ブログ
2017.11.24.
その他【HAWAII Tax&Instituteに参加しました】
2017.11.6~11.9まで、ホノルルで開催されたHAWAII TAX&INSTITUTEに参加しました
プログラムの内容は、
「米国資産計画及び資産トランスファーの基本の仕組み」
「米国資産トランスファー課税の基本の仕組み」
「ファーストハワイアンバンク本社訪問」
「バンク・オブ・ハワイ本社訪問」
「ホノルル不動産ツアー」
「米国不動産売買、エスクロー、所有権及び資金供給、決算慣用」
「ハワイ州最高裁判所訪問」
「法律事務所訪問」
などでした
税金に関することはアレルギー反応が出てしまってさっぱり理解できませんでしたが、
各地訪問や、不動産に関することについてはとても興味があり、楽しく参加することができました
日本からは20名ほどの参加、で、司法書士で参加しているのは私だけ・・・。
そりゃあそうですよね登記に関わる研修ではないので
だけど、ハワイやロサンゼルスの知り合いもできて、とても有意義な3日間でした
ハワイ州最高裁判所の法廷で、最高裁判所の判事さんと一緒に写真を撮っていただけたのはとても良い記念になりました女性の判事さん、とてもかっこいい
仕事と家庭が両立できるのは、働く場所と、生活する場所とが近いからというような内容を英語で話しておられたような気がするのですが(通訳がいないので詳細は不明・・。)、とってもパワフル
ちなみに、ハワイの最高裁判所は、観光スポットでもあり、
第二次世界大戦中にハワイ在住の日系アメリカ人が迫害された歴史などを勉強することもできる資料館も備えているようです。さらに、ハワイがアメリカの州となる前の法律や、現在に至る法改正の歴史などの資料も残っています。
パールハーバーと並んで史跡になっているようなのですが、日本の旅行会社ではそんな紹介していなかったので、今まで全然知りませんでした・・・・。
2泊4日のハワイは弾丸過ぎて時差ボケにすらなりませんでしたが、総じて楽しかったです
<みさき司法書士事務所>
2017.11.01.
不動産登記【相続分の譲渡、売買、贈与と登記】
最近相続分の譲渡による相続登記を行いました。
相続分の譲渡は、実はとても気を付けなければならない遺産分割の手法です
【相続人間で相続分の譲渡を行う場合】
①相続登記未了の場合
相続人間での相続分の譲渡契約書や遺産分割協議書を添付すれば、「年月日相続」を原因とした所有権移転登記が可能です。
②既に法定相続分での相続登記を行っている場合
相続分の譲渡契約書を添付して、譲受人名義への持分移転登記をすることができます。
ただし、この場合には、登記の目的は「年月日相続分の贈与」又は「年月日相続分の売買」のいずれかとなりますので、登記原因に求められる法律行為の実態を明らかにするためにも、譲渡契約書の中で「有償」か「無償」かを明らかにしておく必要があります。
(単に、「譲渡する」と記載しているだけの契約書では登記に差し支えます。)
【第三者に対して相続分の譲渡を行い、当該第三者を含めた遺産分割を行う場合】
相続分の譲渡と遺産分割という2つの法律行為による物権変動を1つの登記原因で登記することは中間省略登記を認めることとなり、することはできません(「質疑応答」登研744号125頁)。
この場合にはいったん法定相続登記を経た後に、譲受人である第三者に「相続分の贈与(売買)」を原因とする持分移転登記を行い、そこから更に遺産分割を原因とした持分移転登記を行う必要があります(登研753号186頁)。
弁護士さんが作成した相続分の譲渡契約書でも、ときどき登記には使用できないものが見受けられます。
上記の他にもいろいろなケースがあると思いますが、よく考えて譲渡契約書を作成しなければ登記ができなくて困るなんてこともあるかもしれません。。。
<みさき司法書士事務所>