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2013.05.07.

その他【休暇】

おはようございます。

今年のゴールデンウィークは岐阜県と長野県の間にある御岳山のふもとの温泉へ行き、
ゆっくりと過ごすことができました
今までも5月病とは縁がなかったのですが、趣味の旅行を楽しめる限り、これからも縁がなさそうです

また、我が家ではフクロモモンガという有袋類の動物を4匹(父モモ・母モモ・娘モモ2匹)飼っているのですが、
昨夜母親モモンガのお腹の中からベビーが2匹出てきました。



よくフクロウは「不苦労」だから縁起がいいと言われることがありますが、
フクロモモンガも「不苦労モモンガ」だし、「福」があって縁起がいいのではないのか?!
と勝手に思っております。
しかも我が家では倍数で勝手に増えていくし
(初めての出産のときは心から嬉しかったんですが、
最近は1年の間に8匹増えるモモンガに恐怖を感じます
里親になってくださる方がいらっしゃいましたら、お問い合わせのページから連絡ください(笑)

そんなこんなで楽しい連休を過ごすことができました。
5月も勢いをつけて駆け抜けたいと思います!

 <みさき司法書士事務所>

2013.05.04.

その他【日本法社会学の学会発表】

さて、私は全国青年司法書士協議会の司法制度対策委員会の幹事をしているのですが、
昨年、制度委員会を中心とする全国青年司法書士協議会で行った上田調査(長野県上田市において、市民の皆様に司法書士を含む法専門家制度に対する市民の皆様のご意識・お考え(法的な問題・紛争に直面した場合に、どのように法的サービスを選択し、解決に至ったか等も含む)を丹念にお聴き取りすることによって、よりよい法専門家のあり方を検証し、構築しようという目的のもと行った調査)の結果が、

以下の日程で日本法社会学の学会で発表されます。

私たちの先輩にあたる司法書士が31年前にも同じ長野県上田市において調査を行っており、
31年前と現在とでどのように市民の意識が変化したかについても分析しています。

【日 時】平成25年5月11日 午後2時30分~6時00分まで
【場 所】青山学院大学・青山キャンパス 第17号館4階教室(渋谷駅より徒歩10分)
【タイトル】「くらしの法律家」の検証と地域法専門家の在り方創造
【発表者】久保山先生(タシケント大学・名古屋大学)、仁木先生(大阪大学)
川上真吾、清水俊平、荻原世志成、福田哲也、日々野正英(以上、制度委員)

司法書士が学会で登壇することは珍しいことですので、なんだか嬉しいですね~

会場は出入り自由で事前申し込みは不要です。
詳細は日本法社会学会HPにてご覧ください。

 <みさき司法書士事務所>

2013.05.02.

成年後見【増える横領】

昨日も被後見人さんの預金を着服したとして弁護士が逮捕されたというニュースが出ていましたね。
司法書士でもときどき横領で逮捕されている人いますけど、同業者として本当に許せないです

資格の信用のもとに裁判所から後見人に選任されて業務を行っているのに、
こんなことする人がいるせいで、資格者全体の信用が失墜してしまいます!

偏見かもしれませんが、こういう事件を起こす人に限って、大御所って言ったらおかしいですけど、
年配の人なんですよね。仕事に慣れてきて危機感とか責任感とかないのかしら?
特に弁護士なんて、法学部出身者だったら憧れの存在です。
カッコイイって心から思います。
法曹を志したときの気持ちとか、合格したときの喜びとかを忘れずに、
誠実に仕事を頑張ってもらいたいです。
こんなニュースが流れてしまうとがっかりです


<みさき司法書士事務所>

2013.05.01.

その他【マルチ商法とネズミ講の違い】

最近、MRIインターナショナルが顧客から集めた資産を消失させたことでニュースになっていますね。
なんでも、新たな出資者を多数紹介したり、出資額が多い客ほど配当利益を高く設定して、優遇していたそうで、
マルチ商法(マルチレベルマーケティング)的な勧誘方法をしていたとか

ところで、マルチ商法ってネズミ講のことなんですか?と思った方はいませんか?
実は、一応違いがあるんですよ


ネズミ講

1.定義
①金品を支払おうとする加入者が無限に増加するもの。
②先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して、段位的に2倍以上の倍率で増加する後続の加入者が、それぞれの段階に応じた後順位者となること。
③先順位者が、後順位者が支払った金品から自分の支払った以上の金品を受け取る
以上のような金銭の配当組織

2.法規制
「無限連鎖講の防止に関する法律について」により、禁止されている。

3.罰則
①ネズミ講を開設又は運営した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金とし、又はこれを併科する。
②業として加入勧誘をした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金とする。
加入を勧誘した者は、20万円以下の罰金とする。

簡単にいうと、「金銭配当組織、法律で禁止されている、勧誘した者も刑罰を受ける」というところでしょうか。



マルチ商法

1.定義
①物品の販売又は有償で行う役務の提供の事業であること
②販売の目的物たる物品の再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする者又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあっせんをする者を特定利益(配当など)が得られると言って勧誘すること
③その者と特定負担を伴うその商品の販売若しくはそのあっせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあっせんにかかる取引をすること

2.法規制
連鎖販売取引と言って、「特定商取引法」により、厳しく規制されている。

3.罰則
規制に違反しなければ特になし。



確かに、MRIインターナショナルの勧誘方法はマルチ商法的な勧誘方法ですね~。

マルチレベルマーケティングについて、日本では特定商取引法において、厳しく規制されています。
(しかしあくまで規制であって、禁止はされていません。)

というわけで、マルチ商法は一応合法といえば合法なのです。
でも、借金を抱える原因になることもありますし、執拗な勧誘は友人関係を壊す恐れもあります。
高校を卒業して交友関係が急に広がったばかりの大学生や専門学校生さんなんかは、
純粋で騙されやすいので、本当に気を付けていただきたいです。

何かあったときは周りの大人に相談するようにしてくださいね!

*本記事はマルチ商法を擁護する趣旨ではありません。悪しからず。

<みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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