法定相続割合

各相続人の法定相続割合の算出をするにあたり、民法で定められたルールがあります。
そのルールについて、下記をご参照ください。

法定相続分の算出方法

① 配偶者と子が相続人となる場合

子と配偶者の相続分は、それぞれ2分の1となります(民法900①)。
子が数人いるときは、その2分の1をさらに子の人数で均等に割ります。

*非嫡出子の相続分の法律改正は平成25年12月5日に成立、同月11日より施行され、
平成25年9月5日以降に開始した相続について、嫡出子も非嫡出子も相続分を同様に扱います。
平成25年9月4日以前に開始した相続については、
嫡出でない子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1として扱うことになります。

② 配偶者と直系尊属が相続人となる場合

配偶者の相続分が3分の2、直系尊属の相続分が3分の1となります(民法900②)。
直系尊属が数人いるときはそれぞれの相続分は平等に分けることになります(民法900④)。

③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合

配偶者の相続分が4分の3、兄弟姉妹の相続分が4分の1となります(民法900③)。
兄弟姉妹が数人いるときは、その4分の1をさらに均等にわけるのが原則ですが
、半血の兄弟姉妹の相続分は全血の兄弟姉妹の2分の1になります(民法900④)。

まとめ

順位 1.原則 2.子孫がいないとき 3.直系尊属もいないとき
相続人 配偶者 配偶者 直系尊属 配偶者 兄弟姉妹
法定相続分 1/2 1/2 2/3 1/3 3/4 1/4

子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ数人いる場合には、原則として、相続分を更に人数で等分することになります。

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