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2016.09.29.

商業登記【サラリーマンでも会社を設立する時代?】

久しぶりの更新となってしまいました

最近、会社員の方から節税目的の法人設立のご依頼をお受けしました。
自分のマネジメント業務を行う会社を作れば、いろいろと経費にできるので…とのこと。

「サラリーマンでも会社をもつ時代」なんてよくビジネス雑誌や本に書いてあったりしますが、本当なんですね
(そんな私も実はマネジメントのための法人を持っておりますが・・・。)

そんな場合の法人形態について、私は合同会社(LLC)をお勧めしています。
様々なメリットがあるのですが、「1人株主、1人社長」である法人さんにおいて、一番わかりやすいメリットは、「設立費用が安い」という点です。
将来的に資本金を広く集める必要がなく、設立費用を安く抑えたいような方のニーズにはとても合致するのではないでしょうか。

もともとはアメリカなどで既に導入され、広く利用されている制度(法人形態)です。
なんと、誰もが知っているあの「Apple」だって合同会社の形態をとっているんです。

機動的な会社経営を望む者にとっては魅力的な制度であるため、株式公開を目指すのでなければ、合同会社を設立することが選択肢として考えられます。

もちろん、いったん合同会社を設立した後、やっぱり株式会社に移行したい!という場合でも法定の手続を踏めば移行させることができます。

なお、合同会社の設立件数については、過去の記事を参照してください。
(コチラ)

<みさき司法書士事務所>

2016.09.15.

相続【死後の預金出金について】

先日のニュースで、福島銀行の新サービスとして、死後の預金が簡単におろせるようにするサービスを始めたと報道されていました。

概要として、使途は病院への支払いや葬儀費用に限定されるものの、生前に引き出す人と金額を決めておけば、名義人死亡後、すぐに口座からお金が引き出せるようになるというものです。ただし、手数料が年間5000円かかるとのこと(たか~い!!!)

通常、葬儀費用は喪主が負担するものであって、本人の財産の中から勝手に支出することはできません(ときどき死後のキャッシュカードでの出金が相続人間でトラブルになることもあるくらいです・・・。)。

しかし、このサービスは本人が生前に用途と受任者を決めて委託しているわけですから、ある意味で死後事務委任契約と似ているのかもしれないですね。

本人の死亡によっても契約の効力が失効しない旨の文言でも入っているのか、契約書の中身が気になるところです。

 <みさき司法書士事務所>

2016.09.09.

相続【明日は相談会です!】

明日は逆瀬川での相談会です
8月28日開催の相続相談会もなかなか好評でした。



日頃ご相談を受けていると、「あっ!それは税理士さんの専門分野ですね」とか、「弁護士さんの業務範囲ですね」というように、話が横断的になることがよくあります。全ての知識があれば良いのですが、士業ごとに業務範囲もありますので、やはりそういうわけにもいきません。ですから、本来であれば他士業と合同で相談会を行うのが望ましいところですが、弁護士会、司法書士会、税理士会、土地家屋調査士会では公には合同相談会を開催しておりません。

弁護士さん・税理士さん・土地家屋調査士さんと合同の相談会は滅多にないのでチャンスです!

既にご予約を数件いただいておりますが、まだ少し空きがあります
ご興味のある方はぜひお越しください。

 <みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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