相続の一般的な届出等と期間

相続が発生した場合に、預貯金や不動産の相続の手続き(遺産分割など)に期限の定めはありませんから、
落ち着いてから、いつでもすることができます。
では、とりあえず最初にしておくべきことは何でしょうか。
よくご質問がありますので、新しくページを作りました。ご参考にされてくださいね!
届出期間の早いものから優先順位順に書いていきます。

健康保険等の手続き

市区町村の健康保険等の窓口で、保険証等(後期高齢者医療保険証や介護保険被保険者証など)を返還します。
その際、葬祭費の受領手続きも行いますので、認印と喪主を務めた方の預金口座がわかる書類も持参しましょう。
(喪主を務めた者にはわずかですが、後日市町村から葬祭費が支給されます。)

年金の手続き

被相続人の住所地を管轄する年金事務所に届出ます。

年金は原則として2か月分を後払いで受け取ります。

例えば4月、5月分を6月の年金で受け取ることになります。
年金は一定額の支給になりますので、仮に4月中旬に年金受給者が死亡していた場合には、
5月分の年金は国に返還する義務が生じます。
ただし、生前に被相続人と生計を同一にしていた方がいる場合には、
その者が本来返すべき年金を受け取ることができます。

詳しくは社会保険事務所にお問い合わせくださいね。

相続放棄  =3ヶ月以内=

相続放棄とは、被相続人の相続財産(負債を含む)を全て相続しない旨を家庭裁判所に申述することにより行います。
被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。
被相続人が負債を残して死亡し、プラスの財産がほとんどない場合には相続放棄手続きをお勧めします。
相続放棄についてはコチラ

所得税の準確定申告・納税  =4ヶ月以内=

次のような場合には、相続人全員から、被相続人の1月1日~死亡日までの所得申告を行う必要があります。

■被相続人が生前に個人事業主だった
■被相続人に生前に不動産収入があった
■被相続人の生前に不動産の譲渡所得がある
■会社の役員または従業員であったが、会社の方で死亡日までの年末調整がされなかった

相続税の申告・納税  =10ヶ月以内=

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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