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2017.10.25.

商業登記【弁護士法人の従たる事務所設置登記】

先日、弁護士法人の従たる事務所設置の登記を行いました
株式会社の支店設置登記と異なり、注意しなければならない点は次の通りです

①従たる事務所は定款記載事項である。
②上記から、従たる事務所設置は定款変更にあたるため、総社員の同意(決定)により行う必要がある。


【定款変更例】
(法律事務所の所在地)
第〇条 本法人は主たる事務所を○○市におく。
2 本法人は従たる事務所を○○市におく。



弁護士法人の登記は非課税ですから、従たる事務所設置の登記も当然非課税です。
ただし、本支店一括申請を行う場合は、手数料として300円を法務局に納める必要があります。

同時に従たる事務所に勤務する予定の社員(弁護士さんです。)の加入の登記を行うケースも多く、
この場合は社員の加入についての定款変更も必要です。

特殊法人の登記は毎回大変勉強になります

 <みさき司法書士事務所>

2017.10.24.

商業登記【不動産の現物出資にDESを利用してみた】 

先日、資本金を増資するにあたり、不動産の現物出資をしたいというご相談をお受けしました。

現物出資する場合、原則として裁判所の選任した検査役による調査を受けなければならず、検査役の調査を省略するためには、不動産の場合は不動産鑑定士の鑑定書を添付することを要します。

地元の中小企業ですので、そこまで費用をかけて現物出資することもできず、どうしようか悩んでいたところ、ふと良いアイデアを思いつきました(もしかしたら普通かもしれませんが)。

目的の不動産を法人との間で売買し、その売買代金債権を「期限の到来した未払いの金銭債権」として、現物出資の目的物にしてしまえというアイデアです。

会社に対する金銭債権を現物出資する場合、「弁済期が到来していて、現物出資財産の価額が負債の帳簿価額を超えない場合」には検査役の調査を省略することができます。
さらに、この手段を用いれば、不動産鑑定士の鑑定書も不要な上、売買を原因とした所有権移転登記を行うので、土地の登録免許税が少しだけ安くなります

依頼者様に喜んでいただけて私も嬉しかったです

 <みさき司法書士事務所>

2017.10.04.

司法書士【青年会で高野山へ行きました】

朝夕が涼しく、日が暮れるのも早くなりましたね
急に秋が進んだので、冬の寒さが思いやられます。

先日は、大阪青年司法書士会の日帰り旅行で高野山へ行ってきました。
初めて行ったのですが、たくさんの観光客で賑わっていて驚きました。

ロープウェイで高野山へ登って(六甲山に行くようですね)、

福智院で精進料理を堪能しました
見事なお庭

食事を食べたあとは、周りを散策しました。
秋を感じる日帰り旅行で、たまにはこんな1日もいいなぁと思える素晴らしい旅行でした

 <みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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