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2012.10.30.
組織再編【株式移転による完全親会社設立】
今日、株式移転の手続きによる、完全親株式会社を設立する登記を申請しました。
株式移転とは、通常は数社が共同して、各社の株主から株式を回収し、共同で設立した親会社に株式を取得させて、ホールディングスを作るためによく用いられる手続きなのですが、今回は1社が単独で親会社の設立を行う株式移転でした。
創業一族の持っている株式の価値が高くなりすぎたため、その相続対策としての手続きです。
通常、株式会社の資本金の額は払込又は給付をした財産の額の2分の1までを資本準備金としてプールすることができるのですが(会社法第445条)、株式移転設立親会社の設立時の資本金の額及び資本準備金の額は、株主資本変動額(会社計算規則第52条参照)の範囲内で自由に定めることができるというのが、他の手続きと異なり、特徴的です。
会社法は奥が深いです。
<みさき司法書士事務所>