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2016.06.30.

司法書士【司法書士の代理権の範囲に言及した最高裁判例について思ったこと】

6月27日、遂に司法書士の代理権の範囲について言及する最高裁判例が出ましたね
最高裁判所のHPにも掲載がありますが、コチラです。

もともと司法書士が債務整理を行うにあたって代理することができる範囲について、ア~ウ説があったようです。
ア、総債権額140万円以下
イ、個別債権額140万円以下
ウ、依頼者の受ける経済的利益の額が140万円以下

最高裁は、司法書士の代理できる範囲は、「個別債権額が140万円以下」と裁判官全員一致で判断しています。

私は当然に個別債権額が140万円以下の場合に限って代理できるものだと思っておりましたので、今回の裁判で総債権額140万円以下とする説や、(司法書士会が主張する)経済的利益140万円以下とする説があることを知り、逆にびっくりしました

ちなみに経済的利益140万円以下説の根拠は、簡易裁判所で行う「特定調停」の訴額の算定根拠が「依頼者の受ける経済的利益」であり、経済的利益が140万円以下であれば、総債務が140万円を超える場合でも司法書士が特定調停を代理できるからだそうです。

簡裁代理認定試験のときにも勉強したはずなのに、この論点は全く知りませんでした。

司法書士会、攻めてるなぁ~という感じです

さらにこの事件で注目を浴びたのは、代理権を超えて和解を締結し、その際依頼者から受け取った成功報酬について、不法行為による損害として、返還請求が認められている点です。

もしかして、過去、本件と同様に債務整理を行って報酬を受領してきた司法書士事務所は、今頃ヒヤヒヤしているのでは?

司法書士は裁判所に提出する書面の作成をすることはできますが、その書面作成を行う上で事実の整理はあっても、法判断はできず、その結果、書面作成について成功報酬という概念は認められていません(高松高裁昭和54.6.11)。

ましてや、訴外での和解については裁判所の書類作成業務にもあたらない(ハズ)ですからね。

債務整理(主に過払い請求)の全盛期を経験していない私にとっては、
そんな高額の和解をすることもなかったので、まるで他人事のようですが

 <みさき司法書士事務所>

2016.06.15.

不動産登記【国土調査による合筆と権利証について】

最近、国土調査によって合筆されている土地の所有権登記をしました。

「合併による所有権登記」とあるため、あ、合筆後の権利証が必要だな~と思ってふと右上を見ると、
「国土調査による成果」と書いてあります。




それって、通常の合筆と同様に権利証が発行されるんだろうか…と思って調べました。

通常、合筆して新たに土地の登記簿が作成された場合、新しく権利証(登記識別情報)が発行されるため、合筆後の当該土地の権利証は新しく発行されたものになります。

ところが、国土調査によって合筆された土地の場合、権利証が新たに発行されることはないため、所有権を取得した際に発行された権利証が権利証として有効に使用できるようです。

表題部にはいろんな登記事由があるんですね。面白いな~と思いました

 <みさき司法書士事務所>

2016.06.06.

相続【養子縁組婚姻って・・・?】

最近、相続登記を行うために戸籍を確認しておりましたら、「養子縁組婚姻」という原因で入籍している戸籍を発見しました
言葉は知っていましたが、実際に見たのは初めてです。

旧民法において、「婚姻」とは、夫の家に入る(夫の姓を名乗る)婚姻を意味しており、
夫が女戸主である妻の家に入る婚姻は「入夫婚姻」と称していました。

そして、「入夫婚姻」が婚姻のみを目的とするものであるのに対し、「養子縁組婚姻」とは、婚姻の他に夫が妻の親と縁組関係をも併存させていることが特徴になります。

現在の民法に基づく戸籍事務では、「婚姻届」と「縁組届」は別々の手続を踏んで行うことになりますので、一括で!というのはあり得ません。

相続登記をしていると、旧民法の名残が戸籍からわかるので、面白いですよね


<みさき司法書士事務所>

2016.06.03.

商業登記【整骨院を法人化する場合の法人格について】

一部保険診療を行っている整骨院(柔道整復師の施術がある)が法人化する場合には株式会社でいけるんですか?医療法人ですか?と質問され、う~ん。そう言われればそもそも株式会社にできるのだろうか・・・と思い、調べてみました

医療法人は病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設の開設を目的として設立される法人です(医療法39)。よって、整骨院では医療法人にするのは不可能です。

株式会社とする場合に疑問に思ったことが2つあります。
1つは、株式会社からの保険療養費の請求が可能かどうか。
1つは、施術所が株式会社の目的に馴染むかどうか。

1つめの点については、近畿厚生局に確認をしてみましたところ、開設者となる法人格に制限はなく、柔道整復師が施術管理者として勤務していれば良いとのことでした

次に、株式会社の目的の適格性について検討すると、一定の業務を行う者に一定の資格を要求されるものについては、会社の名においてこれらの行うべき業務を営むことは許されないため、例えば、司法書士、弁理士、行政書士の業務を株式会社で行うことはできません(昭27.7.21民甲1047号、昭29.3.6民甲481号、昭39.1.24民甲167号)。
*法人化するなら司法書士法人、特許業務法人、行政書士法人になります。

これに対し、事実行為を行うについて、一定の資格が要求されるにすぎないものについては、会社はこれらの行為を引き受けることを目的とすることができます。

例えば、理髪・美容、測量、不動産鑑定の業務については株式会社の目的とすることができます(昭30.2.18民甲354号、昭35.10.4民四185号、昭39.12.28民四426号)。

整骨院で受ける柔道整復師の施術は事実行為ですから、これらの行為を引き受けることを目的として、株式会社を設立することができることになります。

*柔道整復師の施術は医療行為ではなく、医療類似行為とされているようです。
(仙台高裁昭29.6.29)

最近ずっとモヤモヤしていた頭がすっきりしました

<みさき司法書士事務所>

2016.06.02.

その他【第1回みさき杯】

だんだんと暑くなってきましたね~。

もうそろそろ梅雨入りの季節ですね

梅雨が始まる直前の5月28日、みさき司法書士事務所初の試みである
第1回みさき杯を開催いたしました。

コースは名門の大阪ゴルフクラブにて
大阪で唯一のシーサイドコースです

お天気は晴れとはいきませんでしたが、
和気あいあいと楽しいコンペになりました



休日にも関わらず、たくさんの方に集まっていただき、本当にうれしかったです

来年以降も続けていきたいです

 <みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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