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2018.08.20.
不動産登記【二重国籍と相続登記】
ここ1週間ほど朝の気温が低くとても快適ですね
さて、先日弁護士さんからこんな相談を受けました。
「米国在住の元日本人が、米国の国籍取得後、まだ日本の国籍離脱届を出していない状態(つまり、二重国籍状態)で、
日本にある不動産を相続した場合、相続登記の際に遺産分割協議書などに添付するサイン証明書はどうすればよいでしょうか?二重国籍である旨を上申書に記載の上、米国の公証人のサイン証明書をもらうべきでしょうか?
ちなみに、依頼者は国籍を日本にもまだ置いておきたいそうですので、今後も国籍離脱届を提出する予定はありません。」
先例がないので、とても微妙な質問です
日本人が多国籍を取得した場合、自らの意思で国籍離脱届を提出しないことには、
国籍は日本にも残ったままになります。
国籍が日本にあるということは、まだ戸籍も残っていますし、
しれっと米国にある日本の領事館に行って、日本人であるものとして各種証明書を発行してもらえそうな気もします
敢えて違法な二重国籍である状態を自ら上申書で明らかにした上で、法務局に書類を提出したところで、
法務局はその申請を受け付けてくれるのか・・・・・
とはいえ、相談を受けた司法書士としてはそんなことも言えないので、
「国籍離脱届を出したうえで、米国の公証人にサイン証明をしてもらってください。」と言うしかありません。
国をまたいだ手続きは、どうしてもどこかで不具合がありますね。
<みさき司法書士事務所>
2018.08.09.
不動産登記【登録免許税の銀行窓口での納付方法】
近々ドキドキ高額不動産取引を行うことになりました
所有権移転、抵当権設定と合わせると、その登録免許税も数千万・・・
通常は不動産取引立会時に司法書士が登録免許税を依頼者からお預かりし、
郵便局や法務局の印紙売り場で収入印紙を買って登記申請書に貼り付けの上、
法務局に提出するのですが、今回はお預かりする額も高額・・・・
若い女の子(もう女の子って年でもありませんが・・。)が預かって持ち歩くには恐ろしすぎます
そこで、今回は登録免許税を銀行窓口で納付し、納付書の控えを申請書に貼り付けの上、
法務局に提出する方法をとることにしました。
少し面倒なのですが、その方が安全ですので
その方法は下記の通り。
①申請先の法務局を管轄する税務署宛の納付書を、最寄りの税務署で作成してもらう。
*全国どこの税務署でも、窓口で依頼したら納付書を準備してくれるそうです。
②納付書を使って金融機関の窓口で納付する。
*全国どこの金融機関でも納付できます。
③納付書の控えを申請書に貼り付けて、登記の申請を行う。
以上です。
事前の準備が大変ですが、思ったよりも簡単でした
<みさき司法書士事務所>
2018.08.03.
相続【被相続人2名の遺産を同時に遺産分割する場合】
8月に入り、少し時間に余裕が出てきました
最近は本当に毎日暑く、昼間外回りをした日は夜ぐったりしてしまいますね
最近弁護士さんからご依頼を受けた相続登記で、「これは・・・」と思った遺産分割協議書がありました。
1枚の遺産分割協議書で、被相続人2名の遺産分割をしているのです。
もちろん、被相続人2名の相続人のメンバーは同じです。
(ご両親が順番にお亡くなりになっていて、お子様が相続人となるようなケースです。)
家庭裁判所では、被相続人2名についての遺産分割でも、
当事者となる相続人が同じ場合には遺産分割調停を1つの手続で行い、
調書を作成するようなこともあるので、当然、任意で作成した遺産分割協議書についても
問題なく登記できるだろうと考え、通常通りに登記の申請を行ったところ、やはり問題なく登記することができました。
当然といえば当然なのかもしれませんが、1つまた勉強になりました。
<みさき司法書士事務所>