2013.09.06.
成年後見【相談事例の変化について】
最近、成年後見申立や任意後見の相談を受けることが増えてきました。
以前は、金融機関で高額の出金や解約の際に、
本人でないとだめだと言われたことがきっかけであったり、
不動産の売却の際に不動産屋さんに言われた、
施設入所の際に後見人を選任するように言われたなど、
外部からの指摘で成年後見制度を知ってご相談に来られるケースが多かったのですが、
最近では自ら成年後見制度を知らべて、利用したいと、
ご相談にお越しになるケースが増えているように思えます。
これは成年後見制度が浸透してきたことが一部あるのかもしれません。
しかし、成年後見制度は安易に利用を始めてしまうと、本人の能力が回復しない限り、
本人がお亡くなりになるまで続きます。途中でやめることはできません。
親族が後見人になる場合であっても、
必ず1年に1度は裁判所に事務遂行の報告をしなければなりません。
怠った結果、家庭裁判所から職権調査が入り、後見人を解任されてしまうこともあります。
後見人になるのは簡単ですが、なった後の事務がとても大変なのです。
ですから、本当に利用しないといけない状態なのか、
よく考えた上で申立をした方がいいのかなと思います。
*もっとも、法律的な観点からいえば、
本人の財産を親族も含めて他人が管理している状態というのは望ましくないので、
本人が財産管理をできなくなった時点で、成年後見人を申し立てるべきなのですが…。
実際にはそういうわけにもいきませんからね
成年後見申立についてはコチラ
成年後見人の行う事務内容についてはコチラ
任意後見についてはコチラ
<みさき司法書士事務所>
2013.09.03.
相続【戸籍が出生まで遡れない場合】
相続登記をする際に、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集する必要がありますが、
ときどき、保存期間の経過や戦災による喪失などにより、戸籍が全て揃わないことがあります
こんな場合、法務局への「上申書」を相続人全員で書いて、登記申請書に添付します。
この上申書にはどんなことを書けばよいかと言いますと、
<記載事項>
■被相続人の登記簿上の住所、最後の住所地、最後の本籍、被相続人の氏名、物件の表示
■「本不動産に関する相続を原因とする所有権移転の登記申請にあたり、
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の一部は●●●により交付を受けることができませんが、
被相続人●●の相続人はA,B,Cの他にいないことに相違ありません。」というような旨。
■日付、相続人の住所氏名、実印での捺印
<添付書類>
■相続人全員の印鑑証明書各1通
法務局に上申書を添付する場合には、
被相続人の最後の住所と登記簿上の住所に沿革がつかない場合や、
遺言書に住所の記載がなく、登記簿上の住所との沿革がつかない場合(コチラを参照)など、
様々なケースがあります。
どんなケースであっても、根本的には記載事項は変わらないので、
あまり難しく考えることはありませんよ。
相続登記の必要書類はこちら
<みさき司法書士事務所>
2013.09.01.
司法書士【青年会旅行】
31日、1日と、兵庫県青年司法書士会の1泊旅行で、
兵庫県三木市にあるグリーピア三木へ行ってきました
コテージを借りての宿泊で、とても楽しい時間を過ごせました。
家族連れで参加している会員もいて、子供がたくさん参加してくれて、賑やかでした
BBQをしたり、
セグウェイに乗れたのがいい経験になりました。
前方が私です

<みさき司法書士事務所>
2013.08.27.
相続【相続人が高齢者だと…】
先日から成年後見申立を予定して何度か面談させていただいている方がいるのですが、
売却予定の居住用不動産が亡くなった旦那さん名義であることが発覚しました。
売却する前には現在の所有者への名義変更(相続手続)が必要です。
旦那さんとの間に子供さんがいらっしゃらないので、
その方と、亡くなった旦那さんのご兄弟との間の相続手続きになります。
ところが、その方自身95歳ですし、亡くなった旦那さんのご兄弟っていったい何歳!?
まだ戸籍を調べていないのではっきりしたことはわかりませんが、
どう考えてもご存命の年齢じゃあないんですよね…。
ということはそのご兄弟のお子さんが相続人となるわけなのですが、
それでも70代~80代くらいである可能性がかなり高いです。
話し合いができるのかな…。
そもそも遺産分割のできる方たちなのかな…。
(意思表示のできない方であれば、成年後見人を選任しなければなりません。)
など、いろんな不安が頭をよぎります
相続手続きは早いうちに…とは言いますが、痛感しました。
あ~どうなることやら。。。。
<みさき司法書士事務所>
2013.08.26.
不動産登記【権利証を紛失した場合】
権利証を紛失した場合、どうなるか?とよくご質問を受けることがあります。
前にも書きましたが、もう一度書きます!
権利証を紛失すると、不動産を売却したり贈与できなくなるのでは?
と思っていらっしゃる方が多いのですが、そんなことはありません
以下のいずれかのパターンで売却・贈与が可能です。
①事前通知制度を利用する。
②司法書士作成の本人確認情報を添付する。
(本人確認情報は司法書士がその職権において作成することのできる書類で、
司法書士以外は作成できません。)
*詳しくはコチラ
事前通知制度のデメリットとして、所有権移転の登記の申請をした後に、
登記義務者の元へ法務局から通知がいきますので、
義務者が通知を受け取って、法務局に返送してくれなければ、登記が完了しないのです。
つまり、最悪の場合、売買代金を持ち逃げされる可能性だってあるのです。
この点、司法書士が作成した②の本人確認情報を添付することで、
事前通知制度を省略して権利の移転の登記を行うことができますので、
事前通知制度の利用が権利の確実な移転には安心です
というわけで、権利証を紛失しても、登記はできますので心配は要りません。
一番気を付けなければならないのは、
無くした権利証を誰かが手に入れ、勝手に不動産に担保を付けてお金を借りたり、
不動産を売却したりすることです。
実際には銀行も司法書士もきちんと本人確認はしているので、
他人が権利証をもって来てもまず手続きは行いませんが、万が一ということもあります。
紛失された際には、管轄の法務局に届け出ておくことも可能ですので、
犯罪に巻き込まれることのないよう、ご注意ください。
事前通知制度に関連するみさきブログはコチラ
<みさき司法書士事務所>












