ブログ

2020.07.28.

商業登記【一般社団法人の解散】

先日、一般社団法人の解散手続きにつき、ご依頼をいただきました

一般社団法人が社員総会の決議により解散する際には、株式会社と同様に清算人を選任し、清算人から登記の申請を行うこととなります。
(定款であらかじめ清算人を定めている場合には選任をする必要はありません。)

解散登記を行うと、株式会社の場合、不要な機関は登記官により職権抹消されます(商業登記規則72条)。
例えば、取締役会設置会社である旨の登記並びに取締役、代表取締役、社外取締役に関する登記は職権抹消の対象です。

では、一般社団法人の場合には、どのような取り扱いになるのでしょうか。
調べてみたところ、一般社団法人等登記規則3条商業登記規則72条(1項2号、3号、5号を除く)の読み替えがされておりました。
そこで、下記の通りとなるようです。

◆理事、代表理事 ⇒ 職権抹消
◆理事会      ⇒ 職権抹消
◆監事       ⇒ 当然には抹消されない
◆会計監査人    ⇒   職権抹消

その他、登録免許税も株式会社と同様に、解散は3万円、清算人就任が9000円です。
清算手続きの流れもほぼ同じですが、一般社団法人の場合は定款により基金の定めや財産の帰属先の定めが
置いてあることもありますので、定款を確認することが必須です



 <みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

カレンダー

«7月»
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ブログ内検索

モバイル・スマートフォン対応

ページの先頭へ