成年後見等の業務
認知症の方や身体・精神に障がいがあって、自分で法律行為や財産管理を行うのが難しい方には、その度合いに応じて成年後見人、保佐人、補助人を選任することができます。
今は特に必要ない方でも、将来自分で法律行為や財産管理ができなくなったときに備えて、成年後見人になってもらえるようにあらかじめ信頼できる者に委任しておくこともできます。
(任意後見契約といいます。詳しくはコチラをご覧ください。)
成年後見人に就任した人は、本人の利益を保護するための事務を行う必要があります。
では、成年後見人はどのような事務を行うのでしょうか?
また、裁判所への報告は具体的に、いつ、どのように行うのでしょうか?
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