ブログ

2013.03.10.

その他【ご相談にお越しいただく際のお願い】

弊事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。
そして、たくさんのお問い合わせをいただきまして、本当にありがとうございます。

ご相談にお越しの方へのお願いがひとつございます。

事前に電話かメールフォームからお問い合わせいただき、
ご相談のご予約をいただいてから、お越しいただくよう、ご協力お願いいたします。

飛び込みでお越しいただく場合でも、たまたま事務所に司法書士が居て、
他にご相談のご予約や外出予定がなければ
その場でご相談をお伺いすることができるのですが、
日中は本職が外出していることも多々ございますので、
せっかくお越しいただいたご相談者様のお話をじっくりお伺いすることができない場合や、
別の日にもう一度お越しいただくことになってしまう場合がございます。

ご連絡いただければ、即日のご相談でも対応できるように
可能な限り時間を調整することもできますので、
ご予約後にお越しいただけるよう、ご協力をお願いいたします。

 <みさき司法書士事務所>

2013.03.08.

その他【簡易裁判所の代理権と本人訴訟】

司法書士法で定められた司法書士の職務範囲の中には、
「法務局に対する登記申請の代理」の他に、
「裁判所提出書類の作成」「簡易裁判所での訴訟代理」があります。



簡易裁判所の管轄になる事件ってどんな事件でしょうか?

それは、請求する金額が140万円以下、あるいは、
訴訟の目的となっている物件の価値が140万円以下の場合の事件です。

売買代金請求や貸金返還請求、賃料の請求や、マンションやアパートの1室からの明渡請求などのご依頼が多いです。



簡裁代理権を持った認定司法書士は、
弁護士さんと同様に、簡易裁判所でご本人を代理して訴訟をすることができます。
(司法書士の中でも、認定資格を持っている者だけですのでご注意ください

ですから、一般民事事件など、争いごとのご相談を受けた場合には、
司法書士はまず代理権の有無を確認します

代理権の範囲内であれば、ご本人に代わって訴訟をすることもできますので、
最初から最後まで権利の実現のためのお手伝いをしやすいのですが、
代理権の範囲外になってしまった場合は、書類の作成と提出しかできまず、
代理する場合に比べて、ご本人にご負担もかかってしまいます

例えば、
裁判の期日などが入った場合には、ご本人に裁判に出頭していただくことになります。
もちろん当日同行させてはいただきますが、司法書士は法廷には入れないので、傍聴席から見守ることしかできません。

相手方ある事件の場合には、本人が行って相手方と顔を合わせることに抵抗がある場合があるでしょうから、
書類の作成を引き受けるにしても、本人訴訟を行うデメリットをよ~くご説明してから受任しています。

離婚調停や審判、裁判、遺産分割調停や審判などの場合は、
本人同士が顔を合わせたくないことも多いと思いますので、
私は弁護士さんへのご依頼をお勧めしています。

逆に、破産申立事件や成年後見申立、特別代理人の選任申立、などなど、
相手方のいないような事件の場合には、書類作成での本人訴訟支援はとても支援しやすいです

基本的に、書類の作成と提出だけですので、お値段もまぁ…それなりのお値段になっております

争いごとはないに越したことはないですけどね。

 <みさき司法書士事務所>

2013.03.07.

相続【前妻(前夫)の子は嫡出子?非嫡出子?】

嫡出子と非嫡出子は、法定相続割合が2:1と民法900条4号で定められており、
相続分に格差があります。

嫡出子とは、婚姻関係にある男女間の子を意味します。
対して、非嫡出子とは、婚姻関係にない男女間の子を意味します。

離婚や配偶者の死亡により再婚した場合には、
前妻(又は前夫)との間に生まれた子は嫡出子ということになります。

ときどき、「前妻(又は前夫)との間に生まれた子は、相続分は半分ですよね!?」
なんて聞かれることがありますが、それは間違いです
相続の話し合いをされる場合には、お間違いのないようになさってください。

ところで、この民法900条4号で定められた嫡出子と非嫡出子との相続格差について、
最高裁は平成7年に大法廷で「合憲(憲法違反ではない)」と判断し、
その後も同様の事案について何度か最高裁の小法廷で「合憲」と判断されていますが、
この度また同様の事案の審理にあたり、第一小法廷が審理を大法廷に回付したことから
判例が変わるのではないか!?なんてニュースになったりしているようですね。

やはり時代が変化すれば、判例も次第に変わってゆくこともあるのかもしれませんね。

 <みさき司法書士事務所>

2013.03.05.

不動産登記【平成25年3月以降の登録免許税の減税措置について】

不動産登記を行う際には、「登録免許税」と呼ばれる税金がかかります。

(ちなみに依頼者の方で、登記費用の見積りを見て、「高いな~」とおっしゃられる方が
結構いらっしゃいますが、司法書士費用が高いのではなくて、税金が高いんですよ~

それはさておき、
登録免許税には一定の場合に減税措置があって、
土地の売買による所有権移転の場合だと通常20/1000の税率が15/1000になったり、
居住用建物の売買による所有権移転の場合だと通常20/1000の税率が3/1000になったりと、
とても減税率が高かったのですが、いずれも減税措置が平成25年3月31日までとなっています。
そのため、4月以降はどうなっちゃうの????と思っていたのですが、

平成25年度税制改正大綱を確認したところ、
「土地の売買の際の登録免許税の税率の軽減」&「住宅用家屋の所有権の保存・移転・抵当権設定」について、
適用期限を2年延長する旨が書かれていました。



税制改正大綱はコチラ



税制改正大綱とは、与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合いまとめたもので、
大綱に従って通常国会に税制改正法案が提出されます。

日本の国会では与党が過半数を占めているので、
ほぼ法案は通るものと思ってよい…かなと思います。

つまり、延長される…?

このようにして国会に提出される前の議案が毎年公開されていることを知らなかったのですが、
今回調べてみて大変勉強になりました。
税金についてはいきなり変わることも多いので、毎年税制改正大綱をチェックすることは重要ですね。

  <みさき司法書士事務所>

続きを読む

2013.03.03.

司法書士【長野全国大会への参加】

3月2日に長野県で行われた全国青年司法書士協議会の全国大会へ参加してきました。

今年は長野県上田市における司法書士に対する認識調査アンケートの結果を元に、
「司法書士制度について」「司法書士はくらしの法律家といえるのか?」などのテーマについて
熱く議論を交わしました。大変有意義な大会になりました。

士業はそれぞれの事務所で普段別々に仕事をしているわけなので、結構孤独といいますか、
仲間といつも一緒に情報を共有できるわけではないので、さみしいんですよ
ですから、全国の司法書士が集まって議論を交わす場があるというのはいいものですね。

都会の司法書士もいれば、地方の司法書士もいますし、
住んでいる地域によって業務に特殊性もあったりします。
同業同士の情報交換はとても為になります。

翌日は長野県を観光してきました。
湯田中温泉のお猿さんです。

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

カレンダー

«3月»
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

ブログ内検索

モバイル・スマートフォン対応

ページの先頭へ