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2021.02.13

商業登記【みなし解散された株式会社の清算結了登記】

先日、長期間登記がされていなかったために、みなし解散の登記がされてしまった株式会社の
清算結了登記についてご相談をお受けし、手続きを行いました

みなし解散の登記が入っている場合、
「令和〇年〇月〇日会社法第472条第1項の規定により解散」と登記記録に記録されており、
役員欄はすべて抹消されていますが、清算人は登記されていません

この場合、まずは、清算人就任登記を行う必要があります。
ここで要注意なのは、なし解散がされた時点で、清算人には(定款に定めのない限り)法定清算人が選任されており、それが登記されていないだけという状態であるということです。法定清算人には解散前の取締役及び代表取締役がそのまま就任します。

よって、申請書は次のようになります。



登記の事由 「令和〇年〇月〇日(←みなし解散の日)清算人就任」

登記すべき事項
「役員に関する事項」
「資格」清算人
「氏名」★★★★(取締役だった者)

「役員に関する事項」
「資格」清算人
「氏名」☆☆☆☆(取締役だった者)

「役員に関する事項」
「資格」代表清算人
「住所」~~~~
「氏名」★★★★(代表取締役だった者)



もし、法定清算人とは別の人物を選任したいということであれば、
いったん法定清算人の就任の登記をした上で、辞任又は解任の登記と臨時株主総会で選任した清算人の就任の登記を別に入れてやる必要があります。

これらの登記を経た上で、通常通り、清算期間を経て清算結了登記を申請すればOKです。

 <みさき司法書士事務所>

コメント

コメントに気が付くのが遅れて申し訳ありません。

みなし解散からの継続登記を入れる場合でも、いったん清算人を誰が行ったかを登記記録に正確に反映させるため、清算人就任登記が必要です。理由は、推測ですが、「登記記録に正確に反映させる」が目的なのではないでしょうか。

御見積はコメントではなく個別にご連絡くださいませ。
どうぞよろしくお願いいたします。

  • 2023.11.21 12:07
  • 三輪紗季子

現在株式会社が多分みなし解散された常態です。車の名義変更の為の印鑑証明取得を依頼した場合の見積をお願いします。

  • 2023.05.29 19:43
  • 三上 栄二

みなし解散する場合で継続する場合でも、(清算手続きなしなぜならずーと会社は登記しただけの状態。)清算人就任登記を行う必要があるのですか?
あるのなら理由はなんですか?

  • 2021.03.03 14:11

みなし解散する場合で継続する場合でも、(清算手続きなしなぜならずーと会社は登記しただけの状態。)清算人就任登記を行う必要があるのですか?
あるのなら理由はなんですか?

  • 2021.03.03 14:10

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