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2016.10.20.

成年後見【任意後見契約を解除するには?】

先日、大阪青年司法書士会で公証人の先生を講師にお招きして、「公正証書作成のポイント」と称し、尊厳死宣言公正証書、任意後見契約公正証書、死後事務委任契約公正証書、遺言公正証書の作成についての実務をお話しいただきました

そこですごく興味深かったことなのですが、任意後見契約には「移行型」「将来型」「即効型」があり、司法書士業界としては、「即効型」について、契約を即発動させなければならないほどに判断能力が低下している人と契約を結ぶことが果たして良いのかと問題意識をもっているのですが、公証人の先生方はむしろ「即効型」よりも「移行型」「将来型」の方に問題があると考えておられるようでした。

なぜなら、任意後見契約を締結したものの、実際には発効されないままになっている事案の方が圧倒的に多く、「契約の中で委任者が判断能力が衰えたときに受任者が家庭裁判所に後見監督人を選任することを義務づけているものの、違反した場合の罰則規定はなく、契約が履行されるかどうかについて担保できない。」ためだそうです。

「即効型」については、「判断能力に衰えが見られるが、意思能力がないとまではいえない」ような場合であれば、民法上有効に契約を締結する能力はあるため、法律上は問題がないと考えておられるようでした。
(親族がいれば、親族ともめる可能性は否定できませんが・・・。)

そして、「移行型」「将来型」の場合、任意後見契約を締結した後になって、「受任者との信頼関係を失った」「他の親族に指摘された」「契約内容に納得できない」などの理由で(他にもあるかもしれませんが)、契約を解除したいという相談が案外多いそうです

その場合の方法は、「公証人の認証を受けた書面」により行います。
詳細は下記の通り。



(1)合意解除の場合
合意解除証書を当事者2人で公証役場に持参し、目の前で署名捺印の上、認証を受けることにより行います。
(2)一方的な解除の場合
内容証明を作成し、3通を公証役場に持参して、目の前で捺印の上、認証を受け、当事者の一方に内容証明郵便で通知することによって行います。

*(2)のケースが圧倒的に多いようですが、公証役場には本人が出頭する必要があります。



なお、任意後見契約の契約発効後(後見監督人選任後)は契約を解除することはできず、処置としては家庭裁判所において成年後見申立を行うことが考えられますが、今のところ他に手立てがありません。

契約は解除する方も、される方も、嫌な気持ちになりますよね。
任意後見契約に限らずですが、契約の前にはご本人家族含めしっかりと内容を理解しておいていただきたいところです。

 <みさき司法書士事務所>

2016.10.18.

不動産登記【和解契約による所有権移転登記】

民法では、「和解」は契約の一類型として定められており、これも1つの契約ということになります。

したがって、不動産の所有権を譲渡することが和解契約の内容になっているのであれば、
当然、和解契約を原因とした所有権移転登記もすることができます

では、和解契約による所有権移転登記の登記原因証明情報はどのように記載すれば良いのか。
案外シンプルです。



(1)和解契約
甲及び乙は、平成○年○月○日、甲が乙名義の本件不動産を取得する旨の和解契約を締結した。
(2)所有権移転の移転
よって、本件不動産の所有権は、同日乙から甲へ移転した。



実際にはオリジナルの和解条項に沿うように多少のアレンジはしないといけませんが、
基礎はこれだけ書かれていれば、物権変動の事実の記載としては足ります。

ややこしい事実関係の中での所有権移転であれば、
無理やり登記原因を考えるのではなくて、
いっそのこと全部和解契約で名義変更してしまえばいいんじゃないの!?と思いました

なお、これによる課税関係ですが、「和解」の内容が加害者からの慰謝料その他損害賠償金の性質を兼ねているのであれば、一時所得としては非課税になると思いますが(所法9、51、73、所令30、94、所基通9-19、9-23)、そうでなければ所得税の他、不動産取得税と、義務者側の譲渡所得税は避けられないのではないかと思われます。

税理士さんに要相談ですね。

 <みさき司法書士事務所>

2016.10.09.

相続【死後事務委任契約履行の盲点】

久しぶりのブログ更新となりました。
ブログに書けないような笑えるネタや真の意味で勉強になった話はたくさんあるのですが、ここに書く内容には制限がかかってしまうので、どうも面白くない話になってしまいがちです残念で仕方がないです

今日は、最近需要が多い「死後事務委任契約」について少し記載したいと思います。
(概要については、下記の本の中で執筆しておりますので、ぜひご購入ください!(宣伝です))


さてさて、本題です。
死後事務委任契約は判例でもその有効性は認められているのですが、いざ履行するときになって、契約だけでは有効に手続が行えなかった点がいくつかあります。

例えば、もっともわかりやすいのは「死亡届の提出」でしょうか。
なぜかというと、届出人が法定されているからです・・・。

例えば、死亡届の提出者は
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人です。
本人からの生前の委任があっても代理して提出することができません。
(登記されている任意後見人受任予定者であっても、任意後見人ではありませんので、同様です。)

死亡届を書いてもらえそうな親族がいる人は、そもそも死後事務委任契約の必要性がなかったりすることもありますので、誰に死亡届に署名してもらうのか!?は事前の打ち合わせでとても重要なのではないかと思います。

 <みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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