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2020.10.12.

商業登記【株主総会での本店移転や支店設置決議】

毎回久しぶりの更新です・・・

さて、最近ふと気づいたことをつづります。

株式会社の本店移転につき、定款変更を要しない場合(定款で定めた市町村内での本店移転の場合)には、
取締役会を置いていない株式会社では、「取締役の決定」で行うというのが長年における私の中での常識となっていたのですが、
最近、ご依頼を受けた法人様から出てきたのは、「取締役の決定書」ではなく「株主総会議事録」でした。

でもよくよく考えてみると、本店移転決議は定款変更を要しない場合に「取締役の決定」で行うことができるというだけであって、
取締役の決定でしなければならないというわけではありません。

そして、取締役会を設置していない限り、下記条文の通り、株主総会は万能の権限を持つことになります。


(株主総会の権限)
第二百九十五条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
 この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

つまり、本店移転についても株主総会で決議ができてしまうのです

取締役が何人もいる会社であれば、出席した取締役全員に押印してもらう必要があるので、
それなら株主総会を開いて(開いたことにして・・・)、代表取締役の押印1つでいけちゃう方が手っ取り早いじゃないか、と思いました。
もちろんそれが可能な規模の法人様に限るとは思いますが・・・。

上と同じ理屈で、支店設置の登記もできるのではないかと思い、
たまたま取締役会を置いていない株式会社様から支店設置の登記のご依頼をいただいたので、株主総会議事録でいってみたところ、
なんなく登記は完了し、自分の中で納得しました。
取締役複数いらっしゃる法人様でしたので(株主は社長のみ)、株主総会議事録に代表取締役の押印1つで申請できたのはスムーズで良かったです。

これからはもっと株主総会を利用していこうと思った一件でした。

<みさき司法書士事務所>

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