2014.06.01.
商業・法人登記【合同会社から株式会社への組織変更】
最近、ありがたいことに商業登記がとても多くて、すごく楽しく仕事をしています
(実は、大学時代は会社法ゼミにいたくらい、企業法務に興味があります)
合同会社から株式会社への組織変更についての問題点?と言いますか、
手続きの注意点について、いくつか気づいたことがありましたので、書き留めておきたいと思います。
【その1】
資本金の額については、特に変更がなければそのまま移行することになるのですが、
登記記録から明らかなため、特別に資本金の額を計上するための書面は必要となりません。
【その2】
これは注意というほどでもないのですが…。
合同会社には資本金という概念はありますが、株式という概念はありません。
そのため株式会社になる際に、発行済株式数をどうするのか?という問題があります。
これは、組織変更計画の中で自由に決めることができます。
【その3】
印鑑証明書の要否について。
合同会社の代表社員が、株式会社に組織変更した後も代表取締役として就任する場合、
就任承諾書に捺印した印鑑に印鑑証明書を添付する必要はありません。
したがって登記上は添付書面とはならないのですが、
合同会社から株式会社に組織変更すると、通常は会社の代表印を作り直しますよね。
そうすると、印鑑を再度登録するときに、結局は印鑑証明書が必要になるのです。
商業登記、奥が深くて面白いです。
<みさき司法書士事務所>
2014.05.22.
商業登記【募集株式の発行の効力発生日】
今日はどきっとすることがありました
現在、複数の人からの払込を受ける募集株式の発行で、
資本金の額の増加変更を行う手続きを行っているのですが、
なぜか今日、法務局から補正の電話がかかってきました。
よ~く話を聞くと、
「最後の人が払い込みをした日が資本金の額の変更の効力発生日なので、
申請書の日付が間違ってます。」とのこと
「えっ!?株式引受人が複数いる場合は、便宜、
株主総会で定めた払込期間の末日でいいんじゃなかったですっけ?」と聞くと、
「違いますよ。便宜、最後の人の払い込みのあった日ですよ。」の一点張り…
法務局は神やと思っている素直な私なので、
「すみません、補正に行きますね。」と謝罪して電話を切りました。
約5分後、同じ登記官から電話があり、
「すみません。払込期間の末日ってなってました。」と謝罪されました。
補正に行かずに済んでよかったのはよかったのですが、どきっとしました。
登記官の言うことを信じてばかりでは、ダメですね。
<みさき司法書士事務所>
2014.05.20.
その他【被災地相談at宮古】
先週末に、また岩手県宮古市へ行ってまいりました。
初日は朝から田老地区にて防災を学ぶツアーに参加。
この地域は明治、昭和、平成と3回津波が押し寄せた経験のある地域です。
建物の右下に立っているのが私で、平成の津波の高さは一番上の黄色い目印のところです。
以下に3.11の津波が大きかったか、目で見てわかります。
午後からは仮設住宅を巡回します。
1軒1軒、回っていきます。
仮設住宅のある団地には、必ず談話室が設けられているのですが、
ある仮設団地の談話室を訪問した際に、
「さおり織り」で作った生地を使って小物を作っている方に出会いました。
あまり営利を目的とはしていないそうですが、
それでもすごいクオリティです。
はじめは仮設住宅を訪問して回るというのは、不安だったのですが、
暖かく迎えてくださる方々ばかりで本当に嬉しかったです。
<みさき司法書士事務所>
2014.05.12.
相続【銀行預金口座の凍結】
よくいろんな人からこんな質問を受けることがあります。
「被相続人が死亡した場合、役所に死亡届を出すと、口座って凍結するの!?」
なぜか根拠がないのに都市伝説となっておりますが
実際は、そんなことはありません
金融機関では相続人から死亡の届出があって初めて、預金口座を凍結させることになります。
ですから、死亡した後も、金融機関に何も伝えていなければ、キャッシュカードでお金を降ろすことは可能です。
本人の死亡後に本人の口座からお金を降ろす行為について、
本来であれば、相続開始の瞬間からお金は相続人のものですから、
相続人の一人からお金を降ろすということは認められるべきではないのですが、
現実問題として葬祭費や最後の医療費等の清算、遺品の処分のため、仕方のない場合もあります。
ただし、キャッシュカードも最近はATM引出限度額が1日○万円までと制限がありますし、
通帳と銀行届出印があっても、窓口での高額なお金の引き出しや定期預金の解約は
本人でないとできないため、どうしても限界はありますが。。。。
ここでうっかり?窓口で本人が死亡したことを伝えてしまうと、口座はその瞬間に凍結されてしまいます。
口座が凍結した場合には、もうお金を降ろす方法は、相続手続きしかありません。
相続人が他にもいる場合には、他の相続人の協力を得て、金融機関での相続手続きを行いましょう。
以下、当サイト内の相続に関するリンクです。
ご参照くださいませ。
★相続人
★各相続人の相続分
★相続手続き
★その他相続の届出等
★相続手続きを依頼した場合の費用
相続手続きをご依頼いただける場合は、戸籍等は全てこちらで収集いたしますので、
相続人様に揃えていただく書類は各相続人の印鑑証明書だけです。
<みさき司法書士事務所>
2014.05.07.
その他【全国青年司法書士協議会委員会合宿】
GWはどのようにお過ごしになりましたか?
私はといいますと、旅行で長野県へ行ってまいりました。
宿泊したホテルからの1枚ですが、
中央より少し左側に遠くの方に富士山が写っています。
その少し左手が槍ヶ岳です。
良く晴れた早朝に綺麗な写真が撮れました
そして、後半は全国青年司法書士協議会の制度委員会の合宿へ参加しました。
司法書士法改正に向けて、近々日本司法書士会連合会から改正大綱案が出される予定ですが、
それに対しての意見書を出すため、みんなで熱い討論を行いました。
(山の次は海~鳥羽に行ってきました
)
司法書士制度について考えるということは、
自らの業務範囲や職責について考える、とても良いきっかけにもなります。
全国の司法書士の仲間たちと語り合うと、毎回とても刺激になります。
<みさき司法書士事務所>