2014.05.02.

成年後見【市民後見人制度とは】

成年後見制度は平成12年4月1日から始まった制度です
高齢化社会に伴って、年々利用者数も増大しており、
今日では多くの方々に広く認知される制度となりました

当初、成年後見人の多くは親族でしたが、近年では親族以外の第三者による後見人として、
弁護士、司法書士、社会福祉士などによる専門職後見人も多く利用されるようになりました。

そんな中で、より制度利用者によっての選択肢を広げるべく、「市民後見人制度」が誕生しました。
市民後見人というのは、その名の通り、親族以外の第三者であって、専門職ではない、
一般の市民の方が高齢者の成年後見人を務めるというものです。
職務内容は、他の成年後見人と同様です。
そのため、高度の倫理観と財産管理能力が必要です。

老人福祉法第32条の2等に基づいて、全国の市町村で市民後見人の育成&活用に向けての
取り組みが始まっています。

大阪府では大阪市、堺市、その他の市町村の3つに活動拠点を分けて「市民後見人バンク」を設置し、
市民後見人養成講座を受講修了者のみが「大阪府市民後見人バンクへ」登録することができることになっています。
既に市民後見人バンクには194名が登録されており、既に市民後見人として選任されているケースでは、
72件もの事案が存在しているそうです(平成25年3月末時点調査)。

認知症高齢者が増加し、成年後見制度が多く利用される中、
専門職後見人の手も足りない状況になってきています。
ゆえに、この市民後見人制度にはよりいっそうの期待が寄せられています。

まだ市民後見人をやっているという方とお会いしたことはないのですが、
実際にお会いする機会があれば、どんな感じで業務をなさっているのか
いろいろと情報交換をしてみたいものです。

 <みさき司法書士事務所>

2014.05.01.

相続【相続財産管理人の選任予納金】

先日、相続財産管理人の選任申立を行いました。

最近流行っているんでしょうか
私の周りの司法書士の友人も、「相続財産管理人事案やってるとこなんです。」という方が
多い気がします

相続財産管理人の選任申立において一番心配なのは、予納金ですよね。
申立前に裁判所に確認しても、「100万円程度です。」としか回答が得られません

管理する財産等、事案によりけりなのですが、
実際は申し立ててみないとわからないため、裁判所は多めに言っておくのかもしれませんね。

なお、預貯金や現金の相続財産が十分にある場合には、
申立書の中に「予納金は相続財産の中から支出を希望する」旨を記載しておけば、相続財産の中から予納金を支出することが可能ですが、換価しなければならない財産しかない場合には、別に予納金を支払う準備が必要です。
(予納金は、手続き終了前の時点で相続財産財団のお金が残っていれば優先的に清算してもらえます。)

そして、相続財産管理人は特に候補者がなければ裁判所に備えている弁護士さんの名簿の中から適当な方が選任されるそうなのですが、候補者を立てる場合は、上申書を添付して申立を行います。

もちろん、候補者を相続財産管理人として選任するかどうかは、裁判所の判断次第です。

大阪家庭裁判所では、原則として家庭裁判所の選任名簿の中から選ぶという運用になっているようです。

ちなみに現在大阪家庭裁判所では事件が混みあっているため、
(年がら年中混みあっている気がしますが
相続財産管理人が選任されるまでに2ヶ月ほどかかります。

特別縁故者への財産分与についてはこちら
相続財産管理人の選任申し立てについてはこちら

<みさき司法書士事務所>

2014.04.25.

商業登記【取締役の辞任届と捺印の必要性】

久しぶりの更新になりました
最近あったお仕事での出来事の話をひとつ

不動産の権利の登記は対抗要件であって、
「登記しなければならない」という義務はありません。

ところが、会社の登記の場合は、登記事項に変更があれば2週間以内に
「登記しなければならない」という義務があります。

既に会社を辞めてしまっている取締役を、何年も経ってから、
「取締役から外してください。」と社長様からご依頼いただくケースは大変多いです
(後日罰金の督促状が届きます…。)

もう辞めてしまった取締役と連絡がつかない場合がほとんどですので、
後から辞任届を貰うことはできません。
(登記はその都度してくださいね!!)

今回、2年以上前に退社した取締役の辞任の登記をご依頼いただきましたところ、
当時会社が取締役から受領していた「辞任届」は会社にあったのですが、
日付住所氏名の署名はあるけれども、捺印がない

辞任届に捺印がない場合でも、登記する際に提出する「辞任届」としては問題がないのか
という点ですが、辞任届については捺印が必要という明文での根拠はないため、
捺印がないのは「変な感じ」がしますが、なんとなく登記できそうな感じです。

念のため大阪法務局の商業法人登記部門に尋ねてみました。
すると、「名前は自書されてるんですよね???
まぁ明文で捺印義務の規定はないので、あくまでも意思表示がわかる文章であれば、
却下になることはありませんので。。。」と言われました。

ほっとしました。

 <みさき司法書士事務所>

2014.04.20.

その他【有馬・イチゴ狩りに行ってきました。】

3月は忙しいから4月以降にしようね!と言っていた予定が積み重なり、
4月は会議や飲み会や遊びの予定が重なって、違う意味での忙しさがあります

先週は金曜日の仕事帰りから有馬温泉へ行き、
翌日はイチゴ狩りを楽しみました。


甘くっておいしい神戸のイチゴです



帰りは三田の方へ抜けて、
今流行のパティスリーエスコヤマにて美味しいケーキを堪能しました。
工房は遊び心いっぱいの可愛らしい作りになっていて、見て楽しむことができました。


 <みさき司法書士事務所>

2014.04.13.

その他【造幣局の桜の通り抜け2014】

今年も大阪天満宮~桜ノ宮のあたりにある、
造幣局の桜の通り抜けに行ってまいりました
造幣局の桜は、毎年なぜか遅咲きなんです。
(どうしてでしょう?)



桜はとっても綺麗だったのですが、
とにかくすごい人ごみで、ちょっとぐったりしてしまいました
写真は人ごみの少ない場所で撮ったのであまり伝わらないかもしれませんが。



造幣局の桜の通り抜けでは、街中では見ることのできないような、
珍しい桜も多いので、あちらこちらで立ち止まっては写真を撮りました。

来年も楽しみです。

 <みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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