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2014.05.12
相続【銀行預金口座の凍結】
よくいろんな人からこんな質問を受けることがあります。
「被相続人が死亡した場合、役所に死亡届を出すと、口座って凍結するの!?」
なぜか根拠がないのに都市伝説となっておりますが
実際は、そんなことはありません
金融機関では相続人から死亡の届出があって初めて、預金口座を凍結させることになります。
ですから、死亡した後も、金融機関に何も伝えていなければ、キャッシュカードでお金を降ろすことは可能です。
本人の死亡後に本人の口座からお金を降ろす行為について、
本来であれば、相続開始の瞬間からお金は相続人のものですから、
相続人の一人からお金を降ろすということは認められるべきではないのですが、
現実問題として葬祭費や最後の医療費等の清算、遺品の処分のため、仕方のない場合もあります。
ただし、キャッシュカードも最近はATM引出限度額が1日○万円までと制限がありますし、
通帳と銀行届出印があっても、窓口での高額なお金の引き出しや定期預金の解約は
本人でないとできないため、どうしても限界はありますが。。。。
ここでうっかり?窓口で本人が死亡したことを伝えてしまうと、口座はその瞬間に凍結されてしまいます。
口座が凍結した場合には、もうお金を降ろす方法は、相続手続きしかありません。
相続人が他にもいる場合には、他の相続人の協力を得て、金融機関での相続手続きを行いましょう。
以下、当サイト内の相続に関するリンクです。
ご参照くださいませ。
★相続人
★各相続人の相続分
★相続手続き
★その他相続の届出等
★相続手続きを依頼した場合の費用
相続手続きをご依頼いただける場合は、戸籍等は全てこちらで収集いたしますので、
相続人様に揃えていただく書類は各相続人の印鑑証明書だけです。
<みさき司法書士事務所>