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2015.10.22.
成年後見【遺産分割協議における成年後見人の利益相反】
成年後見人をしていて最近とても悩んだ事案があります
本人に、親族後見人と専門職後見人(私)の2人の成年後見人が選任されている事案で、
本人の父親に相続が発生し、遺産分割協議を行うことになりました。
遺産分割協議を行うにあたり、本人と、親族後見人の2名が相続人当事者になります。
この場合、専門職後見人(私)が本人を代理して、親族後見人との間で行った遺産分割協議は有効か否か
という問題です。
未成年者の場合、
親権者たる父母の一方に民法第826条第1項にいう利益相反関係があるときは、
利益相反関係のない親権者と同項の特別代理人とが共同して子のための代理行為をなすべきである
(最判昭35.2.25)
という判例がありますから、一方とのみ利益が相反する場合であっても、特別代理人の選任を要します。
(特別代理人の選任の概要はコチラ)
では、
本人に成年後見人が2人いる場合(権限分掌なし。)において、
一方に利益相反があるときはその一方のために特別代理人を選任する必要があるのか…
と思い、家庭裁判所に上申書を出してみました。
すると、「特別代理人は選任せず、専門職後見人(私)が本人を代理して、親族後見人との間で遺産分割を行っていただいて結構です。」と言われました
あれ?そうなの?!と思って、その理由を考えてみました。
この違いは、民法上の条文に起因するのではないかと思われます。
未成年者の場合、
民法818条
1項 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
3項 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。
と規定されており、親権の場合は、父母が共同して行使する必要があります
これに対して、成年後見人の場合は、事務を共同して行使しないといけないという定めはありません
(なお、未成年後見人が複数人ある場合には、民法857条の2によれば、事務は共同して行使する必要があります。)
そのため、今回のケースでは特別代理人を選任する必要はないようです。
細かい話ですが、困ったときは条文に立ち戻って考えることは本当に大事ですね
<みさき司法書士事務所>
2015.10.15.
司法書士【H27年度司法書士試験・二次試験】
先日、平成27年度司法書士試験の二次試験(口述)が開催されました。
大阪での今年の一次試験通過者は47人とのこと。
私は二次試験の始まる8時~9時の間、
大阪法務局前で大阪青年司法書士会の新人さん勧誘のためのビラ配りをしていました。
(この時期の8時台って寒いですね~)
司法書士の口述試験は、キツイですよね。
ただでさえ試験官の目の前で緊張して、頭が真っ白になってしまうというのに、
本試験終了後、一次試験の合格発表までの3ヶ月、気を抜いたら知識が頭から抜け落ちていくので、
記憶レベルを3ヶ月は維持しないといけないんです
そういえばもう遠い昔ですが、私が受験生だった頃、二次試験の受験会場で緊張しながら座っていたら、隣に座ったおっちゃんが話しかけてくれました。
私が「緊張しますよね~。」と話したところ、おっちゃんは、「大丈夫や。試験官だって法務局の職員やろ?年に1回の試験やし、あいつらも緊張してるやろ。お互い様や。」となんともたくましい発言。
それもそうだな~と思った経験がありました。
おっちゃんも合格しているはずなので、多分同期の司法書士のハズなんですが、今となってはあの時のおっちゃんが誰なのかわからないのが残念で仕方ありません。
<みさき司法書士事務所>
2015.10.07.
司法書士【大阪青年司法書士会50th Anniversary】
10月3日に大阪青年司法書士会の50周年記念式典が開催されました。
私は司会を担当させていただきました
ひとえに青年会50周年と言いましても、1年1年積み重ねた歴史があるわけです。
大阪の青年司法書士会は全国に先駆け、1番最初に創立された歴史ある団体です。
任意団体が50年も続くこと自体、すごいことだと思います。
私自身も、大阪青年司法書士会、全国青年司法書士協議会の一員として、
今までに様々な公益活動に参加させていただきました。
(過去のブログ)
東日本大震災被災地相談 2014.2.10
東日本大震災被災地相談 2014.5.20
神戸学院大学での職業紹介 2014.11.05
東日本大震災被災地相談 2015.3.6
先輩方の思いを引き継いで、青年会の益々の発展と、司法制度の発展に寄与できるように頑張りたいと思いました。
<みさき司法書士事務所>