2012.11.16.

成年後見【職業人講話】

 こんばんは。
 今日は、午前中、介護関係の仕事に就きたくて職業訓練を受けておられる生徒さんたちに、職業人からのお話として、成年後見制度についてのお話をさせていただきました。
 皆さん成年後見制度については大変興味を持っておられて、真剣にお話を聞いてくださったので、話す側もとても気持ちよくお話することができました。

 生徒さんから、『例えば独り身のお年寄りで、入院して植物状態になったときに、誰も成年後見の申立をしてくれなかった場合にはどうなるのですか?』というご質問をいただきました。

 成年後見人の申立権者は、民法では本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官と、法定されています。
 しかし、この他に、老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律により、市町村長による申立が法定されています。これにより、本人の権利保護のために成年後見人が必要なのに、誰も申立してくれる者がいないという場合には、市町村長が申立を行うことになります。
 そして、後見人には裁判所により、弁護士や司法書士等が選任されることになります。
 このようにして、一応、本人さんの権利は護られるというわけなのです。
 
 親族がいない方の後見人をしていて一番問題なのは、①医療行為の同意をどうするか?②死後事務をどうするか?ということです。
 医療行為の同意は成年後見人の代理できる行為ではありませんから、することはできません。
 ましてや、本人の死後はもう成年後見人ではなくなってしまいますから(本人の死亡は成年後見終了事由です。)、最後の施設費等の支払や遺体の引き取りから火葬までは、権限がないためできないはずです。
 でも、本当ならすることはできない(成年後見人の業務ではなない)のに、実務では要請があるのです。
 本人の死後、遺体をどこへ埋葬すればよいのか?という希望さえもわからないので、成年後見人としては非常に苦労します。

 このような自体に陥る前に、もし、独り身で、将来が不安だという方には任意後見制度の利用を検討していただきたいと思います。

 任意後見制度を利用すれば、この2点について、本人の自己決定権を尊重し、本人の希望するライフプランに沿った後見事務を行うことができます。詳しくはこちらをご覧ください。 

 <みさき司法書士事務所>

2012.11.14.

贈与【事例】

 先月、不動産の贈与の相談を受け、贈与の手続きを行いました。
不動産の価格から概算すると、1度の手続きで名義を変更すると、贈与税が467万8,500円、不動産取得税が19万5,871円となり、非常に高額な税金を納める必要があります。

贈与税の基礎控除は1年間に110万円までありますので、本当なら何年もかけて、毎年110万円の範囲内で持分を少しずつ贈与していけば、非課税で贈与することもできたのですが、今回の依頼者は贈与する側が比較的高齢な方でしたので、早く手続きを済ませてしまいたい!とのことでした。
そこで、税理士さんと相談した結果、もともとはAさん⇒Bさんへの贈与のご依頼だったのですが、贈与を2回(2年)にわけ、また、受贈者(贈与を受ける側)にはBさんの他にBさんの母親であるCさんにも受贈者となってもらい、2回の贈与でCさんが受け取った持分を、最後にBさんに贈与してもらう…という3段階を踏むことになりました。
つまり
1年目 A持分一部移転⇒ 持分4分の1 B、持分4分の1 C
2年目 A持分全部移転⇒ 持分4分の1 B、持分4分の1 C
3年目 C持分全部移転⇒ 持分4分の2 B
という順番です。

こうすることで、B、Cそれぞれが基礎控除を利用でき、2年で合計440万円の控除を受けることができるようになります。
そして、最後のCからBへの贈与は、親子間であれば相続時精算課税制度という制度を利用することができます。これは、贈与を受けた財産の贈与時の価額を、相続のときに相続財産と合わせて、相続税を課税するというものです(もちろん、合計額が相続税の控除範囲内であれば、相続税はかかりません)。
今回は相続税がかからないだろうということでした。

結果として、3度に贈与を分けたことで、支払うべき贈与税と不動産取得税の概算合計額は282万3,971円となり、248万4,250円の節税ができました。

数回に分けて贈与を行うというのは、容易に想像がつくのですが、受贈者に母親を入れて、相続時精算課税と掛け合わせる…というのはなかなか…思いつきませんでしたね。
さすが税理士さん。
このように、ひとりひとりに合った方法でのアドバイスをさせていただいております^^

贈与のご相談がありましたら、ぜひ、みさき司法書士事務所までご相談ください。

 <みさき司法書士事務所>

2012.11.12.

相続【兄弟が相続人となるケース】

 こんにちは。

今日も引き続き、相続で多いケースをご紹介します。
基本的に、相続でのご相談に来られる方にはだいたい3種類あります。
「不動産の相続登記のみお願いします。」という方と、「相続の手続き全部をお任せします。」という方、それから「相続の放棄をして欲しい」という方です。

中でも、「相続の手続き全部をお任せします。」という方には、相続人がたくさんいらっしゃることが多いです。全員とのやりとりが大変なので、最初から専門家に依頼するケースです。

こういう場合の相続というのは、被相続人に子がおらず、(被相続人が高齢の方の場合は両親も既に亡くなっていることがほとんどなので)兄弟が相続人となっていることが多いです。
そして、兄弟の中にも既に死亡している者がいると、数次相続となり、甥や姪が相続人となっています。

被相続人の方も、まさか自分の死亡後に相続財産が配偶者の他に、兄弟姉妹やその子に渡るなんて思っていなかったかもしれません。

 この場合に、不動産を被相続人から配偶者の名義に変更するためには、相続人全員で遺産分割を行い、その協議書を添付して法務局に登記申請をすることになります。
多くの場合は、(実際に配偶者が住んでいる不動産の名義を一部もらったところでどうしようもないので)不動産を配偶者が一人で相続する旨の遺産分割協議に同意してくれますが、同意が得られないと、ややこしいことになってしまいます。
預貯金だったら分配できるものなので、相続分相当を渡してしまえば問題ないんですけどね。

対策としてはできれば、遺言を残しておくのが一番望ましいです。
遺言は自筆証書遺言といって、自分で書いて残しておく方法でもできますので、将来の紛争予防のため(配偶者のため)、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。⇒詳細はコチラ

 <みさき司法書士事務所>

2012.11.10.

成年後見【平成23年度利用調査】

 こんにちは。
 土曜日ですが、今日も仕事です。

 実は2週間ほど前に、『介護関係の職業訓練を受けている方を対象に、外部からの実習講師?として、3時間程、成年後見制度について講義をして欲しい』と頼まれ、二つ返事、いや、三つ返事くらいで承諾しました(^_^;)
 来週いよいよその講義があるので、今日はレジュメを作るために事務所に来ております。
 せっかくなので、今日は成年後見人についての現状を少しご紹介できればと思います。




 平成23年度の成年後見等の申立件数について、最高裁の発表では、全国で31,402件。
 平成22年より約4.4%の増加となっております。
 そして、成年後見人等と本人との関係について、配偶者・親・子・兄弟姉妹・その他の親族が成年後見等に選任されたものが全体の約55.6%(平成22年は58.6%)、親族以外の第三者が成年後見人等に選任されたものは、全体の約44.4%(平成22年は41.4%)と、専門職後見人が増加傾向にあります。

 これは、近年親族後見人による本人の財産の使い込み事例が多々発覚し、摘発されているケースが増えてきていることの影響もあると思います。
親族の立場からすれば、自己の財産と混同しがちになり、「少しくらい借りておいてもいいかな?」という安易な気持ちで本人の財産を使ってしまうのかもしれません。
しかし、ついうっかり…であったとしても、成年後見人等が本人の財産を自己のために消費することがあれば、「業務上横領罪」に相当し、刑罰の対象となります。なお、最高裁は「親族関係でも刑を免除しない」との判断を下しています(最判平24.10.9)。

 また、成年後見人等は裁判所に対して年に1度の報告義務がありますが、親族後見人の場合にはこの報告がきちんとできていないことが大変多いです。
 成年後見人等は、預貯金を解約する・不動産を売却する・施設入所契約をする際に、金融機関や不動産会社、施設側から必要だと言われて、とりあえず選任されるケースが多いですが、これらの事務が済んだあとも、本人が死亡又は成年後見人等が死亡・解任事由に該当しない限りは、ずっ~と続くんです。
 もちろん、毎年裁判所への報告義務も続きます。
 この報告がされていないということで、家庭裁判所が金融機関に職権調査をかけたところ、本人の財産が使い込まれており、ほとんど残っていなかった…というケースが多く、このような場合には、成年後見人は家庭裁判所から解任され、新たに専門職後見人が選任されることになります。
 ちなみに、選任される専門職後見人は弁護士や司法書士が多く、まずは前成年後見人に対して不当利得返還請求の訴えを提起して、お金を取り戻すところからスタートするんです…。
 (もちろん、訴えるまでに本人の財産が返ってくれば、和解になります。)
 こんないきなり親族と対立関係ができそうな後見、個人的にはあまりやりたくないのですが、まぁ、この話は置いておいて…。

 最近では預貯金等の財産が一定の額を超えるケースについては、親族が成年後見人等の候補者として申立されていても、第三者後見人が選任されたり、希望通り親族が成年後見人等に選任された場合であっても、監督人がつけられたりすることが多いと聞いています。

 もともと成年後見制度は本人保護のための制度ですから、本人の財産を守るためという趣旨のみを鑑みれば妥当な結果なのかもしれません。
ただ、「こんなに大変なことになると思わなかった」と思われるご親族もたくさんいらっしゃると思います。
 なので、申立の依頼を受けた専門家は、きちんと成年後見制度の趣旨について説明し、ご納得いただいた上で申立を行うべきですね。


  
 <みさき司法書士事務所>

2012.11.08.

会社設立【事業年度はいつがよい?】

 こんばんは。
 今日も午後からは専門学校で、民法と会社法を1コマずつ講義してきました。
 今は後期なので、民法はちょうど親族・相続の範囲を扱っており、会社法は応用編ということで毎回様々な法人を話題にしたり、組織再編の事例などを話題にしたりしています。
 今日の会社法の授業では、仮に会社を設立してみよう!ということになり、当事務所で普段、会社設立のご相談を受けた際に使っている相談シートなどを利用して、生徒に会社設立事項を考えてもらいました。
 それがまた、個性の強いこと強いこと…。いろんな会社ができて、すごく面白かったです。

 そして、事業年度について、いつにすればいいのかな?という声が出てきました。
 
 事業年度はいつにすればいいですか?と聞かれた場合に、私の回答としましては、3通りあります。



 ① 設立の日から約11ヶ月後に決算期が来るように事業年度を設定する。
 *せっかく設立したのに、すぐ1年目が終了して決算申告するなんてなんだか面倒くさいので。
 ② 決算期&確定申告時期が繁忙期とかぶらないように、事業年度を設定する。
 *繁忙期のばたばたの中で、決算期&確定申告時期を迎えるのは大変ですので、ずらすことをおすすめしております。
 ③ 一年で一番売上が見込めるシーズンが年度の最初の方にくるように事業年度を設定する。
 *こうすることで、年度が終了するまでのあいだに、経費をたくさん使うことができるからです。考えてみてください。一番売上のよいシーズンが終わってすぐに決算となると、税金がたくさんかかりますよね?それなら、経費として使ってしまった頃に決算が来るように事業年度を設定すると、節税になるのでは。。。という趣旨です。


 
 このように、事業年度ひとつとってみても、決め方にはそれなりの理由があるのです。
 会社の設立は、最初だからこそ、そして、設立者の思いが込もっているからこそ、納得がいくきちんとした会社を設立したいですね。

 <みさき司法書士事務所> 

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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