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2019.05.14.
訴訟【滞納賃料請求の場合の訴額算定】
今年は大阪青年司法書士会の会長を務めている関係もあって、
青年会の研修には(自分には関係のない研修であっても)必ず出席するようにしています
先月、大阪青年司法書士会では、新人司法書士さん向けに認定考査対策の研修を開催しました。
司法書士試験に合格しても、認定考査試験に合格しないと、代理して140万円以下の裁判ができないので、
私が司法書士になったばかりの頃は過払い請求最盛期ということもあり、
みんな必死に勉強して受験したものです・・・。
(もちろん私も認定司法書士です)
最近は受験生の志気が低いのか、合格率も大変低く、業界として悩ましい問題になっています。
さて、そんな認定考査対策の研修の中で、訴額の算定問題を出題したのですが、
以外と新人さんが引っかかった問題がありました。
それは、賃貸借契約に基づく賃料請求を行う場合の訴額算定方法です。
1ケ月5万円の賃料(共益費込み)を平成31年1月から平成31年4月まで
4ケ月分滞納している賃借人に対して建物明渡請求はせずに
賃料だけを請求する場合、訴額はいくらになるか?
といった問題なのですが、
通常、「1ケ月5万円×4ケ月分」で20万円が訴額になるだろうと考えるところ、
実務では滞納期間だけでなく、訴え提起時から口頭弁論終結までの期間を合計した期間を
1ケ月の賃料に乗じて算出することになっています。
そして、訴え提起時から口頭弁論終結までの期間は、
第一審の平均審理期間である12ケ月であるとするのが相当とされていることから、
答えは、「1ケ月5万円×(4ケ月+12ケ月)」で80万円となるのでした。
なお、建物明渡請求訴訟と同時に滞納賃料を請求する場合には、
訴額の算定は主たる請求(建物明渡請求)の訴額だけを考慮すれば良く、
賃料・共益費・賃料相当損害金の請求は附帯請求となるため、訴額として考慮する必要はありません。
通常は賃料を滞納している場合には、建物明渡請求を一緒に行いますので、
賃料だけ請求するというケースは稀かと思いますが、
こうして問題となって出てくると、引っかかってしまいますね。
<みさき司法書士事務所>