手術ですが、多分両目で10分もかかっていなかったと思います
手術前の瞳孔を開くまでの(目薬を15分おきに点眼する)待ち時間、手術後の眼圧測定までの待ち時間が、とても暇でした・・・。
瞳孔が開いていて、眩しい上に、手元がぼやけて見えない(老眼になるとこんな感じなのでしょうか)ので、スマホをいじったりが全くできず

手術が終わり、終わった時から割と左目はよく見えていたのですが、右目だけ少し出血が黒目に入ったせいで、
視界が白くぼやけて見えにくい状態が1週間ほど続き、「このまま片目だけ霞んでしまったら・・・!?医療事故だったらどうしよう」と不安でしたが、
主治医の先生の説明通り、10日程経過すると右目もシャキッと見えるようになり、快適になりました

こんなに楽になるならもっと早くやっていれば良かった~

 <みさき司法書士事務所>

2023.08.05.

その他【保育士資格を取りました】

久しぶりの更新となってしまいました
色々な場で同業者と名刺交換するたびに、よくブログ見ていますよ!なんて言われるのですが、最近は忙しくて更新できておらず・・・。
ネタはたくさんあるので、今年もあと半年切ってしまいましたが、ちょっとずつ更新していきたいと思います

昨日は令和5年度保育士試験の合否発表があり、無事に合格していました
なんで業界も全然違うのに保育士と自分でも思うのですが、たまたま何か資格の勉強をしたいなぁと思っていたところに、
保育士試験の試験科目の中に「社会的養護」「社会福祉」「子どもの家庭福祉」という科目があり、
普段自分がやっている成年後見業務は「高齢福祉」、「障害福祉」の分野に属する仕事ですから、
そこに「児童福祉」の知識があってもいいのではないかと、ピーンときたわけです

保育士さんと言えば、保育園で働くイメージしか無かったのですが、勉強するうちに、児童福祉に関わる専門職で、様々な活躍の場がある尊い資格なのだと知りました。
勉強する中で、子供の権利や人権、今の日本での児童虐待の実態、児童養護施設等の利用実態なども知ることができ、本当に勉強してみて良かったです。

成年後見業務の中には未成年後見というのもあります。
大阪の家庭裁判所からは、司法書士にはなかなか未成年後見の事案が回ってくることはないのですが、
いつか私が担当することがあれば、保育士の知識を活かすことができるといいなぁなんて思います

余談ですが、二次試験の実技試験はこれまでにないような緊張でした
私は音楽と言語を選択したのですが(造形というのもありますが、絵心が無さすぎるので却下!!)、
音楽はピアノを弾きながら課題曲を歌うというものですが、ミスタッチ(というか、弾くべき音符を弾かずに落とした)が1回と、グランドピアノの音に比較して声が小さめだった気がするけど途中で気づいて声を大きくしてみたという状態で、50点中の35点
ピアノ経験はあったけど、人前でピアノ弾きながら歌を歌うなんてしたこともないので、まずそこも緊張です

言語は、課題の作品(桃太郎とか、おおきなかぶとか)のお話を3分間で素話するというものです
こちらは間違えることなく、止まることなく、子供たち(に見立てた椅子)に視線を配りながらスラスラ~っとお話を続けたものの、他の部屋から聞こえてくる受験生の方のお話がやたらお上手(日本昔ばなしみたいな感じすごい演技力)だったのに比較して、私って可もなく不可もない感じのお話だった気がします
さらに、10秒くらい余ったので、ニコニコしながら微妙な沈黙を続けて終了って感じで50点中の37点でした。

一緒に受けた人とかもいないので、他の受験生の方のレベルがわからず、自分は6割以上の合格点が取れているのかと不安な1カ月を過ごしました

なお、実技対策は、筆記試験の合格を自己採点で確信した後、ピアノは1カ月くらい前から毎日10分~15分くらい練習して、
言語は1週間前からいろんな人が配信しているyoutubeを見て、自分の中で落とし込んで・・・という感じでした。
試験の時の服装は、黒パンツに白ブラウスという綺麗目スタイルにして、念の為ネイルはOFFしました


これから受験される方の参考になれば幸いです

<みさき司法書士事務所>

2021.01.25.

その他【大阪信用保証協会の会社法人等番号】

こんにちは

大阪信用保証協会(大阪市北区梅田三丁目3番20号)の抵当権抹消、ときどき遭遇するのですが、
「大阪」と名の付く法人が多すぎて、会社法人等番号が登記情報提供サービスで検索しにくいので、いつも困ります

そんな自分や同業の方のために、備忘録としてここに書き留めておきます(笑)

大阪信用保証協会 会社法人等番号
1200-05-004350

 <みさき司法書士事務所>

2019.01.04.

その他【謹賀新年2019】

明けましておめでとうございます。
本日より2019年の営業を開始いたしました。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

2019年1月4日 代表司法書士 三輪 紗季子

<みさき司法書士事務所>

2018.07.18.

その他【高槻市でのボランティア】

この連休はとても暑い日が続きましたね

連休中はたくさんの人が各地でボランティア活動をされたと思います。
私ももれなくその一人

6月の大阪北部地震で大きな影響を受けた高槻市で、特別養護老人ホームを拠点に、
地元の社会福祉協議会の方々と連携して近所の家と団地を訪問して回ってきました。



危険なくらいの暑さで、ボランティアをするにも、倒れて逆に周りに迷惑をかけないように気を遣いました

私の回った地域は大きな被害はない地域だったようですが、
「ありがとう」とか「お疲れさま」と声を掛けてもらってとても嬉しかったです。




訪問時には、上記の電話相談のチラシを配って歩きました。

大阪司法書士会では、上記のような電話相談を震災直後から設け、対応させていただいています。
(借家のこと、罹災証明のことなどの問い合わせが多いと聞きました。)

 <みさき司法書士事務所>


2018.05.26.

その他【第3回みさき杯を開催しました!】

今年もみさき杯を開催いたしました!
今年は7組28名で行いました



毎年準備に時間がかかるのですが、参加していただいた皆さんに「楽しかったよ!」と言っていただけるのが
とてもうれしいです
不慣れな幹事で、不行き届きな部分もたくさんあったはずなのに、
温かい目で見守ってくださり、感謝感謝です

 <みさき司法書士事務所>




2018.01.04.

その他【謹賀新年2018】

新年あけましておめでとうございます
年末年始は久しぶりに長期間のお休みをいただくことができ、良い新年を迎えることができました。

みさき司法書士事務所は本日より営業を開始いたします

本年もより一層、法知識の研鑽及び法サービスの向上に努力してまいりますので、
本年も何卒よろしくお願いいたします。

 <みさき司法書士事務所>

2017.07.20.

その他【阿蘇山の火口】

連休で思い立って九州に行って来ました

中でも、阿蘇山↓



この噴火口のど真ん中にヘリコプターで行ってきました

いよいよ近くまで来て、「チラっと」火口を覗くだけかなぁと思っていましたら、



そこから機長さん、いっきに機体を傾け、火口の側面を旋回し始めました
絶叫マシンなんかより絶叫です。。。。
だって、安全が確約されていないんですから。




ものすごい重力の中、必死にとった写真が上の写真です。

落ちたら即死(でも湯だまりの温度は70~80℃くらいだそうです。)だと思うので、
本当に怖かったです

でも、無事に帰ってこれたので、結果論として楽しい旅行でした。

 <みさき司法書士事務所>

2017.05.15.

その他【第2回みさき杯】

5月13日に「第2回みさき杯」を開催いたしました

大雨の予報でしたが、雨足が早まり、当日はなんとかお昼には雨も上がりました


第1回よりたくさんの参加者にご参加いただき、また、たくさんの協賛品もいただき、
とても盛り上がりました

準備は大変でしたが、来年も開催したいです

 <みさき司法書士事務所>

2017.01.23.

その他【台船の登記が可能か】

自分でもときどき忘れてしまうときがありますが、実は「海事代理士」の資格も持っているので、船に関する相談が来ることがあります

先日、「台船」に所有権を第三者に対して公示する方法があるかと相談を受けました。

台船というのは、よく海に浮かんでいる、作業用のクレーンを置いたり荷物を置いたりする、動力のない箱船のことです

通常の船であれば、20トン以上なら登記、20トン未満の小型船舶でも登録ができるので(対象外のものもあり。)、所有権の公示ができるのですが、台船は船と言いながらも、推進機関がないため、登記・登録の対象外となってしまいます。

では第三者に対して所有権を主張する方法としてはどのような方法が考えられるかですが、台船は基本的には単なる「動産」ですので(不動産以外は動産です!)、動産としての対抗要件を備えるしかありません・・・。

ただし、「建設機械抵当法」という法律に準拠し、建設機械として抵当権の目的とする場合にだけ、所有権保存の登記が認められていますが、抵当権の目的となっていなければ、所有権の登記はできません。(建設機械抵当法3条)。(打刻➡所有権保存登記➡抵当権設定登記の順序で手続を行いますが、所有権保存登記から30日以内に抵当権設定登記がなされない限り、建設機械登記簿は閉鎖されてしまいます。)

抵当権の目的にもならない場合には、やっぱり動産としての対抗要件を備えるしかないのでしょうか・・・。

ちなみに、民法の原則ですが、動産としての対抗要件の具備は、「引渡し」です。
いやいや、現実的には対抗要件として、無理がありすぎです

<みさき司法書士事務所>

2017.01.10.

その他【長野旅行に行ってきました】

新年早々、司法書士の先輩と、土地家屋調査士の友人と、長野県に旅行してきました。

美ヶ原高原にある、山小屋のホテルに宿泊し、雪に閉ざされた生活を疑似体験しようと思っていたのですが、今年は例年より暖かく、想像よりも積雪量が少なくて残念でした

部屋からは遠くに富士山が見えました
どこにあるかわかりますか~??



答えは・・・・。




朝もすっきりと晴れて同じ景色から富士を望むことができました。
↓翌朝に撮った写真

雪山はとても美しいですね
壮大な自然に触れると、心が洗われるような気がします

そういえば、以前も年明けに富士山見てる気がします。
(過去のブログ
新年から富士山を見るのは縁起がいいですね

連休も終わり、今週から年明けの仕事が忙しくなります。
健康に気を付けて頑張りたいと思います

 <みさき司法書士事務所>

2017.01.04.

その他【謹賀新年】

新年あけましておめでとうございます。

今年の目標は、昨年以上の成長は言うまでもありませんが、個人的な目標としては今流行りのミニマリストを目指したいと思っています。毎年毎年モノが増えたり、情報が増えたりする中で、本当に自分に必要なものだけに囲まれていたいと思うようになりました

事務所をよりシンプルに、綺麗に保つことももちろん大切ですが、書類をひとつひとつ丁寧に作成する、綺麗に整理するということももっと事務所全体として意識改革していきたいです。

本年もよろしくお願いいたします。

 <みさき司法書士事務所>

2016.12.28.

その他【2016年御礼】

本日をもちまして、今年度の営業を終了いたしました

本年もこのHPを通じて様々な方からのご依頼をいただいたり、士業の先生方とお知り合いになることができました
また、通常の業務を行う上でもたくさんの新しい出会いがあり、毎日が刺激的で充実した1年となりました

自分が思っている以上に、ブログを通じていろいろな方に情報が伝達できているようで、それは嬉しくもあり、恥ずかしくもあり、怖くもありますが、来年もまた業務に関して思ったこと、知りえた事実、情報などをここに書き留めていけたらいいなぁと思います

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

<みさき司法書士事務所>

2016.11.23.

その他【ふと思ったこと】

久しぶりの更新になりました。

先日、我が家のペット、フクロモモンガのひめちゃんがケガをしたため、自宅の近くの動物病院に連れて行きました。

(我が家にはこんなのが6匹います。)

「総合動物病院」というから、当然なんでも看てくれるのかと思いきや、フクロモモンガは断られてしまいました

だったら「総合」と言ってはいけないんじゃないのと思ったのですが・・・。
よく考えてみると、司法書士事務所や行政書士事務所でも、ときどき「総合法務事務所」とかって名前つけてるとこみかけますけど(弁護士さん以外は「法律事務所」と名乗ってはいけないので、司法書士事務所や行政書士事務所は「法務事務所」としているところが多いです)、あれも、もし依頼して「それはやってません・・。」と断られると、依頼者からしてみれば同じ心理が働くのではないかと思いました。

一軒目で断られたので、ダメ元で近くの「犬猫動物病院」に問い合わせてみたところ、
フクロモモンガも看てくれるというので、連れて行ってきました。

本当にお医者様に感謝です。

うちの事務所も「総合」とは名乗っていませんが、それでもできる限りどんな依頼をお受けしても対応できるようなスキルは磨いておこうと思いました。

最近ふと思ったことです。

  <みさき司法書士事務所>

2016.08.12.

その他【準委任契約の場合の報告義務について】

契約は、商取引において全ての基礎となります。
ところが、人間関係が先にあると、明確な契約書を結ばないままに、取引に入ってしまうことって案外多いんですよね。
最近、私が(他社に)依頼していた行為についての報告義務で思ったことがありましたので、
準委任契約、請負契約について備忘録として整理してみました

法律行為以外の事実行為の委任をすることを民法では「準委任」といいます。
これに対し、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束することを「請負」といいます。

世の中のほとんどの商取引における契約の性質は、「準委任」か「請負」のいずれかに分類されるものと考えられます。

多くの方が「準委任」だろうが「請負」だろうが、仕事を依頼した以上は、
履行状況や状況の変化などを含め、動きがあれば報告が欲しい!と思いますよね。

報告義務について契約の中で明らかになっている場合が多いと思うのですが、
契約書がない、又は契約書の中で報告義務について明記がない場合は(特別法である商法にも規定がないため)私人間契約の原則となる民法が適用されます。

ところが、民法上でも請負については報告義務の明記はなく、準委任の場合も「受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。(645)」とだけ記載があります。

う~ん・・・・。

たいがいの業者は、「いい報告」はこちらから依頼しなくても報告してくることが多いのですが、
「都合の悪い報告」だったら聞かれるまで黙っていることも多かったりしますよね。
ところが、こちらからしてみれば、都合の悪いことほど早く報告してよ!と思うわけです。

報告がなかったことで発生した損害についてはどうやって責任追及しようかと考えつつ、
報告義務についても契約書の中で明確にしておくべきだったという点が、迂闊でした。

反面教師だな、と思いました。

 <みさき司法書士事務所>

2016.08.03.

その他【夏季休暇をいただきました。】

少し早めの夏季休暇をいただいて、今年はグアムに行ってきました

南部観光では史跡を巡りました。
日本軍とアメリカの海兵隊の戦場となった跡地にある太平洋戦争国立歴史公園で撮った写真です。
よく晴れていて、綺麗な空と海が撮れて、大満足です!



現地のガイドさんのお話を聞いていて面白いなぁと思ったのが、先住民族のチャモロ族の文化のお話でした。
チャモロ族では、長男ではなく一番末っ子の男の子が家を継ぐ代わりに、年老いた両親の面倒を見るんだそうです。
日本の文化と真逆ですね
(今は日本もそんな文化あんまり関係ないかもしれませんが

古い文化なので、何か合理的な理由があるのでしょうけれど、その理由までは説明してもらえませんでした。
末っ子が一番長生きするであろうというわかりやすい理由なのかな?

他国や他の文化での相続事情って、結構面白いんですよね。
それぞれにその国の風習による理由や、合理的な理由があったりするので。

 <みさき司法書士事務所>

2016.07.12.

その他【学生さんの事務所訪問】

昨日は、私の母校の学生の女の子が、事務所訪問に来てくれました
司法書士を目指して勉強中ということで、実際に司法書士として働く女性の先輩に話を聞きたいと、大学に出入りのある弁護士さんを通じて、事務所に訪ねて来てくれたんです

ちょうど大学3年生で、周りも就活を始めだす頃
一応就活するか、専業受験生になるか、ロースクールにも興味がある・・・と、自分の将来について、とても悩んでいたようでした
そんな後輩の姿を見て、昔の自分も彼女と同じくらいの時期から勉強を開始したため、同じように悩んでいたことを思い出しました。

実際に何年か司法書士の仕事をしてみた今だからこそ、後輩に助言してあげられることもあると思うので、少しでも彼女の心に響いていたらいいなぁと思いつつ、私自身も後輩の話を聞いて、もっと後輩の鏡になれる先輩になろう!と思うことができたので良かったです

初心を思い出すことは本当に大切ですね

 <みさき司法書士事務所>

2016.06.02.

その他【第1回みさき杯】

だんだんと暑くなってきましたね~。

もうそろそろ梅雨入りの季節ですね

梅雨が始まる直前の5月28日、みさき司法書士事務所初の試みである
第1回みさき杯を開催いたしました。

コースは名門の大阪ゴルフクラブにて
大阪で唯一のシーサイドコースです

お天気は晴れとはいきませんでしたが、
和気あいあいと楽しいコンペになりました



休日にも関わらず、たくさんの方に集まっていただき、本当にうれしかったです

来年以降も続けていきたいです

 <みさき司法書士事務所>

2016.05.14.

その他【尊厳死宣言公正証書】

「できることなら自宅で最期を迎えたい…」
「延命措置はしないで欲しい」
と希望される方は多くいらっしゃると思います。(いずれも消極的安楽死と定義されることがあります。)

最近は任意後見契約や死後事務委任契約とともに、ご相談をお受けすることが多いです。



ちなみに、積極的に薬を投与するなどして死亡させる安楽死(積極的安楽死)は日本の法律では認められていません。
同意殺人になります



しかし、実際に自宅で亡くなった場合には、事件性があるかどうかを確認するため、警察による検死が行われることとなりますし、家族がいた場合には病院に連れて行かなかったことについて、「保護責任者遺棄致死」の疑いをかけられることもあります

また、日ごろから「延命措置はしないで」と家族に話していたとしても、やはり家族が究極の選択を迫られた場合に、どちらを選んだとしても選択の結果について、生涯(自分の判断は正しかったのかと)悩み、苦しむことになるかもしれません。

これらの希望について、本人があらかじめ書面で残しておけば、少しは前者の問題の解決に寄与することができるかもしれません。
その書面を、私は「尊厳死宣言公正証書」というカタチで作成することをお勧めしています。

この書面は遺言と違い、法定される証人の立ち合いは必要なく、書面を作成する人(宣言者)が1人で公証役場において作成することができます。

作成のポイントは次の通り
①法定される証人とは別で任意の証人を立て、書面の中に陳述者の意思や証書の作成を知る者として、証人の住所氏名生年月日などを記載しておくこと。
②撤回方法を記した条項を設けること。

自宅で最期を迎えることが普通ではなくなった現代、延命措置が当たり前になった現代において、消極的安楽死を希望する場合には、判断能力のあるうちに備えておく必要がありますね。

<みさき司法書士事務所>

2016.03.23.

その他【ライフ協会破産にみる高齢者の財産管理】

今朝のニュースで、ライフ協会が破産することになったと報道されていました。
ライフ協会、実は私の事務所も提携先として営業されたことがあります。
もちろん、即お断りしましたけど

最近は、高齢者の財産管理をしますよ、という法人や、民事信託の受け皿(受託者)になりますよ、という法人がやたらめったら設立されていますそのような法人が、士業(弁護士、司法書士、税理士向けが多い印象)に対して、クライアントを紹介してくださいという営業をして回っています中には、取引が成立したら、謝礼を差し上げます…という法人も

私個人の感覚では、自分を信頼してご依頼してくださった依頼者様の財産の預託先として、設立したばかりのよくわからない法人を紹介して、万が一のことがあった場合に、依頼者様に申し訳ないと思うのです
例えば、「信託財産は、万が一法人が破産しても法人財産とは分離されます…」といくら法律で決まっていても、横領されてしまっては回収の余地がありません。訴訟しても何をしても、お金がない法人からは取り立てはできないので、結局泣き寝入りになってしまいます。
相手が刑事罰を受けたところで、被害者は何も保障されないですもんね

そんな素性の知れない法人と手を組む士業がいることに、驚きを隠せません。
ちょっとは疑いましょうよ

じゃあ独り身の者はどうしたらいいのというと、やはり100%安心な解決策がないのが現状です。
とにかく信頼できる人を自分で見つけることができる限りの最善策なのかもしれませんね。

  <みさき司法書士事務所>

2016.01.19.

その他【法律相談は敷居が高い?】

昔から、読書が好きで、法律実務書の他にも小説やエッセイ、政治経済、教養に関する本など、ありとあらゆる分野を読みます。最近、「文化庁国語課の勘違いしやすい日本語」という本を読みました

その中で、「敷居が高い」という慣用句が本来の意味と異なる用い方をされていることがわかりました

よく、「法律相談は敷居が高い」と言われることがあります。
このときの「敷居が高い」という言葉には、「行きにくい、恥ずかしい、費用面での不安、勇気がない」などのニュアンスが含まれて使われていることと思います。

しかし、「敷居が高い」の本来の意味は、広辞苑、大辞林によれば、不義理または面目ないことなどがあって、その人の家に行きにくい。敷居がまたげない。」ということだそうです。

これを踏まえると、相談する相手に不義理などがない限りは、「法律相談は敷居が高い」とは言えませんね。

ですから、「敷居が高い!」と思わずに、ご相談をいただければ嬉しいです。

私自身も「敷居が高い」は誤った用い方をしていたことに気づき、少し恥ずかしい思いをしました。

 <みさき司法書士事務所>

2016.01.03.

その他【新年のご挨拶】

新年あけましておめでとうございます。

昨年もたくさんの人と出会い、学び、
一昨年よりも成長できた1年となりました。
お世話になりました方々にこの場を借りて御礼申し上げます。

今年も「謙虚」に、「丁寧」に、そして「誠実に」を心掛け、
依頼者の方と心の通い合った仕事をしたいと思います。

司法書士の仕事(特に登記)は、誰に依頼しても結果が同じということで、差別化が難しいと思われるかもしれませんが、豊かな経験と発想こそが価値の創造につながると信じ、学びを怠らず、常に攻めの姿勢で何事にも取り組みたいと思います。

今年もより一層成長できる1年にするべく、日々精進してまいりますので、
ご指導賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 <みさき司法書士事務所>

2015.12.02.

その他【支部旅行に行ってきました。】

先週からいっきに冬になりましたね

11月28日に大阪司法書士会北支部で支部旅行に行ってきました。
今年は白浜にクエを食べに行くという企画です

珍しいお魚なので、嬉しくてお腹いっぱいいただきました


白浜といえば、有名な名所に「三段壁」があります



ここにも立ち寄ったのですが、私が見つけたかったものは景色ではなく、「いのちの電話」BOXでした

三段壁は観光名所でもありますが、残念なことにここで命を絶とうとする人もいます。
そんな状況を前に、白浜町には自殺を水際で防ぐための救助活動を行っているNPO法人があります。

パトロール活動や電話相談活動をしているそうで、特に電話相談は、現地で「いのちの電話」の看板を見て掛けてくる人も多いそうです。

以前、大阪司法書士会の研修に、理事の方をお招きしてお話をお伺いしていたことがあるので、白浜に行った際は、電話BOXを自分の目で確かめてみようと思っていたのですが、残念ながら見つけることはできませんでした。

この活動によって何人の命が水際で救われたのだろうと思うと、大変尊い活動だと思います。

司法書士も日頃から悩みを持っている人に接する機会の多い職種だと思いますので、
ひとりひとりがゲートキーパーの役割を担っているんだという意識をもって仕事に取り組まないといけませんね。

<みさき司法書士事務所>

2015.11.16.

その他【納税管理者の問い合わせ…?】

外国在住の外国人が日本で不動産を購入した場合、
不動産取得税はどのように課税されるのだろう…?
海外(登記簿上の住所)まで納税通知書を郵送するのか…?

そんな疑問が先日いっきに吹っ飛びました

私の事務所に府税事務所から1本の電話がかかってきたんです

「●月●日所有権移転登記をされた件で、買主様が外国在住になっておりますが、
日本における納税管理者となっていただける方に心当たりはありませんか?」

法務局から府税事務所に、課税のための移転情報がいく際に、
代理人として登記した司法書士の情報まで流れるんだ…。と、違う意味で驚きました

こんな風にして課税するんですね~。

 <みさき司法書士事務所>

2015.08.15.

その他【終戦70周年記念日】

今日は終戦70周年記念日ですね。

私の祖父母がちょうど戦争を体験した世代だったのですが、
それぞれ数年前に既に亡くなっているため、戦争を知る身近な人物がいません。

日常生活で、戦争の傷跡に触れることというのはあまりないので、
戦争体験を知るには資料館に行くなど、個々人が積極的なアクセスをしなければ知ることが難しいという世の中になりつつある今、私は司法書士の仕事をする中で、日々、戦争の痕跡に触れる機会をいただいています。

例えば、戦争による一般人への被害が如実にわかるのは、
相続登記の手続きの中で戸籍を収集するときです。

過去にブログで少し書いたこともあるのですが(ブログ記事はこちら)、
戸籍の記載事項を見るだけでも、これは映画やドラマの中の話ではないんだと思うことがあります。
婚姻、出生、死亡の日が明らかですから、そのままその人の人生が脳裏に浮かぶんです。

夫を戦争で亡くした後の女性の人生を思えば、
子供の顔を見ることもなく戦死した父親の気持ちを想像すれば、胸が痛くなります。

平和な世の中がいつまでも続いてほしいです。

 <みさき司法書士事務所>

2015.08.14.

その他【ゴルフ合宿①】

私の趣味でもあるゴルフ。
2年前から始めて、すっかり楽しくなってしまいました。

というわけで、先週、取引先の土地家屋調査士さん、不動産屋さんと西脇市に前泊でゴルフに行ってきました。

泊まりでのゴルフは初めてで、とっても楽しかったです


仕事でもプライベートでも仲良くできる取引先って貴重ですね

さて、そのゴルフ合宿なのですが、参加費がすごく安くて、
ホテル宿泊(朝食付)、ゴルフ場利用料(セルフ・昼食付)でなんと7500円だったんです。

「どうしてそんなに安いの!?」と幹事さんに尋ねましたら、
西脇市の観光誘客促進事業として助成金が出ていて、
西脇市のHPで事前に先着順でチケットを販売していたそうで、
たくさんの人に西脇市に来てもらおうという政策だったようです。

そんな情報どこから入手してきたのか…
素晴らしすぎる。
情報って大事なんですね。

と同時に、各自治体が観光客を引き込むために様々な努力をしていて、
さらに、その方法はいろんな方法があるんだなぁと勉強になりました。

 <みさき司法書士事務所>

2015.07.06.

その他【国民背番号制のメリット】

今、ちょうど話題になっているマイナンバー制度について勉強しています。
マイナンバー制度は国民背番号制と批判されることもありますが、諸外国では近年、制度として広く利用されており、むしろ近代国家である日本が利用していないのは珍しいみたいです。
諸外国の例を見てみると、良い面もそれなりにあるようです

例えば、デンマークなどでは国民ひとりひとりが個人のマイページにアクセスすることができ、
行政の各機関に保管されている個人に特定の情報が表示されます。
■自分や家族が必要な行政申請とその期限
■過去に行った申請内容
■自分はどのような助成金が申請可能か
■育児休暇があと何日取得可能か
■取得可能な年金額やその運用状況

といったプッシュ型の情報提供を受けることができます。

日本では自分で調べて申請しないと、税金の還付すら受けられませんもんね

また、アメリカでは養育費の履行確保にも役立っているようです。。。。(ここからがブログの本題)

日本では離婚後、母親が父親に養育費を請求するにあたって、父親と協議が調わない場合は、
裁判所で調停を行うなどして養育費の額面を決定してもらい、
更に履行されない場合は、強制執行をして給与を差し押さえるなどの手続きが必要になります。

そこまでしても、父親が会社を転職すれば、差押の効力が次の会社にまでは当然に及ばず、
強制執行の手続きを再度行う必要があるため、とても大変です。

ところが、アメリカにおいては
裁判所が養育費の問題を扱うと時間がかかるとして、行政が決定するという方針が採られ、
連邦政府の中に養育費庁が設けられ、各州政府と連携を保ってガイドラインに基づいて養育費を決定します。
父親が行方をくらませている場合でも、アメリカでは国民に社会保障番号が割り当てられているため、
州を越えて移動しても居所を突き止めることができ、また、使用者は新たに従業員を雇えば登録する義務があるため、転職しても勤め先を探すことができます。
その結果、給料から養育費を天引きすることが可能となり、その他にも所得税の還付金や失業給付の差押、各種免許の停止など、あらゆる手段を使っての履行確保が可能となっているようです。
(ある意味コワイですね

これから日本でマイナンバー制度が始まると、生活上でどのような影響が生じるのでしょうか。
メリット、デメリット、いろいろとありますが、デメリットの方が大きくなるということだけは避けたいですよね。

 <みさき司法書士事務所>

2015.07.01.

その他【神奈川での役員会】

6月27日、28日は全国青年司法書士協議会の役員会が神奈川県司法書士会館で行われました。

初めて神奈川県の会館に行ったのですが、
徒歩5分で中華街…という場所にあり、立地の良さに驚きました

役員会は基本的に承認・協議・報告事項がたんたんと進められるのですが、
今回は、憲法問題を少し勉強しましょうということで、
弁護士の先生にお越しいただいて、憲法違反の戦争法制の問題点についてお話を聞きました。
具体的には、①集団的自衛権行使、②外国軍隊に対する後方支援の拡大、③国際平和協力活動における活動領域の拡大、武器使用基準の緩和、④グレーゾーン事態への対応手続の簡略化についての問題です。

政治・宗教の話をするのはどうしても避けがちですが、
日本で暮らしている以上、また、法律を勉強している身である以上、
憲法の話は避けて通ってはいけない問題なのだと感じました。

今の20代~40代が、30年先の日本を決めるのですから、
若い世代はもっと政治に関心がないとだめですね。

夜は、みなとみらいへ。
横浜の夜景はとても綺麗でした!


ここからは同業者にしかわからないかも。


役員会では、日本司法書士会連合会の総会の報告や、
公益社団法人リーガルサポート総会の報告がありました

日本司法書士会連合会は代議員制(間接選挙制のようなもの)なので、
総会において議決権が公正に行使されているものと考えられるのですが、
公益社団法人リーガルサポートの場合、社員(会員の司法書士)は1人1票制で、
東京で行われる総会に出席できない社員の票数は理事長に白紙委任されてしまうため、
理事長が4000票近くを有しており、過半数決議を理事長だけでできてしまうという総会に、
疑義があるということの報告を受けました。

今まで、自分の所属する団体の舵の取り方をあまり深く考えることはなく、
白紙の委任状を出していた自分が恥ずかしく思えました。
来年以降はちゃんと考えて議決権の行使をしなければいけないと深く反省しました。



 <みさき司法書士事務所>

2015.06.25.

その他【出版されました。】

昨日はゴルフのレッスンへ行ってきました。

レッスンプロの言葉で、
「プラスを口にすると書いて、【叶う】という字になるから、できないとか、無理だとか言わずに、
できる!と思っていつもプラスの言葉を口にしなさい。」
と言うお話がゴルフより一番心に残りました。

(ちなみにゴルフの方は全く上達していません

どんなことにでも通ずるお話ですよね。

常にプラス思考で生きていたいものです

さて、本日やっと本が出版されました
初めての出版自分の書いたものが世に出るなんて、嬉しすぎる




中身はこのようになっております。



たくさんの人に買ってもらえますように

<みさき司法書士事務所>

2015.06.07.

その他【有恒会支部総会に参加しました。】

5月~6月にかけては、各所属団体における総会のオンパレードで、出席が大変です

昨日は京都の新都ホテルにおいて有恒会京滋支部(大阪市立大のOB会)の
平成27年度総会が行われました。

今年度も幹事として承認され、引き続き役員をさせていただくことになりました。

今年は若手会員も増え、自分がどんどん若手ではなくなりつつあるんだと実感し、
後輩のお手本になるような先輩にならなくては、と士気が上がりました。

みんなの近況報告を聞き、同窓の人が頑張っていると思うと、私も自然と嬉しくなりました。

職業も、上下関係もなく(もちろん先輩後輩の上下関係はありますが)、
肩の力を抜いた素の自分でいられるコミュニティがあるっていいですね

 <みさき司法書士事務所>

2015.05.28.

その他【空き家対策と司法書士】

先日、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面的に施行されました。

人口が減少していること、
人口が都市部に集中していること、
核家族化が進んでいることなどがあいまって、
空き家が全国的に増加しているようですね。

空き家のままにしていることで家の老廃が進んだり、
ごみの放置でネズミや虫が発生したりと様々な問題があります。

さて、特別措置法の目玉となっているのは、次の通りです。

【空き家について情報収集】
①市町村長は法律で規定する限度において、空き家等への調査ができる(9条)。
②空き家の所有者等を把握するため、固定資産税情報の内部利用が可能(10条)

【特定空家等に対する措置】
空き家の除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令が可能。
さらに、行政代執行が可能(14条)。

【税制上の措置】
市町村長による必要な措置の勧告を受けた「特定空家等」に対する
固定資産税等の住宅用地特例の解除
⇒つまり、土地の固定資産税が宅地評価から更地評価に変わるため、6倍になる!?

マスコミなんかの反応を見ると、
固定資産税があがるから、売る人が増えて空家が市場に流通しやすくなる!とか
いろいろな意見があるようですが、
個人的には、「買い手も貸し手もつかないような、どうしようもない不動産だから空家のままなのでは…。」
という、どうしても消極的な意見しか出てきません。

いずれにしても、これからさらに増えると考えられる空家への対策は、喫緊の課題ですね。

全国の地銀や信用金庫などでは「空き家解体ローン」なる新商品を出しているところもあるようです。
なんでもビジネスにしてしまうその姿勢、ある意味見習わなくては…。

大阪司法書士会も空き家対策の委員会を設置して研究を進めているようです。
司法書士はどのようにこの問題に関わっていけるのか、会員としては行方がとても気になります。

 <みさき司法書士事務所>

2015.05.15.

その他【本の表紙が決まりました】

以前から執筆していた本の表紙デザインが決まりました。







6月16日入荷予定ですので、
6月末には書店の法律書のコーナーで見ることができると思います。

人生初の出版、楽しみすぎます。

 <みさき司法書士事務所>

2015.03.26.

債務整理【住宅ローン債権の譲渡について】

今日立ち会った不動産取引は、任意売却でした。

任意売却とは、住宅ローンの支払いがどうしてもしんどくなって、
競売にかけられる前に自分で売却することを、我々の間では任意売却とよびます。

家を売却して売買代金を返済に充てても、住宅ローンの債務が残ることも当然あります。
(というか、そっちの方が多いです。)

今日は住宅ローン債権者からの依頼で債権回収をしている債権回収会社の方も同席されており、
売主さんに今後の支払いについての説明をされていました。

その内容がなんともリアル…。

「今後も支払いを続けていただくことになると思いますが、
こちらもある一定期間経過しましたら、よそに債権譲渡することになるかもしれません。
その場合、返済先がまた変わるんですけど、
当然債権を買う側も額面で買うことはありませんから、
支払が厳しいようであれば、譲り受けた債権者と交渉して、
10万円なのか、50万円なのか、
少なくとも買い取った額以上の返済をして、あとは放棄してもらうなどしてください。
そうすれば、譲受けた会社も損はしないので、問題ないと思います。
うちもこのまま債権持ってても損金処理できないんでね~。
廉価でも、債権譲渡したら損金処理できるんで。」

と。。。。



横で聞いていた私は、
担当者正直すぎるやろ~と心の中でつっこんでしまいました

世の中ってうまいこと回ってるんですね~。

 <みさき司法書士事務所>

2015.03.06.

その他【被災地相談行ってきました。】

2月27日から3月1日まで、今年も被災地相談行ってきました。

岩手県宮古市って、太平洋側なのでアクセスがなかなか不便で、
伊丹から仙台まで飛行機、仙台から盛岡まで東北新幹線、盛岡から宮古までバスで、
15時頃出発し、着いたのは23時…
大移動でした

宮古市司法書士相談センター前にて。


今年は去年に比べて暖かく、春の訪れを感じました。

仮設住宅を巡る相談は、毎回本当にいろんなことを考えさせられます。
町は復興しても、そこに住む人たちが復興していなければ、
復興したとはいえないんでしょうね。

 <みさき司法書士事務所>

2015.03.02.

その他【司法書士有資格者又は補助者を募集します。】

ハローワークにも先日から求人掲載しているのですが、
なかなか反響がありませんので、
事務所のHPでも求人したいと思います。

業務内容は
相続3割、成年後見3割、不動産登記2割、商業登記1割、その他訴訟関係1割くらいです。

できれば有資格者が良いですが、勉強中の方でも良いです。
一緒に仕事を頑張れる方希望します。

有資格者の方は事務所での登録、個人事件の受任に関しては、
希望を聞いて柔軟に対応したいと思っています。
勉強中の方は司法書士試験合格のためにできる限り勤務時間等配慮したいと思っています。

ご興味のある方は「お問い合わせ」からお問い合わせください。

おかげさまで補助者の採用が決まりました。
ありがとうございました。

<みさき司法書士事務所>

2015.02.02.

その他【本の出版】

年が明けたと思った瞬間、1月が終わってしまいました
月日が経つのは速いですね。

実は、一昨年からずっと介護関連の勉強会を仲の良い弁護士の先生たちと共同で行っており、
(具体的には介護関係に従事しているケアマネさんや社長さんをお招きして、
業界のお話をたくさん聞かせていただいていました。)
そのメンバーで去年から本の執筆をしていたのですが、その締切がこの1月末でした
直前になって変更する部分がたくさんあり、とにかく大変でした。

練って練って、何度も何度も変更や訂正を繰り返しながら書いた文章には愛着がわいてきます。

Q&A本なのですが、私が主に担当させていただいたのは、
・任意後見制度の概要
・死後事務委任契約の有効性と問題点
・医療行為の同意について
・後見制度支援信託の運用
・成年後見開始の審判申立権者
・成年後見人候補者について
・身寄りのない方が死亡した場合

の7つのQ&Aです。

出版予定が5月なので、まだこれから仕上がってくるゲラを著者校正していく段階です。
本がたくさん売れますように…
そして、たくさんの人に読んでもらって、参考にしていただけますように!!

また、本のタイトルや出版予定日が確実に決まり次第、
あらためてご報告させていただきます。

<みさき司法書士事務所>

2015.01.05.

その他【新年のご挨拶】

新年あけましておめでとうございます。
本年も何卒よろしくお願いいたします。

初詣では、今年も昨年同様、良いご縁に恵まれ、楽しく仕事ができるようにお祈りしてきました。
今年はどんな年になるのか、今からとっても楽しみです。

余談ですが、本日朝一番(8:37頃)に大阪法務局に会社設立登記の申請を行いましたら、
受付番号が65番でした。
法務局が開くのが8:30からですから、7分間の間になんと64件もの申請があったことになります。
みんな新年早々からバリバリ働いてるんだなぁ~、と改めて思いました

というわけで、今年も今日から頑張ります。

 <みさき司法書士事務所>

2014.12.29.

その他【2014年を振り返って】

本日で2014年度の営業終了です

本年も依頼者の方を始め、他士業の先生方、同業の先生方、不動産業の方々に大変お世話になりました。
この場を借りて御礼申し上げます。
本当にありがとうございました。

今年も自分自身にとって成長できた1年であったと感じています。
振り返れば、今年もいろいろなことがありました。

2月には、初めて被災地である岩手県宮古市田老地区を訪問し、
仮設住宅での巡回法律相談を行いました(ブログ記事参照)。
東北の冬は大変厳しく、仮設住宅での生活は本当に大変です。
今年も同じ季節がやってまいりました。
仮設住宅に暮らす方の生活を思うと、心がきゅっと締め付けられるような思いです。

3月には、沖縄にて全国青年司法書士協議会第45回沖縄全国大会に参加しました。
ブログ記事参照
全国の若手司法書士さんと交流し、大変よい刺激になりました。
また、研修からは歴史を学ぶことの大切さ、違った視点からものごとを見る大切さを学びました。

5月には、2度目の岩手県宮古市へ(ブログ記事参照)。
2回目となると、また見る角度が違ってきます。
出迎えてくださる方に、心があたたかくなりました。

また、鳥羽で全国青年司法書士協議会制度委員会の合宿へ参加しました(ブログ記事参照)。
司法書士法改正(議員立法の予定)に向けて、司法書士制度はどうあるべきか、
法改正によって問われる職能はどのように変わるか、ということについて討論会を行いました。
普段仕事をしていると、いちいちそんなことを考えることはないので、意識して自らの資格と向き合うことができる良いきっかけとなりました。

9月には、全国青年司法書士協議会のふくおか全国研修会に参加し、分科会を担当させていただきました(ブログ記事参照)。分科会は「司法書士法改正を問う」ということで、司法書士の起源から現在までをスライドで解説した上で(記事有り)、日本司法書士会連合会の副会長を招いて、司法書士法改正についてパネルディスカッションを行いました。
分科会は緊張しましたが、そのあとの懇親会や、二次会、三次会、四次会など大いに盛り上がり、楽しい研修会となりました。

11月には神戸学院大学で、法学部の授業の一環で「職業紹介」の講義をしました(ブログ記事参照)。
普段どんなお仕事してるの?という疑問、どんな働き方ができるの?という疑問に答えるべく、
年齢、性別、勤務司法書士か開業司法書士か…など、異なる立場の司法書士3人でパネルディスカッション形式で行いました。後日、学生さんたちからのアンケートが届いたのですが、皆さん結構真剣に話を聞いてくれていたようで、感激しました。
将来ある学生さんの、選択肢の1つとして、司法書士を検討してもらえたら嬉しいですね。

他にも、
今年は大阪司法書士会北支部で理事をさせていただき、様々な事業に参加させていただきました。
また、専門学校では今年も民法・会社法の授業を担当させていただきました(来年も)。

プライベート(?)では、今年はゴルフをたくさん回らせていただいたり、
行ってみたかったエアーズロック(ブログ記事参照)へ行ったり、
趣味のゴルフに旅行に充実した1年となりました。

来年も公私ともに充実した1年にしたいと思いますので、
皆様におかれましては、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

 <みさき司法書士事務所>

2014.11.19.

その他【最近のこと】

ブログの更新が1週間以上開いてしまいました
ブログを書き始めて、初めてなのではないでしょうか

基本的に、暇なときに更新するというスタイルで続けておりますので、
ブログの更新が少ないほど、仕事(と遊び)が忙しいということになります。

最近の出来事を書きますと、
まずは11月15日は大阪司法書士会の支部対抗ゴルフ大会に参加しました。
私は下手くそですので、表彰などはまだまだ遠いです。
ですが、来年こそはレディースの優勝を狙えるように1年間練習を頑張ろうと決意しました。

そして、その帰りに(無茶苦茶ですが。)、
有馬温泉での兵庫県青年司法書士会の一泊旅行に参加しました。
夜は仲間たちと仕事のことについて語り、とても刺激になりました。
翌日は三田にあるエスコヤマで美味しいケーキをいただきました



そして、今週も忙しいです。
仕事もそれなりに忙しいのですが、それ以上にバタバタしている理由が、
「来週の知人(←新郎)の結婚式の余興を先週頼まれたから」です

一人で余興をやる勇気はさすがにないので(しかも新郎側(笑))、
それなりに笑いが取れそうな動画を作成するために、駆け回っているのです。

頼まれたからには一応ちゃんと笑いもとったろうと思うのは、
やっぱり根っからの大阪人なんでしょうね~。

 <みさき司法書士事務所>

2014.10.09.

その他【アスベスト国賠訴訟上告審の判決が出ましたね!】

今日、アスベスト国賠訴訟の上告審の判決が出ましたね。
国の責任を認める内容です。

アスベストは、今はもう聞くことはあまりありませんが、
戦前から昭和の終わりごろまで日本でよく使われていた繊維で、
耐熱性、絶縁性、保温性が優れていたことからいろんな製品の材料となってきました。
関西は工場も多く、大阪では泉南地域にアスベストや、アスベスト含有製品を作る工場が特に多かったみたいです。
ところが、アスベストの粉じんを吸うと、肺にアスベストが突き刺さり、
将来的にどんどん進行して、中皮腫や肺がんになってしまうのです。
昔、アスベストを使った工場で何も知らずに働いていた労働者やその遺族の方たちが、
健康被害があることがわかっていながら規制などせず放置していた国(厚生労働省)を相手に、
訴訟しているのが、このアスベスト国賠(国家賠償)訴訟なんです。

私が昔務めていた弁護士事務所の先生がこの訴訟を先駆けとなってしていたので、
私も書証として裁判所に出すための昭和初期の資料を探しに
各大学や大阪市の図書館に何度も何度も足を運んだことを覚えています。

肺がんで苦しんでいる方や亡くなった遺族の方の陳述書を読んで
胸が詰まるような気持ちになったことも覚えています。

第1審のときから知っておりますので、あれから7年くらい経つのかな?
本当に長かったですね。今となっては直接関係はありませんが、私もこの判断を嬉しく思います。
原告の方、アスベスト弁護団の先生方、本当におめでとうございます。

 <みさき司法書士事務所>

2014.09.18.

その他【大学のOB会でのゲーム】

昨日は大学のOB会の集まりがありました。
私は幹事ですので、仕事の合間を縫って、ゲームの準備をしていきました。

どんなゲームをしたかと言いますと、歴史上の人物を当てていくゲームです。
どこかで見たことあるぞっ!という人物を並べてクイズにしました。

悩むんじゃないかな?と思いつつ作ったにも関わらず、結構な正解率…
さすが母校のOB!と言うべきなのか、私が世間知らずなのか?
出題した一部を掲載します。
皆さんは、わかりますか??

第1問


第2問


第3問


第4問


第5問


さぁ、わかりましたか?

答えを列挙しますね。

第1問 アルフレッド・ノーベル
第2問 アンネ・フランク
第3問 ミハイル・ゴルバチョフ
第4問 アルベルト・アインシュタイン
第5問 スティーブ・ジョブズ

です。

博識ある人になりたいです。

 <みさき司法書士事務所>

2014.09.08.

その他【閉鎖謄本の取得代行】

最近、「謄本を代行で取得してもらえませんか?」というお問い合わせをよくいただきます

主な業務ではありませんので、特別に取扱業務や料金一覧にはメニューとして載せておりませんが、
実はよくあるご依頼だったりするのです。裏メニューですね。

とはいえ、謄本を取るだけなら誰にでもできますよね。
今はオンライン化されていて、どこの法務局でも全国の土地建物・法人の謄本も取ることができます。

ところが、オンライン化前の謄本については(オンラインと比較してブック謄本と呼ばれます。)、
管轄の法務局でしか保管されていない
ため、昔の土地・建物・法人の情報が知りたい場合には、
管轄の法務局まで行かないと、閲覧謄写をすることができないのです。

ですので、遠くに住んでいる方なら、現地に赴くのも大変ですし、
取得代行にもそれなりの意味があるんですね。

費用は実費と手数料です。
手数料は行く先の法務局までの距離、取得する通数などにより応相談です。

大阪府下の閉鎖謄本取得なら、みさき司法書士事務所にお任せください。

<みさき司法書士事務所>

2014.08.27.

その他【司法書士の出張相談について】

みさき司法書士事務所は、割と遠方の方のご依頼が多いです。

例えば、
南は沖縄、宮崎、熊本から、北は東京まで(それ以北はなぜかない。)。
遠方からのご依頼というのは、どうしても大阪の司法書士に依頼したい理由があるんです。
多くの場合が裁判所の管轄が大阪というような場合です。

もちろん、全くお会いしたことのない方のご依頼を受けるのは、
本人確認の問題もあって私は消極的なのですが、
なにかのついでに大阪へお越しいただいた際に面会したり、
住民票の所在地へ本人限定受取郵便で書類をお送りするなど、
できる限りの対応はさせていただいております。
(もちろん、本人確認書類のコピーもいただいています。)

これくらい大阪から遠い場合はこちらからの出張というのはほぼありませんが、
(もしろ、交通費出してもらえるなら喜んで行きます(笑))
逆に、大阪近郊の郊外の方から、出張相談に来てほしいとご依頼をいただくことはよくあります。

先日も少し遠くまで出張させていただいた際に、
「どうして近くの司法書士ではなく、私にご依頼いただいたのですか?」とお尋ねしたところ、
「近くの司法書士事務所に問い合わせてみたけど、
出張してないから事務所に来てくれって言われたんです。
それで、出張してくれる事務所をインターネットで探したんです。」
とのこと。

出張相談ができないって、あまりに不親切ではありませんか。
来てほしいと言われるからには、何か理由があるんです。
この方も、高齢で自宅からは出にくいという理由がありましたので、
私が訪問したことで大変喜んでいただけました。

また、遠方過ぎて費用対効果の面で、
私がご依頼を受けるより、現地の司法書士に依頼した方がよいと判断した場合、
全国青年司法書士協議会に所属している私には、全国各地に司法書士の友人がおりますので、
その方をご紹介させていただいております。
安心して任せることができる方ばかりです。

遠方のご依頼でも、これからもできる限りのご対応をしていきたいと思います。
遠慮なく、一度ご相談くださいね。

 <みさき司法書士事務所>

2014.08.08.

その他【夏季休暇②】

オーストラリアでもう一か所訪れた場所は、ケアンズです。

コアラ抱っこができる動物園がある場所です
(オーストラリアではコアラを抱っこできる州とできない州があって、
ケアンズのあるクイーンズランド州はできる州なのです。)

もちろん私もコアラを抱かせてもらいました。
毛が固くて刺さるような感じの肌触りでした
MYカメラでの撮影は禁止だったため、たくさん写真を撮ることはできず、残念でした。

キュランダという村で、熱帯雨林の中を列車に乗って駆け抜けました。
「世界の車窓から」で有名になった風景です



熱帯雨林の中には危険な植物ももちろんありました。
この植物は、小さなトゲが生えていて、刺さると皮膚を削らなければ
取ることができず、3ヶ月くらい痛みに苦しむことになるそうです。
(名前忘れました…。)


動物園には絶滅危惧種の鳥も!
この鳥でないと種を落とすことのできない種類の植物も熱帯雨林の中には
存在するため、この鳥が絶滅すると、熱帯雨林の生態系が変わってしまうそうです。
「カソワリ」と言って、日本名では「火喰い鳥」とも呼ばれることもあるそうです。


それから、ワラビーも!
可愛かったです。


この仕事をしていると、なかなか海外旅行には行けないので、
すごくいい思い出になりました。




 <みさき司法書士事務所>

2014.08.06.

その他【夏季休暇①】

 5日ほどお休みをいただいて、オーストラリアへ旅行してきました。




オーストラリアといっても、シドニーとかではなくて、田舎の方です。
死ぬまでに1度は行ってみたかったエアーズロック


「エアーズロック」は別名「ウルル」と呼ばれていて、
世界最大の一枚岩で、アボリジニーの聖地として崇められています。
広い大地の上に悠然とそびえる姿は貫禄でした。


近くに行くと、岩の隙間にできた穴の中などに、
先住民族の残した絵があります。
渦巻きは「水」を表していると言われているそうです。
砂漠において、水はとっても貴重なものだったんですね。

実は私も知らなかったんですが、この地域には「ウルル」の他に、
「カタ・ジュタ」と呼ばれるもう一つの大きな岩があります。
(岩って言っても山のような大きな岩ですよ。)


これだと小さく見えるでしょう?
人間と比べてみてください。
近くで見るとすごい高さです。
そびえ立っています。





「カタ・ジュタ」を散策したときの写真。
風の谷と言われている場所です。
水たまりに映る空がとってもきれい!
ガイドさんによると、ここは絶景ポイントなんだそうです。


写真で見るより、実物は大迫力でした!

アボリジニーは山を聖地としていたと言いますが、
本当に神様か何かが住んでそうな気がしますよね。

 <みさき司法書士事務所>

2014.07.31.

その他【供託原因が時効消滅した供託金の取戻し】

先日仲の良い弁護士さんたちと雑談しておりました際に、なぜか供託の話になりました。
(なぜかは覚えておりません…。)

意外にも弁護士さんは供託は専門外だったようで、ご存知なかったようなのですが、
弁済供託したお金は、供託原因が消滅したら取り戻すことができるという話で盛り上がりました。
しかも年利0.024%の利息が付いて戻ってくるという…(笑)

根拠は供託法8条2項、3条、供託規則第33条です。

司法書士は試験科目に供託法が含まれておりますので、
昔勉強したことをかすかに覚えていたのです。

供託はあくまでも、義務を履行して、債務不履行となることを免れるための制度ですから、
供託したお金を債権者が受け取らないまま、供託原因となった債務が時効消滅した場合、
取り戻せるのですよ~。

あ、意外とみんな知らないんだー!と驚きました。

 <みさき司法書士事務所>

2014.07.12.

その他【司法書士会の支部旅行でした】

今日は大阪司法書士会北支部の支部旅行でした。
京都、嵯峨~亀岡までトロッコ列車に乗り、保津川くだりをしました







船頭さんがすごく愉快なトークで楽しませてくれました。
船の上は暑く、喉が乾きました。
春や秋は景色がすごく綺麗なんでしょうね~。



川を下っていると、ラフティングをしている集団がところどころに居て、
今日は暑かったので、とても気持ちよさそうに見えました。

支部旅行となると、メンバーは20代~90代まで、幅広い年齢層になりますが、
大先輩である先生方とこうして関わらせていただくと、
いろんな話を聞くことができて、すごくためになります。
これからも司法書士会の活動には顔を出して、自己研鑽に努めたいです

 <みさき司法書士事務所>

2014.06.15.

その他【無料相談会の開催at綾部市】

こんにちは。
福知山市、綾部市、亀岡市周辺にお住まいの方向けに、
新聞への折込による告知をさせていただいておりますが、
6月21日、22日9:00~21:00の日程で、
綾部市市民ホールにて、司法書士無料相談会を開催いたします。

司法過疎地域での相談会の開催ということで、少し不安はありますが、
今まで地元の専門家には相談しにくくて悩んでいた方も、
この機会に、ぜひお越しいただければと思います。

事務所からは遠いですが、自宅からは近いので、
自分の中ではあまり遠くに行く感じはしないのですが、
旅行気分で楽しく現地相談会を開催できればと思っています。

よろしくお願いいたします。

 <みさき司法書士事務所>

2014.05.07.

その他【全国青年司法書士協議会委員会合宿】

GWはどのようにお過ごしになりましたか?
私はといいますと、旅行で長野県へ行ってまいりました。

宿泊したホテルからの1枚ですが、
中央より少し左側に遠くの方に富士山が写っています。
その少し左手が槍ヶ岳です。
良く晴れた早朝に綺麗な写真が撮れました



そして、後半は全国青年司法書士協議会の制度委員会の合宿へ参加しました。
司法書士法改正に向けて、近々日本司法書士会連合会から改正大綱案が出される予定ですが、
それに対しての意見書を出すため、みんなで熱い討論を行いました。


(山の次は海~鳥羽に行ってきました




司法書士制度について考えるということは、
自らの業務範囲や職責について考える、とても良いきっかけにもなります。

全国の司法書士の仲間たちと語り合うと、毎回とても刺激になります。

 <みさき司法書士事務所>

2014.04.20.

その他【有馬・イチゴ狩りに行ってきました。】

3月は忙しいから4月以降にしようね!と言っていた予定が積み重なり、
4月は会議や飲み会や遊びの予定が重なって、違う意味での忙しさがあります

先週は金曜日の仕事帰りから有馬温泉へ行き、
翌日はイチゴ狩りを楽しみました。


甘くっておいしい神戸のイチゴです



帰りは三田の方へ抜けて、
今流行のパティスリーエスコヤマにて美味しいケーキを堪能しました。
工房は遊び心いっぱいの可愛らしい作りになっていて、見て楽しむことができました。


 <みさき司法書士事務所>

2014.04.13.

その他【造幣局の桜の通り抜け2014】

今年も大阪天満宮~桜ノ宮のあたりにある、
造幣局の桜の通り抜けに行ってまいりました
造幣局の桜は、毎年なぜか遅咲きなんです。
(どうしてでしょう?)



桜はとっても綺麗だったのですが、
とにかくすごい人ごみで、ちょっとぐったりしてしまいました
写真は人ごみの少ない場所で撮ったのであまり伝わらないかもしれませんが。



造幣局の桜の通り抜けでは、街中では見ることのできないような、
珍しい桜も多いので、あちらこちらで立ち止まっては写真を撮りました。

来年も楽しみです。

 <みさき司法書士事務所>

2014.04.09.

その他【死後事務委任契約と民法653条の強行法規性について】

最近は、なぜか一般の方よりも司法書士さんや税理士さんから、
「ブログ見てるよ」なんて言われることがあり、嬉しいような恥ずかしいような
書く内容にも気を遣わないとなぁなんて、思っています。

最近、知り合いから死後事務委任契約が民法653条(委任者の死亡による委任の終了)の条文との関係で
どちらが優先するの?と質問されました。

そもそも民法653条は強行法規なのか?
当事者の合意があれば民法の例外として、契約は有効なのか?という質問です。

これについて、いくつか判例があります。

最判平成4.9.22(原審:高松高判平成3.8.29)
委任者が、受任者に対し、入院中の諸費用の病院への支払い、自己の死後の葬式を含む法要の施行とその費用の支払い、入院中に世話になった家政婦や友人に対する応分の謝礼金の支払いを依頼する委任契約は、当然委任者の死亡によっても
契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨のものであり、民法653条の法意は右合意の効力を否定するものではない
その他に、
東京高判平成11.12.21(原審:前橋地裁高崎支部平成10.10.21)
東京高判平成21.12.21(原審:東京地裁平成21.4.22)


いずれのケースにおいても、判例は民法653条の趣旨は任意規定であると解釈されているようです。

もともと、日本の民法典はドイツ民法典の影響を大きくうけ、その流れを汲んでいます。
ドイツ民法には、受任者の死亡により委任が終了する規定はありますが、
委任者の死亡による契約終了について、規定がないようです。

いずれにしましても、本人の死亡後に死後事務を行ったことで相続人と争うことになれば、
亡くなった本人も浮かばれませんよね

死後事務委任契約(任意後見契約も同様です)の際には、親族や推定相続人に集まってもらい、
本人と、受任者と、相続人との間できちんと話し合いをした上で契約を行うことが
トラブル防止のため、また、死後事務を円滑に行うために有効であると私は考えます。
委任事務の執行は、委任者の相続人の利益と衝突する可能性があるからです。
(本人から、「この人に死後事務をお願いすることにしたから。」との一言があるだけで、全然違いますから。)

特に死後事務を依頼する方はある程度高齢である場合が多いので、
いくら本人に判断能力があっても、親族が契約を知らなかった場合には、
後からトラブルになりやすいと思います

そして、契約はできれば公正証書で行う方が良いですね。
別に契約の効力発生要件ではないのですが、
公正証書で結んでおいた方が、契約書が真正に作られたという事実が担保されるからです。

だらだら書いていたら長くなってしまいました。
長いブログは読みにくいのでダメですね。
あぁ…でもこの分野はもっともっと書くべきことがたくさんあるので、また次回。

 <みさき司法書士事務所>

2014.04.01.

その他【今日から4月!】

おはようございます。
バタバタしていた3月も終わり、今日から4月ですね!

今日は朝から設立登記の申請を行いました。
2週間以上前から、今日が設立の日と決まっていましたので、
絶対に間違いのないよう、気合を入れて申請しました。
(法人は登記申請日が設立日となりますので、みなさん縁起のいい日や、
何かの記念日に設立される方が多いんです
今日はなんだろう?仏滅やけど…エイプリルフール?)

世間では4月というと年度の始まりなので、心機一転という感じでしょうか?

私はといいますと、司法書士業務としてはあまり心機一転という感じはしないのですが、
来週からまた専門学校の前期授業がスタートし、新しい生徒との1年間が始まるという意味では、
4月は始まりの季節です

昨年は不動産取引の授業も担当しておりましたが、
今年は民法と会社法だけに減らしてもらいました
そのため、平日はゆっくり仕事ができるので気持ちに余裕ができました

とはいえ、今年は大阪司法書士会北支部の理事も内定しておりますし、
昨年度に引き続き、全国青年司法書士協議会の幹事もする予定ですので、
一年通してがっつりと仕事もプライベートも司法書士に関わっていくことになりそうです。

 <みさき司法書士事務所>

2014.03.12.

その他【南森町のフクロウカフェ行きました!】

先日、仕事終わりに事務所の近くにあるフクロウカフェへ行ってきました。

最近流行っているそうですね。
近くなのに、全然知りませんでした
フクロウちゃんたちはシフト交代制で勤務しているとのこと

 

実はフクロウちゃんたちは商品でもあるので、
気に入ったら購入もできるという…(笑)

この子は手に乗せてもずっと寝ていました。


フクロウカフェにいたフクロウちゃんの中では一番小さくて多分15cmくらい!
この子なら飼えそう…。お値段20万円くらいでした。高いのか安いのか…?




ときどきあくびのようなものをしていますが、
これはエサ(生肉)に含まれていた、いらない成分を体の外に吐き出しているんだそうです。
我が家のフクロモモンガも同じようなことしています。

動物って可愛いですね!

 <みさき司法書士事務所>

2014.02.05.

その他【研修を行いました】

今日はビジネスコンプライアンスの研修を行いました。
その一風景です。




皆さんは、コンプライアンスを意識してお仕事をなさっていますか?
なかなか従業員全員に浸透させるのは難しいですよね
しかし、きちんと従業員に指導しなければ、会社は責任を負うことになります。
社員教育はきちんと行うべきですね。

さて、今週末7日~9日まで、全国青年司法書士協議会の活動の一環として、
大阪青年司法書士会の有志4人で岩手県宮古市に震災相談に行かせていただきます。

7日は午後から事務所にいないため、
仕事の面でご迷惑をお掛けする方もいらっしゃるかと思いますが、申し訳ございません。

実は震災後に東北に行くのは初めてなんです。
皆さんの暮らしと、震災の傷跡をこの目に焼き付けてきたいと思います。

また帰ってきたら、ブログにて報告をさせていただきますね。

 <みさき司法書士事務所>



2014.01.16.

その他【研修講師の件】

最近、ありがたいことに講師依頼が急増しております。

今夜は成年後見リーガルサポート北大阪ブロックの研修で「成年後見人の仕事」について、
来週は守口市障害者基幹相談支援センターでの研修で「障がいのある方の成年後見制度利用」について、
さ来週は某会社さんにて「ビジネスコンプライアンス」について、
2月には門真ルミエールホールにて一般の方向けに「成年後見人の仕事」について、
4月には兵庫県税理士会の某支部にて、「相続、遺言」について、
講師依頼を受けております

ご要望に沿った講義のためのレジュメを用意するのが大変なので、
もしお話をいただけるのであれば、できれば1~2ヶ月くらい前には
教えていただきたいです。

研修の内容は、できる限り実務と経験をもとに
ご希望に沿ったお話ができればと思いますので、遠慮なくご相談ください。

<みさき司法書士事務所>

2014.01.03.

その他【ご挨拶】

新年あけましておめでとうございます

「誠実に・丁寧に・迅速に」を今年も実践していく決意です。
そして、何より、今年も楽しく仕事ができる1年にしたいなと思っています。
(仕事が楽しいと思えることに感謝しないといけませんね

本年もどうぞみさき司法書士事務所をよろしくお願いいたします。

そういえば元旦に清水寺へ初詣に行きました。
おみくじを引いたら「凶」と出ました。
あまり占いを気にするタイプではないのですが、「凶」と言われるとなんだか悔しいです(笑)
くじけずに頑張りたいと思います。

 <みさき司法書士事務所>

2013.12.30.

その他【仕事納め】

今日で仕事納めです

今年も一年間、いろんな事件や登記に関わらせていただき、また一回り成長できた一年になりました。
本当にありがとうございます。

来年も更なる成長の一年になるよう、日々実務経験を磨いていきたいと思います。

皆様よい年末年始をお過ごしくださいね

 <みさき司法書士事務所>

2013.12.09.

その他【不動産売買契約のご相談】

ときどき、一般の方から不動産取引についてのご相談を受けることがあります。
「売買契約書を見てもらえないか。」
「週末に契約をするけれど、特殊な契約形態だから、立ち会ってもらえないか。」
「売買契約を解除することになったけれど、手付金の放棄だけで解除できるのか。」などです。

司法書士なので、そこらへんの人よりは不動産取引を見てきた件数が多いので、
自分でも詳しい方だとは思うのですが、できれば契約を結ぶ前に相談してください…。

そうすれば、契約をする前にやめといたほうがいいのでは?とアドバイスしたり、
場合によっては私が信頼している業者さんをご紹介できますので

取り返しのつかない状況になってからのご相談は、できれば回避したいところですよね

不動産取引の相談は法律相談に含まれるのかは少し謎ですし、
当事者である不動産屋さんにはなかなか聞けないことが多いものです。
「誰に相談すればいいの!?」と思う方の方が多いと思いますが、
特段トラブルになっていないのであれば(トラブルになっていたら弁護士さんへ!!)、
私でなくとも、司法書士にご相談いただいたら、まぁそれなりの回答が得られると思いますよ

 <みさき司法書士事務所>

2013.12.06.

その他【伊勢神宮内宮の紅葉】

先日、平日に仕事ついでに伊勢神宮へ寄ってきました

紅葉がとってもきれいでした。



空も青くて、平日だということを忘れてしまいそうでした

人も少なかったので、ゆっくりできました。
自営業の特権ですね

  <みさき司法書士事務所>

2013.11.24.

その他【和僑世界大会in Thailandへ参加しました。】

更新が久しぶりになってしまいました

先週の木曜日の夜から3日間タイへ行っておりました関係で、
仕事の手が止まってしまい、関係者の方に大変ご迷惑をお掛けしたことをお詫び申し上げます。

さて、タイへ何をしに行っていたかと言いますと、
「和僑」と呼ばれる海外ビジネスを行う日本人社長や士業の集まる団体が世界各国にあり、
その世界大会が今年はタイで行われるというので、
知人の弁護士、税理士、行政書士と一緒に参加してまいりました。

2日間にわたる世界大会でしたが、基調講演、分科会、懇親会、物産展など、
全て参加するとあっという間の2日間でした。

大前研一先生の基調講演では華僑や印僑と日本人の特性の違いについても大変詳しくお話をいただきましたが、
日本人はまだまだグローバル化に弱い民族なんだなぁと実感をしました。



他にも分科会で、海外で事業をされている方の体験談や仕事に対する姿勢などをお伺いでき、
すごいなぁと思う反面、このすごい人たちと自分との違いってなんなんだろう…とか、
いろいろと考えてしまいました。

夜の懇親パーティーでは500名を超えるたくさんの社長さんや士業さんと交流させていただき、とても刺激になりました。
世界中に知り合いができて、なおかつ、協力関係になれるというのはとても心強いし、
何より世界が広がって楽しいですよね!

和僑世界大会に参加した他にも、
タイ国立銀行の中を見学させていただいたり、空いた時間にワット・ポー寺院を見学したり、
観光も少しすることができて、楽しかったです。

そして今回のタイ出張で一番に感じたことは、自分の語学力がとても低いことです。
自分の思っていることが相手に伝わらないことほど、もどかしいことはありません。
伝えたいのに、言葉が出てこなくて、とても悔しい思いをしました。

本当に今回は学ぶことが多かったです。
来年は香港で開催されるとのことですので、また来年も参加したいです。

 <みさき司法書士事務所>

2013.11.13.

その他【有恒会京滋支部の幹事会でした。】

昨夜は四条烏丸で有恒会京滋支部の幹事会に参加してきました

有恒会とは大阪市立大学のOBOG会です。
私はそのうちの京滋支部の幹事をさせていただいておりまして、
例会の企画運営をさせていただいています。

毎回、若手会員になかなか参加してもらえないということで、
今年度は若手会員向けに気軽に参加できる新年会を開催してみようという流れになりました。

人が集まらなかったらどうしよう…とか、
企画が面白くなかったらどうしよう…とか、いろんな不安はありますが、
任された以上は楽しいパーティーを開催できるように、
いろいろと考えて準備したいと思います。

 <みさき司法書士事務所>

2013.09.27.

その他【入籍しました】

おはようございます

タイトルからすると私が入籍したみたいですけど、そうではなくてですね

最近「誤った使い方の日本語」という面白いコラムを読みました

よく「結婚しました。」という意味で、「入籍しました。」という言葉が使われておりますが、
あれは間違っているそうです。

なぜかと言いますと、婚姻すると、親の戸籍から除籍され、夫婦独立の戸籍が作成されます。
ですから、「入籍」ではなく、「新しい戸籍の編製」になるのです。
「入籍」というのは、籍に入るのだから、出産や養子縁組の場合に使うべきなんだそうです。

「入籍しました。」ではなく、「結婚しました。」が正しい。

言われてみればそれもそうだな…と思いました。

普段戸籍を扱っているくせに、全く違和感なく使っていたので、ちょっと今後は意識して使ってみたいと思います

<みさき司法書士事務所>

2013.09.19.

その他【企業買収とその防衛策】

昨日から、専門学校での後期授業が始まりました。

民法は前期からの続きで、債権総論からのスタートなのですが、
会社法については、正直なところ範囲も狭いので、前期で全て終了。。。。
後期は応用編?演習?になります。

何をしよう…ここ1か月ずっと頭を悩ませてきました・・・。
(学校の先生ってめっちゃ大変なんですね今までお世話になってきた先生方を改めて尊敬します

昨日はとりあえず、「企業買収と買収防衛策」についてお話をさせていただきました。
(学生さんにちゃんと理解してもらえたのか疑問

よくニュース等で、企業買収という言葉を耳にしますが、
実は企業買収というのは法律用語ではなく、経済用語ないしは日常用語なんです。

企業買収にはいくつか種類があります。
①買収会社が被買収会社の株式を取得する方法
②買収会社が被買収会社の事業の全部または一部を承継する方法

全て、被買収会社との合意の上であればよいのですが、常に合意があるとは限りません。
ここで問題となるのは敵対的買収です

多くの企業買収は、買収・被買収会社双方の経営陣の合意の上で行われます(友好的買収)。
しかし、株式の公開買い付けと市場買い付けの両手法は被買収会社の経営陣との合意なくして行うことができ、
買収会社が被買収会社の経営陣の反対にもかかわらず買収を試みることができます。
この、被買収会社の経営陣の合意なく、一方的に買収を行うことを敵対的買収と呼ぶのです。

そこで、被買収会社は、敵対的買収をされないように、買収防衛策をとる必要があります。
買収防衛策にもいくつか種類があります。

買収防衛策の代表例としましては、
第三者割当増資
特定の第三者に株式を発行することで全体の発行済み株式総数を上げ、買収会社の持株割合を下げる方法。
(ニッポン放送VSライブドア事件で有名となりましたね。)
ポイズン・ピル
新株予約権をあらかじめ発行しておき、一定の条件が満たされると廉価でそれを行使可能にし、買収会社の持株割合を下げる方法。
(これが有事に導入された事例にブルドッグソース株式会社の事件があります。)
ゴールデンパラシュート
買収後に現在の経営陣は解任されることが多いことから、ここに着目し、あらかじめ取締役等の退職慰労金を高額に設定しておいて、買収を思いとどまらせようとするもの。
クラウン・ジュエル
会社の有する価値の高い資産を関連会社に売却してしまう等して、被買収会社の企業価値を下落させ、買収のメリットをなくす方法。
などがあります。

敵対的買収を仕掛けられた場合の、被買収会社の買収防衛策にも問題があり、これをめぐってしばしば買収会社と被買収会社間で訴訟に発展することがあります。

訴訟にまで発展するともはや司法書士としましては全く関係ないのですが、
大学時代に会社法ゼミで会社法を研修した身としましては、大変興味がある問題でもあります。
もっと、勉強しておけばよかった~!!と最近になって身に沁みます。

 <みさき司法書士事務所>

2013.08.21.

その他【法人所有の不動産の売買】

最近、同業者の方や税理士さんから、「ブログ見たよ!」とか、
「ITで探し物してたら三輪ちゃんのHPに辿りついたよ!」とか言われることが増えました
ちょっと恥ずかしいですが、嬉しいですよね
これからも業務上の発見やポイント、事務所のこと、青年司法書士会のことなどを
ブログに綴っていきたいと思います。

そして、誰が見ているかわからないこのみさき司法書士事務所のブログですが、
最近面白い話を小耳に挟んだので、少しだけシェアしたいと思います。

法人所有の不動産の売買について…?です。

不動産を所有するのを目的として設立された株式会社が(よくあることらしいです)、
その不動産を売却しようとした場合に、
不動産の評価額が法人の帳簿価額(取得原価)よりもかなり上回っていることがよくあるらしいです。

そこで、譲渡所得税を免れるために、不動産を売買するのではなく、
不動産を所有している株式会社の株式を売買するという方法をとるのだそうです。
(通常の不動産売買のように、
契約書や不動産に関する重要事項説明書なんかもちゃんと作るのだそうですよ

売主の株式会社が不動産を所有する以外の事業をしている場合は、
別会社でも作って事業譲渡をするとか?

不動産を複数所有している場合はどうなるんだろう?

そんなこと需要あるんですか!?と話聞いたときに思ったのですが、
まぁ…それを仕事にしている人がいる以上、あるんでしょうね

実際、この手法をとれば所有権移転の登録免許税も不動産取得税もかからないし、
本当に需要にマッチすれば、かなりよい手段なのではないかと思います。

機会があれば勉強をしてみたいなと思いました。

<みさき司法書士事務所>

2013.07.02.

その他【最近のご相談について】

おはようございます

最近、急に債務整理系のご依頼が増えたような気がします
HPからのお問い合わせや、ご紹介からのご相談のどちらもです。

不思議!そういう時期もあるのでしょうかね

相続や不動産登記のご依頼を多く受けておりますので、
パッと見は登記専門に見えるかもしれませんが、
弁護士事務所勤務時代に債務整理(過払・破産・個人再生)事件は多く扱っていましたので、
実は債務整理も結構得意分野だったりします。
ですから、弁護士事務所時代に得た知識を生かす場をいただけて、すごくうれしいです

今日は1日、岡山へ出張です
天気が良かったら、楽しい出張になりそうなのにな…。

<みさき司法書士事務所>

2013.06.04.

その他【職業人講話2】

 昨日は国の政策で職業訓練を受けている10代の訓練生さんを対象に、職業人講話を行いました。

講師としての依頼を受けた際に「社会人になったら注意すべきこと」を話してあげて欲しいという
お題を与えられたため(結構抽象的ですね)、
クレジットカードの便利さが持つ危険性や、消費者問題、悪徳商法についてお話をさせていただきました。

消費者問題等をテーマにお話しをさせていただくのは、2年ぶりです。
以前は芦屋の私立高校の卒業間近に控えた高校3年生を対象に、お話をさせていただきました。
10代の子って本当に純粋な子が多いので、反応を返してくれて、話している側もやる気がでます
実は毎回このような機会を楽しみにしているんです

以前話したときよりも、世間ではさらにねずみ講・マルチレベルマーケティング事案や
詐欺事件の事例が増えているので、毎回話す事例が少しずつ増えていて、
話ながらも「自分も気を付けないとな~」と思ってしまいます。

何はともあれ、人前で話をする機会を与えていただけることに感謝です

<みさき司法書士事務所>

2013.05.29.

その他【土地の所有権は地下何mまで及ぶか】

5月に入って、専門学校の授業も物権のところまできました。
所有権や地上権の話をしています。

タイトルの、「所有権は地下何mまで及ぶか」という件なのですが、
そもそも所有権というのは、使用・収益・処分をすることができる権利ですので、
常識的に考えて使用・収益・処分が可能な範囲でしょう?といえます。
民法では207条に、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」とあります。

平成12年に施行された、
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法という法律をご存知でしょうか。
(通称、大深度地下使用法)

同法によれば、対象地域(主に都市部)において公共の利益となる事業をする場合には、
地下40m以深又は支持地盤上面から10m以深の利用をすることができるようです。
(事業者は認可を得る必要がありますが。)

ということは、都市部においては所有権はこれより先は及ばないということにもなりそうです。

民法だけ勉強しても、結局はいろんな法律で例外が定められているので、
知らないことって本当にたくさんありますね

ちなみに、直近でこの法律を利用して事業が行われた事例では、
神戸市の大容量送水管整備事業があるようです。
これは、阪神淡路大震災の際に水の確保が困難となった教訓を踏まえ、
耐震性の高い送水管線を整備したものだそうです。
この法律のおかげで、限りなく直線距離で工事を行うことができ、
工事費用が23億円くらい削減することが見込まれるようです。
考えた人、すごい!!

<みさき司法書士事務所>

2013.05.07.

その他【休暇】

おはようございます。

今年のゴールデンウィークは岐阜県と長野県の間にある御岳山のふもとの温泉へ行き、
ゆっくりと過ごすことができました
今までも5月病とは縁がなかったのですが、趣味の旅行を楽しめる限り、これからも縁がなさそうです

また、我が家ではフクロモモンガという有袋類の動物を4匹(父モモ・母モモ・娘モモ2匹)飼っているのですが、
昨夜母親モモンガのお腹の中からベビーが2匹出てきました。



よくフクロウは「不苦労」だから縁起がいいと言われることがありますが、
フクロモモンガも「不苦労モモンガ」だし、「福」があって縁起がいいのではないのか?!
と勝手に思っております。
しかも我が家では倍数で勝手に増えていくし
(初めての出産のときは心から嬉しかったんですが、
最近は1年の間に8匹増えるモモンガに恐怖を感じます
里親になってくださる方がいらっしゃいましたら、お問い合わせのページから連絡ください(笑)

そんなこんなで楽しい連休を過ごすことができました。
5月も勢いをつけて駆け抜けたいと思います!

 <みさき司法書士事務所>

2013.05.04.

その他【日本法社会学の学会発表】

さて、私は全国青年司法書士協議会の司法制度対策委員会の幹事をしているのですが、
昨年、制度委員会を中心とする全国青年司法書士協議会で行った上田調査(長野県上田市において、市民の皆様に司法書士を含む法専門家制度に対する市民の皆様のご意識・お考え(法的な問題・紛争に直面した場合に、どのように法的サービスを選択し、解決に至ったか等も含む)を丹念にお聴き取りすることによって、よりよい法専門家のあり方を検証し、構築しようという目的のもと行った調査)の結果が、

以下の日程で日本法社会学の学会で発表されます。

私たちの先輩にあたる司法書士が31年前にも同じ長野県上田市において調査を行っており、
31年前と現在とでどのように市民の意識が変化したかについても分析しています。

【日 時】平成25年5月11日 午後2時30分~6時00分まで
【場 所】青山学院大学・青山キャンパス 第17号館4階教室(渋谷駅より徒歩10分)
【タイトル】「くらしの法律家」の検証と地域法専門家の在り方創造
【発表者】久保山先生(タシケント大学・名古屋大学)、仁木先生(大阪大学)
川上真吾、清水俊平、荻原世志成、福田哲也、日々野正英(以上、制度委員)

司法書士が学会で登壇することは珍しいことですので、なんだか嬉しいですね~

会場は出入り自由で事前申し込みは不要です。
詳細は日本法社会学会HPにてご覧ください。

 <みさき司法書士事務所>

2013.05.01.

その他【マルチ商法とネズミ講の違い】

最近、MRIインターナショナルが顧客から集めた資産を消失させたことでニュースになっていますね。
なんでも、新たな出資者を多数紹介したり、出資額が多い客ほど配当利益を高く設定して、優遇していたそうで、
マルチ商法(マルチレベルマーケティング)的な勧誘方法をしていたとか

ところで、マルチ商法ってネズミ講のことなんですか?と思った方はいませんか?
実は、一応違いがあるんですよ


ネズミ講

1.定義
①金品を支払おうとする加入者が無限に増加するもの。
②先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して、段位的に2倍以上の倍率で増加する後続の加入者が、それぞれの段階に応じた後順位者となること。
③先順位者が、後順位者が支払った金品から自分の支払った以上の金品を受け取る
以上のような金銭の配当組織

2.法規制
「無限連鎖講の防止に関する法律について」により、禁止されている。

3.罰則
①ネズミ講を開設又は運営した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金とし、又はこれを併科する。
②業として加入勧誘をした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金とする。
加入を勧誘した者は、20万円以下の罰金とする。

簡単にいうと、「金銭配当組織、法律で禁止されている、勧誘した者も刑罰を受ける」というところでしょうか。



マルチ商法

1.定義
①物品の販売又は有償で行う役務の提供の事業であること
②販売の目的物たる物品の再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする者又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあっせんをする者を特定利益(配当など)が得られると言って勧誘すること
③その者と特定負担を伴うその商品の販売若しくはそのあっせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあっせんにかかる取引をすること

2.法規制
連鎖販売取引と言って、「特定商取引法」により、厳しく規制されている。

3.罰則
規制に違反しなければ特になし。



確かに、MRIインターナショナルの勧誘方法はマルチ商法的な勧誘方法ですね~。

マルチレベルマーケティングについて、日本では特定商取引法において、厳しく規制されています。
(しかしあくまで規制であって、禁止はされていません。)

というわけで、マルチ商法は一応合法といえば合法なのです。
でも、借金を抱える原因になることもありますし、執拗な勧誘は友人関係を壊す恐れもあります。
高校を卒業して交友関係が急に広がったばかりの大学生や専門学校生さんなんかは、
純粋で騙されやすいので、本当に気を付けていただきたいです。

何かあったときは周りの大人に相談するようにしてくださいね!

*本記事はマルチ商法を擁護する趣旨ではありません。悪しからず。

<みさき司法書士事務所>

2013.04.26.

その他【ビジネスパートナーのご紹介】

今日、たまたま知り合ったある商品を製作している会社の社長さんから、こんな人いたら紹介して!と、
ビジネスパートナーの紹介を依頼されました。

具体的にはロシアへの小規模な商品の輸出をしてくれる商社と、バイヤーを探してくれる人です。
知り合いに心当たりがありましたので、快諾させていただきました。

知り合いと知り合いがビジネスで繋がるってこんなに嬉しいことはないですよね

こんな風に、いい意味で、私を利用していただけたらと思います。

 <みさき司法書士事務所>

2013.04.21.

その他【強制執行について考える】

金銭の支払いを命ずる旨の判決が出た場合において、被告が金銭を支払わない場合には、
強制執行を行う必要があります。

執行できる財産はいろいろあるのですが、王道なのが「債権の差押え」です。

他にも不動産の差押えとかもありますが、こちらは予納金として100万円近く裁判所に収めないといけないので、
あまり現実的ではありません。
(何百万もの債権を回収したいなら話は別ですけど…。)

また、動産の差押えも一般的にはあまり効果がありません。
なぜなら、普通の家に高価な動産があることはまず少ないからです
車やジュエリー、ブランド品などを差押えても、中古のものなら現金化しても金額はしれてます。
(相手が会社で、軽トラックや建築資材、パソコンなどをたくさん持っているなら話は別ですけど。)

なので、私は少額の債権の回収であれば、債権執行を勧めています。
予納金も数万円程度でできてしまうので、金銭的な負担もそんなにありませんし、
うまくいけば回収できる可能性が高いからです。

では債権にはどんなものがあるでしょうか?

「給与」「売掛金」「預貯金」「ゴルフ会員権」「売買代金債権」「賃料債権」「生命保険支払請求権」
「損害賠償請求権」などなど、考えてみたらいろんなものが思いつきますね。

これらの中から経験と勘でどこに財産があるのか、どの財産がいいのかを選んで執行をかけていく作業は
とてもたのし…いえいえ、とてもやりがいのある仕事です。

債権回収にお困りの方がいればぜひ一度ご相談下さい。

<みさき司法書士事務所>

2013.04.15.

その他【造幣局の桜】

明日から造幣局の桜の通り抜けが始まりますね!
造幣局の桜は今年も綺麗に咲き始めていましたよ

実は昨日、造幣局の桜…の前の河川敷のような場所でお花見をしていたのですが、
そっちはもう既に葉桜どころか、「葉」でした
(ただのピクニック状態です(笑))
造幣局の桜は遅咲きなので、時期をずらして2度楽しめるので、毎年観に行っています。
昨日は造幣局は日曜日で閉まっていたので、外から眺めているだけでした。
今週の平日の夜にもう一度行ってみようと思っています。

この天満橋・南森町エリアで仕事をしていると、
お正月はえびすさん、春は造幣局の桜、秋は?ですが、冬には中の島のイルミネーションが楽しめます。

都会の中でも季節を楽しめるので、事務所の立地が気に入っています

 <みさき司法書士事務所>

2013.04.07.

その他【薄墨桜】

日曜日に岐阜県本巣市にある根尾谷の薄墨桜を見に行ってきました。
樹齢1500余年の桜は堂々とした佇まいで、圧巻でした。
日本の歴史を見守ってきた桜なんだなぁ~と思うと、感慨深いものがあります。

あいにくの雨でしたが、とても綺麗でした



 <みさき司法書士事務所>

2013.04.05.

その他【新学期】

今日から学生さんは新学期なんですね
新しい1年の始まりってなんだかわくわくしますよね!

そんな私も今日から専門学校の前期が始まり、初日から授業を担当しているので、
とても緊張しています

どんな生徒さんなんだろう…とか、最後に授業をしたのが後期の終わりなので、
約4か月のブランクでぼけちゃってないかな~とか、教師には教師なりの不安があるんですよね。

今年も1年、生徒さんたちと楽しい授業時間を共有できたらいいなと思います

2013.03.20.

その他【いろんな職種がありますねぇ。】

昨日は比較的早めに帰宅したため(といっても19時半)、久しぶりにテレビを観ていました。

何の番組かよくわからないのですが、いろんな職種にスポットを当てて、
どういう仕事をしているのか紹介する番組をやっていたのですが、
その中で初めて知ったのが、「国際霊柩送還士」という職業です。

海外で亡くなった日本人を家族の元に届けるまでを行う仕事をしているそうです。

日本で亡くなると、まず病院で医師の死亡診断書を取って、遺体の処置をしてもらって、
その後すぐに葬儀屋さんが遺体を引取りに来てくれて、お通夜、お葬式、火葬という流れになり、
亡くなってから火葬するまでに長くても3日程度ですが、
海外で亡くなった方の場合は日本に戻るまでに数日はかかり、しかも空輸するため、
気圧の関係で遺体の状態がとても悪くなるらしいのです。
そのため、通常の荷物を運ぶような飛行機とは別に、
国際霊柩送還士たちができる限り生前の状態を保って、家族の元まで送り届ける必要があるのです。
ご家族が変わり果てた姿にショックで卒倒しないよう、パスポートの写真なんかを参考に、
できる限りの化粧を施している様子なども写っていました。

遺体はしゃべらないから、こちらはエリを正して接しないといけないと、
仕事に対する誠実さ、実直さ、プライドがとても印象に残りました。
すごい仕事をしているんだなぁ~と感心してしまいました。

いろんな職種があるんだなぁと、改めて思いました。
いろんな仕事をする人がいて、社会が成り立っているんですね。
(小学生の作文みたいな感想になってしまいました(笑))

 <みさき司法書士事務所>

2013.03.10.

その他【ご相談にお越しいただく際のお願い】

弊事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。
そして、たくさんのお問い合わせをいただきまして、本当にありがとうございます。

ご相談にお越しの方へのお願いがひとつございます。

事前に電話かメールフォームからお問い合わせいただき、
ご相談のご予約をいただいてから、お越しいただくよう、ご協力お願いいたします。

飛び込みでお越しいただく場合でも、たまたま事務所に司法書士が居て、
他にご相談のご予約や外出予定がなければ
その場でご相談をお伺いすることができるのですが、
日中は本職が外出していることも多々ございますので、
せっかくお越しいただいたご相談者様のお話をじっくりお伺いすることができない場合や、
別の日にもう一度お越しいただくことになってしまう場合がございます。

ご連絡いただければ、即日のご相談でも対応できるように
可能な限り時間を調整することもできますので、
ご予約後にお越しいただけるよう、ご協力をお願いいたします。

 <みさき司法書士事務所>

2013.03.08.

その他【簡易裁判所の代理権と本人訴訟】

司法書士法で定められた司法書士の職務範囲の中には、
「法務局に対する登記申請の代理」の他に、
「裁判所提出書類の作成」「簡易裁判所での訴訟代理」があります。



簡易裁判所の管轄になる事件ってどんな事件でしょうか?

それは、請求する金額が140万円以下、あるいは、
訴訟の目的となっている物件の価値が140万円以下の場合の事件です。

売買代金請求や貸金返還請求、賃料の請求や、マンションやアパートの1室からの明渡請求などのご依頼が多いです。



簡裁代理権を持った認定司法書士は、
弁護士さんと同様に、簡易裁判所でご本人を代理して訴訟をすることができます。
(司法書士の中でも、認定資格を持っている者だけですのでご注意ください

ですから、一般民事事件など、争いごとのご相談を受けた場合には、
司法書士はまず代理権の有無を確認します

代理権の範囲内であれば、ご本人に代わって訴訟をすることもできますので、
最初から最後まで権利の実現のためのお手伝いをしやすいのですが、
代理権の範囲外になってしまった場合は、書類の作成と提出しかできまず、
代理する場合に比べて、ご本人にご負担もかかってしまいます

例えば、
裁判の期日などが入った場合には、ご本人に裁判に出頭していただくことになります。
もちろん当日同行させてはいただきますが、司法書士は法廷には入れないので、傍聴席から見守ることしかできません。

相手方ある事件の場合には、本人が行って相手方と顔を合わせることに抵抗がある場合があるでしょうから、
書類の作成を引き受けるにしても、本人訴訟を行うデメリットをよ~くご説明してから受任しています。

離婚調停や審判、裁判、遺産分割調停や審判などの場合は、
本人同士が顔を合わせたくないことも多いと思いますので、
私は弁護士さんへのご依頼をお勧めしています。

逆に、破産申立事件や成年後見申立、特別代理人の選任申立、などなど、
相手方のいないような事件の場合には、書類作成での本人訴訟支援はとても支援しやすいです

基本的に、書類の作成と提出だけですので、お値段もまぁ…それなりのお値段になっております

争いごとはないに越したことはないですけどね。

 <みさき司法書士事務所>

2013.02.24.

その他【自殺予防のシンポジウム】

今日は大阪司法書士会の主催する研修会に参加してきました。
3部構成で、第1部の基調講演の後、第2部でシンポジウムがあり、第3部に自由討論会がありました。

最近は「自殺」という言葉よりも、「自死」という言葉への置き換えが多いようです。
なので、ここでは「自死」という言葉を使いたいと思います。

自死に至る原因は、うつ病のほか、
最近問題となっているいじめや体罰などもありますが、
基本的に複数の要因が重なって、自死に至っていることが多いです。
例えば、多重債務、うつ病、孤独、アルコール中毒など。

ひとつひとつの要因を解決するためには複数の分野の専門家等が関与する必要があります。
例えば、
多重債務 ⇒ 弁護士、司法書士
うつ病、アルコール中毒 ⇒ 医師
孤独 ⇒ 地域のコミュニティなど

弁護士、司法書士が多重債務の相談を受けたときに、
相談者の話を聞いて、自死念慮の強い方であるなら、
その自死念慮の要因となっている問題によって、医師につなぐ、地域につなぐ、など、
発見の窓口となった人(ゲートキーパーと呼ばれています。)が
適切な場所につないであげることが大切です。
(もちろんその逆に、医師が診療に来た患者の自死念慮の要因となっている問題に気づいたら、
その要因によって、弁護士、司法書士、地域等につなぐということも大切です。)

そのため、自死問題の対策として、各分野の専門家が連携することが必要になります。
そこで、司法書士会ではこのような研修会やシンポジウムを通して、各関係機関との交流を図っているのです。

この分野については私自身もまだまだ勉強が足りないので、今後とも研鑽に努めたいと思います。

 <みさき司法書士事務所>

2013.02.22.

その他【海事代理士ってご存知ですか?】

皆様、海事代理士ってご存知でしょうか?

知らないという声が聞こえてくるような気がします

海事代理士とは、海の法律家と呼ばれています。
業務内容としては、船舶登記、船舶検査申請の代理や立会い、
船員手帳の交付申請や船員の労務に関する業務を行います。
司法書士、行政書士、社労士を足して3で割ったような資格です。
(ちなみに前述の業務は各士業の資格があればできる業務です。)
海事代理士にしかできない独占業務ももちろんあります!でもそれは秘密です

試験は年に1度(しかも平日)。
1次試験が筆記で、2次試験が口述です(しかも東京の国土交通省の庁舎で行われます)。
平成24年度は出願者541名に対し、最終合格者は128名だったそうなので、
合格率は約23.7%というところでしょうか。。。。

実は私平成22年に受験して、合格しました。
なぜ資格を取得したのかって?特に意味はありませんが、
本屋さんでも教材を売っていないこのファジーな資格、気になるじゃないですか

教材はネットの怪しいサイトで購入しましたが(確か2万円くらい?)、
必要な法律科目の条文を冊子にしているだけというなんともいえない教材でした。
過去問は国土交通省の海事代理試験のページからダウンロードできます。

合格後に仕事をするには、運輸局に登録さえすれば、海事代理士会に加入する必要はないそうです。
(ちなみに司法書士の場合、司法書士会は強制加入団体です。)
私は運輸局に登録しておりませんので、海事代理士の仕事はしておりません。

驚くほど適当な国家資格ですね
そのうち私も海事代理士登録をして、
「みさき」にちなんで、海に関する仕事をしてみたいものです。

興味のある方は国土交通省のHPから試験の要綱が確認できますよ。

<みさき司法書士事務所>

2013.02.10.

その他【友人のために生きる】

最近、グループホームでの火災が起きて、認知症高齢者の方が犠牲になる事件がありましたね。
私の担当している被後見人さんの中にもグループホームで生活されている方がいらっしゃるので、人ごとのようには思えない事件でした。高齢者の場合は、自分で逃げることができませんからね。犠牲になった方のご冥福をお祈り申し上げます。

火災といえば、亡くなった友人のことを思い出します。
大学時代の友人で、私も友人も司法書士の資格を取るために勉強しており、
成績もだいたい同じか、友人の方が少し上といった感じで、良きライバルのような存在でした。
友人は、いつも自己を犠牲にして、人のために尽くすことのできる優しい子でした。

最後に会ったのは、司法書士試験の2週間前です。
模試の後に、「本番も頑張ろうな!」とお互いに励まし合って別れました。
ところが、本試験の2日前、友人の自宅が近所の火災に巻き込まれ、友人が亡くなりました。
いったんは避難したそうなのですが、飼っていた猫を助けるためにもう一度火の中に戻っていったというのです。
友人らしいというか、なんというか、話を聞いたときは信じられない気持ちでいっぱいでした。

その時から、友人の分まで頑張ろう、友人に恥じない生き方をしようと決意し、今に至っています。突然未来が閉ざされて、夢を叶えることができなくなってしまった友人にちゃんと報告できるように、私は友人の分まで司法書士として頑張りたいと思っています。

なんだか感傷的になってしまいましたね。

 <みさき司法書士事務所>

2013.02.06.

その他【譲渡所得税の確定申告】

今日、昨年不動産取引でお世話になった方から、事務所にご相談の電話をいただきました。

「昨年売却した不動産の、譲渡所得税の確定申告について」です。
たまたま不動産屋さんがお休みの日だったため、
私の名刺を見つけて、事務所にお電話をいただいたということでした。

私の知っている限りで「どうしたらいいか?」をご説明させていただきました。
といっても、電話で事情を聞いただけでは判断がつかないので、最終的には「不動産を購入した時の売買契約書と、売った時の売買契約書、登記事項証明書を持って、とりあえず税務署へ相談へ行ってください。」という無難な回答になりました…。
司法書士は税金については専門家ではないので、仕方がないですね
依頼者の方は、専門家は何でも知っていると思っていらっしゃることが多いのですが、そういうわけでもありません。
しかし、全く知らないと、業務に差し支えることも多いので、専門分野外であっても多少の勉強は必要です。

皆様に心を寄せていただける専門家になれるべく、日々努力したいと思います

 <みさき司法書士事務所>

2013.01.06.

その他【旅行】

年始に山梨県へ行ってきました。
朝に河口湖から見た富士山は大変美しかったです。


年始から富士山を見れたら縁起がいいので、
今年もよい1年になりそうです

明日7日より、みさき司法書士事務所は本年のスタートを切ります。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

みさき司法書士事務所
司法書士 三輪 紗季子

2012.12.22.

その他【事務所周辺エリア】

こんばんは

今日は冬至でしたね。
一年で影が一番長くなる日です。
そして、日照時間が一番短い日です。

そんな寒い中、
事務所から徒歩7分程歩いた場所にある中之島では、
イルミネーションがとても綺麗でした



大阪光のルネサンスという、毎年この時期にあるイベントで、
中之島にある中央公会堂の壁に光を映し出したり、
バラ園の方では海原をモチーフにした?イルミネーションがありました。

冬はとても寒いですが、
目に映る風景はとても暖かいですね

年末は28日まで営業させていただきます。
今年も無事に過ごせたことに感謝です

 <みさき司法書士事務所>

2012.11.26.

その他【ADR(裁判外紛争解決手続き)】

 ADR(裁判外紛争解決手続き)という言葉を聞いたことがありますか
 ADRというのはAlternative Dispute Resolution の略称です。
 平成16年12月1日に公布された「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」に基づいた手続きとなります(施行は平成19年4月1日から。)。
 身の回りで起こる様々な法的トラブルについて、裁判を起こすのではなく、当事者以外の第三者に関わってもらいながら解決を図るのがADRです。
 「和解の仲介」または「仲裁」の2種類の手続きで紛争の解決を図ります。
 当事者以外の第三者というのは、法務大臣の認証を受けた民間事業者のことを指しており、総合紛争解決センター国民生活センターをはじめとして、様々な団体が認証を受けています。最近はADRが周知されるようになって、各都道府県にある司法書士会もぞくぞくと認証を受け始めています
 なぜか大阪司法書士会はまだ認証を受けていないようなのですが…

 この認証を受けると、本当なら弁護士や弁護士法人でないと報酬を得て和解の仲介の業務を行うことができないのですが(弁護士法第72条)、認証紛争解決事業者は、弁護士又は弁護士法人でなくとも、報酬を得て和解の仲介の業務を行うことができるようになります。
 今までは泣き寝入りしていたような小さなトラブルに関しても、裁判を起こさずに解決を図ることが容易になったので、市民にとっては大変よい制度だと思います。

 司法書士の会員向け研修も最近は各地で行われています。
 早く大阪司法書士会も認可を受けるといいな。

 <みさき司法書士事務所>

2012.11.01.

その他【特別養子縁組と戸籍】

 某専門学校で学生さんを対象に民法の講師をしておりまして、今日は養子縁組について講義をしました。養子縁組には普通養子縁組と呼ばれるものと、特別養子縁組と呼ばれるものがあります。

 普通養子縁組とは、一般的にいうところの養子縁組のことなのですが、特別養子縁組とは、普通養子縁組とは異なり、①原則として養親は25歳以上で、養子となる者は6歳未満でなければならない、②家庭裁判所の審判を要する、③特別養子縁組の効力が生じると、養子の実父母及びその親族との親子関係、親族関係が消滅するというのが特徴です。

 そして、戸籍の記載で比べてみますと、普通養子縁組の場合、養子縁組の日付をもって、実父母の戸籍から除籍され、養親の戸籍に入籍するカタチになるのですが、特別養子縁組の場合には、養子縁組の日をもって、いったん養子は実親の戸籍から除籍となり、同じ本籍地に養子だけの新たな戸籍を編成します(戸籍法20条の3Ⅰ、30Ⅲ)。次に、その戸籍から、特別養親の戸籍に入籍するという段階を踏むのです(戸籍法18Ⅲ)。また、養親の戸籍に入籍した養子の父母欄には、実父母の名前ではなく、特別養親 の名前が記載され、特別養親との関係も「養子」ではなく「長男」や「長女」といったような記載となります。

 これは戸籍をひとめ見たときに簡単に戸籍を追えないようにするため、そして、特別養子への配慮からこのような方法を採っているのだと思われます。もちろん、見る人が見れば、簡単に戸籍を遡ることができるわけなのですが…。

 私自身、相続のご依頼があったときをはじめとして、日常的に戸籍をみる機会が多いのですが、それでもまだ特別養子縁組を行なっている戸籍の実物に未だ遭遇したことはありません。まだまだ認知度が低い特別養子縁組ですが、子どもへの福祉を目的としたこの特別養子縁組がもっと一般的に知られ、行われることになればいいなぁと思います。

<みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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