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2022.01.13.
不動産登記【遺産分割協議書に委任代理人が押印して登記申請を行う場合】
明けましておめでとうございます
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
長年業務をしていると、新たな発見も徐々に減っているのですが、何か有益で面白いネタが見つかり次第、細々とブログは続けていきたいと思います
さて、先日、遺産分割の協議及び調印を委任代理人の弁護士さんが行った遺産分割協議書を添付して登記の申請を行いました。
事前に先例を調べたところ、
「遺産分割の協議を委任代理人に行わせ、その協議書を添付して登記の申請があった場合、
遺産分割協議書に代理権限を証する書面の他、署名押印した代理人の印鑑証明書を添付していれば受理して差し支えない。」
(昭和33年7月9日民事甲第1379号)
という先例がありました。
相続人から弁護士さんへの代理権限を証する書面(委任状)はどうすれば良いのか・・・・と悩みました。
そもそも、遺産分割協議に関する委任なのか、遺産分割協議書への調印に関する委任なのかも先例からは不透明です。
(書き方的に、遺産分割協議に関する委任とも捉えられる気がしますが・・・。)
そこで、無難に、
「私は、今般、上記の者に対し、被相続人○○(●●年●月●日生、死亡時本籍:~~~~)の遺産相続に関し、相続人との間で別紙の通りの遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に調印することを委任します。」と書いて、別紙に調印前の遺産分割協議書を合綴した委任状を作成しました
両方委任事項に入れて、さらに調印予定の遺産分割協議書を合綴しておけば文句のつけようがないだろうと
気を付けたいところは、代理人となった弁護士さんには個人の実印での調印と、個人の印鑑証明書の提出をお願いしないといけないところです。
弁護士会発行の職印証明書では、官公所発行の印鑑証明書とは言えないので、登記には使用できません
通常その時点でほとんどの先生は嫌煙されると思うのですが、今回はどうしても代理人として調印する必要があったという事案でしたので
(委任状に記載の代理人欄にも個人の自宅住所を書いていただく必要があります。)
特に法務局に事前の照会などはしませんでしたが、普通に登記が完了しましたので、ひと安心です。
<みさき司法書士事務所>