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2013.09.03

相続【戸籍が出生まで遡れない場合】

相続登記をする際に、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集する必要がありますが、
ときどき、保存期間の経過や戦災による喪失などにより、戸籍が全て揃わないことがあります

こんな場合、法務局への「上申書」を相続人全員で書いて、登記申請書に添付します。
この上申書にはどんなことを書けばよいかと言いますと、



<記載事項>
■被相続人の登記簿上の住所、最後の住所地、最後の本籍、被相続人の氏名、物件の表示
■「本不動産に関する相続を原因とする所有権移転の登記申請にあたり、
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の一部は●●●により交付を受けることができませんが、
被相続人●●の相続人はA,B,Cの他にいないことに相違ありません。
」というような旨。
■日付、相続人の住所氏名、実印での捺印
<添付書類>
■相続人全員の印鑑証明書各1通




法務局に上申書を添付する場合には、
被相続人の最後の住所と登記簿上の住所に沿革がつかない場合や、
遺言書に住所の記載がなく、登記簿上の住所との沿革がつかない場合(コチラを参照)など、
様々なケースがあります。

どんなケースであっても、根本的には記載事項は変わらないので、
あまり難しく考えることはありませんよ。

相続登記の必要書類はこちら

 <みさき司法書士事務所>

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