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2014.05.22.
商業登記【募集株式の発行の効力発生日】
今日はどきっとすることがありました
現在、複数の人からの払込を受ける募集株式の発行で、
資本金の額の増加変更を行う手続きを行っているのですが、
なぜか今日、法務局から補正の電話がかかってきました。
よ~く話を聞くと、
「最後の人が払い込みをした日が資本金の額の変更の効力発生日なので、
申請書の日付が間違ってます。」とのこと
「えっ!?株式引受人が複数いる場合は、便宜、
株主総会で定めた払込期間の末日でいいんじゃなかったですっけ?」と聞くと、
「違いますよ。便宜、最後の人の払い込みのあった日ですよ。」の一点張り…
法務局は神やと思っている素直な私なので、
「すみません、補正に行きますね。」と謝罪して電話を切りました。
約5分後、同じ登記官から電話があり、
「すみません。払込期間の末日ってなってました。」と謝罪されました。
補正に行かずに済んでよかったのはよかったのですが、どきっとしました。
登記官の言うことを信じてばかりでは、ダメですね。
<みさき司法書士事務所>
2014.05.20.
その他【被災地相談at宮古】
先週末に、また岩手県宮古市へ行ってまいりました。
初日は朝から田老地区にて防災を学ぶツアーに参加。
この地域は明治、昭和、平成と3回津波が押し寄せた経験のある地域です。
建物の右下に立っているのが私で、平成の津波の高さは一番上の黄色い目印のところです。
以下に3.11の津波が大きかったか、目で見てわかります。
午後からは仮設住宅を巡回します。
1軒1軒、回っていきます。
仮設住宅のある団地には、必ず談話室が設けられているのですが、
ある仮設団地の談話室を訪問した際に、
「さおり織り」で作った生地を使って小物を作っている方に出会いました。
あまり営利を目的とはしていないそうですが、
それでもすごいクオリティです。
はじめは仮設住宅を訪問して回るというのは、不安だったのですが、
暖かく迎えてくださる方々ばかりで本当に嬉しかったです。
<みさき司法書士事務所>
2014.05.12.
相続【銀行預金口座の凍結】
よくいろんな人からこんな質問を受けることがあります。
「被相続人が死亡した場合、役所に死亡届を出すと、口座って凍結するの!?」
なぜか根拠がないのに都市伝説となっておりますが
実際は、そんなことはありません
金融機関では相続人から死亡の届出があって初めて、預金口座を凍結させることになります。
ですから、死亡した後も、金融機関に何も伝えていなければ、キャッシュカードでお金を降ろすことは可能です。
本人の死亡後に本人の口座からお金を降ろす行為について、
本来であれば、相続開始の瞬間からお金は相続人のものですから、
相続人の一人からお金を降ろすということは認められるべきではないのですが、
現実問題として葬祭費や最後の医療費等の清算、遺品の処分のため、仕方のない場合もあります。
ただし、キャッシュカードも最近はATM引出限度額が1日○万円までと制限がありますし、
通帳と銀行届出印があっても、窓口での高額なお金の引き出しや定期預金の解約は
本人でないとできないため、どうしても限界はありますが。。。。
ここでうっかり?窓口で本人が死亡したことを伝えてしまうと、口座はその瞬間に凍結されてしまいます。
口座が凍結した場合には、もうお金を降ろす方法は、相続手続きしかありません。
相続人が他にもいる場合には、他の相続人の協力を得て、金融機関での相続手続きを行いましょう。
以下、当サイト内の相続に関するリンクです。
ご参照くださいませ。
★相続人
★各相続人の相続分
★相続手続き
★その他相続の届出等
★相続手続きを依頼した場合の費用
相続手続きをご依頼いただける場合は、戸籍等は全てこちらで収集いたしますので、
相続人様に揃えていただく書類は各相続人の印鑑証明書だけです。
<みさき司法書士事務所>
2014.05.07.
その他【全国青年司法書士協議会委員会合宿】
GWはどのようにお過ごしになりましたか?
私はといいますと、旅行で長野県へ行ってまいりました。
宿泊したホテルからの1枚ですが、
中央より少し左側に遠くの方に富士山が写っています。
その少し左手が槍ヶ岳です。
良く晴れた早朝に綺麗な写真が撮れました
そして、後半は全国青年司法書士協議会の制度委員会の合宿へ参加しました。
司法書士法改正に向けて、近々日本司法書士会連合会から改正大綱案が出される予定ですが、
それに対しての意見書を出すため、みんなで熱い討論を行いました。
(山の次は海~鳥羽に行ってきました
)
司法書士制度について考えるということは、
自らの業務範囲や職責について考える、とても良いきっかけにもなります。
全国の司法書士の仲間たちと語り合うと、毎回とても刺激になります。
<みさき司法書士事務所>
2014.05.02.
成年後見【市民後見人制度とは】
成年後見制度は平成12年4月1日から始まった制度です
高齢化社会に伴って、年々利用者数も増大しており、
今日では多くの方々に広く認知される制度となりました
当初、成年後見人の多くは親族でしたが、近年では親族以外の第三者による後見人として、
弁護士、司法書士、社会福祉士などによる専門職後見人も多く利用されるようになりました。
そんな中で、より制度利用者によっての選択肢を広げるべく、「市民後見人制度」が誕生しました。
市民後見人というのは、その名の通り、親族以外の第三者であって、専門職ではない、
一般の市民の方が高齢者の成年後見人を務めるというものです。
職務内容は、他の成年後見人と同様です。
そのため、高度の倫理観と財産管理能力が必要です。
老人福祉法第32条の2等に基づいて、全国の市町村で市民後見人の育成&活用に向けての
取り組みが始まっています。
大阪府では大阪市、堺市、その他の市町村の3つに活動拠点を分けて「市民後見人バンク」を設置し、
市民後見人養成講座を受講修了者のみが「大阪府市民後見人バンクへ」登録することができることになっています。
既に市民後見人バンクには194名が登録されており、既に市民後見人として選任されているケースでは、
72件もの事案が存在しているそうです(平成25年3月末時点調査)。
認知症高齢者が増加し、成年後見制度が多く利用される中、
専門職後見人の手も足りない状況になってきています。
ゆえに、この市民後見人制度にはよりいっそうの期待が寄せられています。
まだ市民後見人をやっているという方とお会いしたことはないのですが、
実際にお会いする機会があれば、どんな感じで業務をなさっているのか
いろいろと情報交換をしてみたいものです。
<みさき司法書士事務所>
2014.05.01.
相続【相続財産管理人の選任予納金】
先日、相続財産管理人の選任申立を行いました。
最近流行っているんでしょうか
私の周りの司法書士の友人も、「相続財産管理人事案やってるとこなんです。」という方が
多い気がします
相続財産管理人の選任申立において一番心配なのは、予納金ですよね。
申立前に裁判所に確認しても、「100万円程度です。」としか回答が得られません
管理する財産等、事案によりけりなのですが、
実際は申し立ててみないとわからないため、裁判所は多めに言っておくのかもしれませんね。
なお、預貯金や現金の相続財産が十分にある場合には、
申立書の中に「予納金は相続財産の中から支出を希望する」旨を記載しておけば、相続財産の中から予納金を支出することが可能ですが、換価しなければならない財産しかない場合には、別に予納金を支払う準備が必要です。
(予納金は、手続き終了前の時点で相続財産財団のお金が残っていれば優先的に清算してもらえます。)
そして、相続財産管理人は特に候補者がなければ裁判所に備えている弁護士さんの名簿の中から適当な方が選任されるそうなのですが、候補者を立てる場合は、上申書を添付して申立を行います。
もちろん、候補者を相続財産管理人として選任するかどうかは、裁判所の判断次第です。
大阪家庭裁判所では、原則として家庭裁判所の選任名簿の中から選ぶという運用になっているようです。
ちなみに現在大阪家庭裁判所では事件が混みあっているため、
(年がら年中混みあっている気がしますが)
相続財産管理人が選任されるまでに2ヶ月ほどかかります。
特別縁故者への財産分与についてはこちら
相続財産管理人の選任申し立てについてはこちら
<みさき司法書士事務所>