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2013.03.12
相続【自筆証書遺言に住所の記載がない場合】
自筆証書遺言の様式は、民法上、
「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押す。」とだけ定められており、
最低限、全てが自書されており、日付と氏名があれば遺言は有効なもののように思えます。
しかし、その遺言が登記申請に利用できるかどうかは別問題です。
なぜなら、遺言が登記原因証明情報となるためには、
「物件の表示が明確か」「登記簿上の住所と遺言者の住所が一致するか」など、
登記官の審査をクリアしないといけません。
前者については理由は明確ですね。
後者については、登記簿上の人物と遺言者が同一人物であることが確認できないからです。
民法上住所は要らないとしているのに、住所が書かれていない遺言は登記できないとなると、
遺言の意味がありません。
この点につき、大阪法務局に問い合わせてみたところ、
登記研究548の質疑応答を踏まえて、
「住所の記載がなくても、登記済証と遺言者の戸籍の附票を添付して、同一性の確認がとれれば、それで足ります。
遺言者の本籍と登記簿上の住所が一致している方であればそれでも同一人物と伺えますので、ひとつの証拠になります。
これらの書面を添付して、受贈者からだけの上申書で足りますので、住所に沿革がつかない場合と同様の上申書を提出して下さい。」と言われました。
ほっとしました。
遺言を書くときは、ぜひご注意ください。
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<みさき司法書士事務所>