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2016.05.20.

不動産登記【相続財産への名義変更と住所変更】

被相続人について相続人が不存在で、相続財産管理人が選任された場合、
被相続人名義の不動産は、相続人不存在を登記原因として、「相続財産」たる法人名義に変更します。

通常、相続財産管理人の証明書(審判があったことと、届出済印鑑の証明を兼ねています。)を登記原因証明情報として添付して申請するのですが、証明書記載の最後の住所地と、登記簿上の住所地が異なる場合、沿革をつけることのできる住民票の除票を添付します。

そして、登記原因は、下記先例に基づいて


相続人不存在を登記原因として「相続財産」たる法人名義に変更する場合において、被相続人の死亡時の氏名住所と登記簿上と氏名住所とが異なるときは、申請書に、その氏名住所の変更変更についての登記原因及びその日付を併記すべきである。被相続人が死亡してから相続人不存在による登記名義人の表示の変更の登記を申請するまでの間に町名または地番の変更や住居表示が実施された場合も同様である。
(昭和32年3月22日民甲423通達)(登記研究665・165)



平成●●年●●月●●日住所変更
平成●●年●●月●●日相続人不存在

という原因列挙で登記申請を行いましたところ、法務局からの指摘がありました。

どうやら、その後、法務省から別の通達(下記の通り)があったようです。



死亡時の住所が登記記録に記録されている住所と異なる時は、登記の目的を「○番登記名義人住所氏名変更」とし、登記名義人の氏名及び住所に抹消する記号(下線)を付与して,死亡時の住所をも記録する。
不動産登記記録例についての通達(平成21年2月20日法務省民二第500号)



したがって、登記原因はあくまでも
「平成●●年●●月●●日相続人不存在」の1つでよい、とのことでした。

大阪弁でいうと、そんな細かいとこまで知らんがな!という話なのですが、
そんな細かいとこまで確認してる登記官はやっぱり優秀や~と頭が下がる思いです。

その後日談、別の法務局にも前述の通りで登記申請したところ、
この通達からはそこまで読み取れない…ということで、原因二条書きにしてくれと補正がありました。

登記官によって取り扱いが異なるのは困ります

 <みさき司法書士事務所>

2016.05.14.

その他【尊厳死宣言公正証書】

「できることなら自宅で最期を迎えたい…」
「延命措置はしないで欲しい」
と希望される方は多くいらっしゃると思います。(いずれも消極的安楽死と定義されることがあります。)

最近は任意後見契約や死後事務委任契約とともに、ご相談をお受けすることが多いです。



ちなみに、積極的に薬を投与するなどして死亡させる安楽死(積極的安楽死)は日本の法律では認められていません。
同意殺人になります



しかし、実際に自宅で亡くなった場合には、事件性があるかどうかを確認するため、警察による検死が行われることとなりますし、家族がいた場合には病院に連れて行かなかったことについて、「保護責任者遺棄致死」の疑いをかけられることもあります

また、日ごろから「延命措置はしないで」と家族に話していたとしても、やはり家族が究極の選択を迫られた場合に、どちらを選んだとしても選択の結果について、生涯(自分の判断は正しかったのかと)悩み、苦しむことになるかもしれません。

これらの希望について、本人があらかじめ書面で残しておけば、少しは前者の問題の解決に寄与することができるかもしれません。
その書面を、私は「尊厳死宣言公正証書」というカタチで作成することをお勧めしています。

この書面は遺言と違い、法定される証人の立ち合いは必要なく、書面を作成する人(宣言者)が1人で公証役場において作成することができます。

作成のポイントは次の通り
①法定される証人とは別で任意の証人を立て、書面の中に陳述者の意思や証書の作成を知る者として、証人の住所氏名生年月日などを記載しておくこと。
②撤回方法を記した条項を設けること。

自宅で最期を迎えることが普通ではなくなった現代、延命措置が当たり前になった現代において、消極的安楽死を希望する場合には、判断能力のあるうちに備えておく必要がありますね。

<みさき司法書士事務所>

2016.05.13.

司法書士【北支部総会に参加しました】

今日はウエスティンホテル大阪で開催された、大阪司法書士会北支部の定時総会に参加しました

北支部は総勢480名前後(入れ替わりも激しいです)の司法書士が在籍している大規模支部なのですが、支部総会に参加する顔ぶれはだいたいいつも同じです

そんな中、初めて出会った方から、「ブログ読んでます」なんて声を掛けられ、かなり恥ずかしい思いをしました
最近、司法書士の新人歓迎会やその他の集まりに顔を出すと、同業の方から「見たよ」と言われることが多く、開業当初は「若手司法書士のつれづれ日記」というイメージで主観にもとづく無責任なブログを書き続けてきたのですが、最近思いのほか、いろんな方がご覧になってくださっていることがわかり、責任を持った発言(?)というか、記事を書く必要があるなと思いました

「表現の自由がない」
というのはこういうことなのでしょうか

とはいいつつも、多分これからも経験にもとづいた無責任なブログは続くと思います。
法律や先例が変わることも多々あるため、過去のブログが全て正しいとは限りません。
また、全て私の主観や感情論で書いておりますので、(別に私自身は左でも右でもない中立派だとは思いますが。)世間的には誤っていることもあるかもしれません。
よって、記事の内容に責任は負いかねますことを前提に、今後ともよろしくお願いいたします

 <みさき司法書士事務所>

2016.05.02.

商業登記【株主名簿等添付の義務化】

先日、商業登記規則が一部改正する省令が交付され、平成28年10月1日より、登記すべき事項について株主総会決議を要する場合には、決議の帰趨を左右しうる主要株主のリストの提出が必要となりました。

主な改正点は次の通りです


【決議を要する場合】
登記すべき事項について、株主総会の決議を要する場合には、総株主の議決権の数に対するその有する議決権の上位株主であって、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名、住所、保有株式数及び議決権数を証する書面を添付しなければならない。


①10名
or
②その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に加算し、その加算した割合が3分の2に達するまでの人数

【株主全員の同意を要する場合】
株主全員の氏名、住所、各株主が有する保有株式数及び議決権数を証する書面を添付しなければならない。



書面自体は株主名簿に手を加えたような書面の提出で良さそうです。

ここ最近の1年間で、商業・法人登記に関する本人確認・実体確認等の厳格化が進んだように思いますが、私見としては本人確認や実体確認を堂々とするための大義名分になりますので、ありがたい限りです

<みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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