任意後見

 任意後見契約とは、将来判断能力や財産管理能力が不十分となった場合に備えて、あらかじめ後見人となる人を選び、後見人予定者と契約しておくものです。
後見人予定者は、実際に本人に後見人が必要だと感じた場合に、家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任申立を行います。
任意後見監督人が選任されたときから、任意後見契約が発動することになります。

任意後見契約の概要

契約から後見人になるまで
1. 任意後見契約の締結

任意後見契約は公証人の作成する公正証書により行うことを要します。
ご依頼主様とご相談の上、公正証書案をこちらで作成し、一緒に公証人役場へ行って、契約を結びます。

任意後見契約の内容についてはおひとりおひとり異なる内容になっています。
ご依頼主様のライフプラン、ご希望に沿った契約内容で作成いたします。
サンプルをご覧になりたい方は、当事務所までお問い合わせいただければ、郵送や面談にて対応させていただきます。

2. 判断能力の低下

任意後見契約を締結後、ご本人様の判断能力に低下がみられ始めると、いよいよ任意後見契約の契約発動の時期です。

3. 任意後見監督人の選任申立

任意後見契約を発動させるためには、任意後見監督人の選任が要件となっております。
したがって、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任申立を行います。

4. 任意後見契約の効力発生(=任意後見人就任)

任意後見監督人が選任されると、いよいよ任意後見契約が効力を発揮します。
任意後見人受任者は、任意後見人として、職務を行うことになります。

任意後見契約と同時にすることが多い契約

見守り契約

 任意後見契約を結ぶと同時に見守り契約を結ぶことが多いです。定期的に連絡を取り合うことによって、任意後見契約を発動させるべき時期を的確に見極めます。詳しくはこちらをご覧ください。

任意代理契約

 任意後見契約発動前(ご自分である程度の法律行為はできる状態)であっても、一部の法律行為や財産管理のお手伝いして欲しいという方と契約しています。痒いところにも手が届く…。そんな契約です。詳しくはこちらをご覧ください。

死後事務委任契約

 原則として、本人がお亡くなりになると、後見人は後見人でなくなってしまいます。よって、当然には代理権がありません。
お亡くなりになった後に発生する各種費用等の支払いをはじめとして、葬儀・火葬・納骨・永代供養など、ご希望があれば生前に委任を受けておくことができます。
詳しくはこちらをご覧ください。

遺言

 本人がお亡くなりになったあと、基本的には相続人に財産を引き継いで後見業務は終了となりますが、財産をどのように分配するか、事前に遺言で残しておくこともできます。詳しくはこちらをご覧ください。

よくあるご質問

費用はどれくらいかかりますか?

任意後見契約の公証人費用及び司法書士報酬は直接弊事務所へお問い合わせください。
任意後見人就任後(契約発動後)の報酬は、本人との協議により金額を定めます。
管理するべき財産の量や、代理して欲しい法律行為の範囲によって異なりますので、一度ご相談ください。

契約を結ぶと任意後見の登記がされるって本当ですか?

本当です。
任意後見契約を締結すると、公証人の嘱託により、その旨が登記されます。
しかし、当事者及び利害関係人を除き、他人が勝手に見ることはできませんので、プライバシーは守られます。
ご安心ください。

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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