2012.11.07.

相続【数次相続】

 相続による不動産の名義変更のご相談を受けた際に、大変多いのは「数次相続」と呼ばれる相続関係が発生している相続です。

 数次相続とはなんでしょう?数次相続とは、相続人が被相続人の相続開始後に死亡し、さらに相続が発生している状態のことをいいます。
「被相続人の死亡後、遺産分割前に相続人が亡くなるなんて、滅多にないでしょう?」と思われるかもしれませんが、まったくそんなことはありません。


 預貯金などのすぐに分けられる財産については、だいたいの方が被相続人死亡後すぐに相続人間で分けているのですが、不動産など、ちょっと手続きのややこしいものになると、実際には相続の手続きがされず、放置されていることがほとんどなのです。
 特に不動産の名義変更は義務ではありませんからね。

 不動産を相続人のうちの一部の者の名義に変更したい場合には、相続人全員で遺産分割協議を行うことが必要です。

 相続人が家族間だけだったときには話し合いがスムーズにいったはずなのに、相続を放置していたがために、相続人が家族以外の広範囲に広がってしまった場合には、遺産分割協議がスムーズに行えないことが多々あります。
子や直系尊属がおらず、配偶者と兄弟が相続人となるケースにおいて、数次相続が起こり、兄弟の子や配偶者までが相続関係に入ってくるような場合には、ほぼ他人ですから、中には会ったことのないような人もいたりして、大変です。

 相続人のうちの一部の者が行方不明になっていたり、未成年者がいたり、制限行為能力者がいたり…。
 なかにはがめつい性格で、自分にも相続権があることがわかると、金銭の要求をしてきたりする人もいます。
 「いざ!名義を自分のものに!」と思ったときにはもう遅いこともあるのです。

 話し合いができるうちに、相続した不動産の名義変更は行っておくことをお勧めします。

 <みさき司法書士事務所>

2012.11.06.

相続【法定相続人とは誰か?】

  相続が発生したときに、相続財産を確認するのと同時に、まず相続関係を確認することが大切です。
 *相続関係は被相続人の戸籍で確認してください。被相続人の出生までの戸籍を取ってみたら、実は他にも相続権を持つ子や兄弟がいた!?なんて、万が一のこともあり得るんです。


 相続人と相続割合のルールは次のようになっています。参考にしてください。
なお、相続財産を分けるときには、法定相続割合とは異なる分け方をすることもできます(遺産分割といいます。)。


 ① 原則として、配偶者と子が1:1の割合で相続財産を承継します。もし、子が被相続人より先に亡くなっていた場合には、その子の子(被相続人から見た孫にあたる人物)があれば、子の相続人たる地位を代襲して、相続人となります。これを代襲相続といいます。

 ② 子や孫がいないときには、配偶者と直系尊属(父母)が2:1の割合で相続財産を承継します。
この直系尊属には、養子縁組によって養親となった者を含みます。(ただし、特別養子縁組を行っている場合には、実親には相続権は発生しません。注意してください。)

 ③ 直系尊属もいないときには、配偶者と兄弟姉妹が3:1の割合で相続財産を承継します。

 ④ 子は嫡出子(婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子)か非嫡出子(婚外子)かで、その
   相続分は2:1の割合
となります。
   ex.被相続人の前妻(前夫)との間に生まれた子は嫡出子
     被相続人の不倫相手との間に生まれた子で認知されている子は非嫡出子
     (婚外子は認知がなければ、現実に親子であっても、相続関係は発生しません。
      認知しているかどうかは戸籍を見ればわかります。)

 ⑤ ③の場合に、兄弟姉妹間での相続割合は、全血(父母の双方が同じ)か半血(父母の一
  方が同じ)かによって相続分は2:1の割合
になります。

 ⑥ 兄弟姉妹間の相続では、代襲相続は一世代下まで


 以上が、基本のルールでしたが、実際には相続放棄、相続の排除、相続欠格などによって、相続人たる地位を失っている者がいたり、相続人が相続開始後に死亡するなどして、関係がややこしくなっているケースもあります。

 <みさき司法書士事務所>

2012.11.04.

相続【相続放棄と期間の制限】

 先日、相続放棄の相談を受けました。相続放棄の相談を受ける中で一番多いのが、放棄ができるとされる法定期間を過ぎてしまってから相談に来られるケースです。多くの場合が、債権者から督促状が届いて初めて、被相続人に借金があった又は、誰かの連帯保証人になっていたことが判明したというものです。

 相続放棄の申立は「自己ために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に被相続人の最後の住所地の裁判所に対して行う必要があります(民915Ⅰ)。しかし、特別な事情がある場合、つまり、「3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合」には、民法915条第1項の期間は、「相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識しうべかりし時」から起算することができ(最判昭59.4.27)、3ヶ月の期間を過ぎていた場合であっても、相続放棄が認められることがあります。

 もし申し立ての期間を過ぎていた場合でも、諦めずにご相談いただければと思います。

 <みさき司法書士事務所>

2012.11.01.

その他【特別養子縁組と戸籍】

 某専門学校で学生さんを対象に民法の講師をしておりまして、今日は養子縁組について講義をしました。養子縁組には普通養子縁組と呼ばれるものと、特別養子縁組と呼ばれるものがあります。

 普通養子縁組とは、一般的にいうところの養子縁組のことなのですが、特別養子縁組とは、普通養子縁組とは異なり、①原則として養親は25歳以上で、養子となる者は6歳未満でなければならない、②家庭裁判所の審判を要する、③特別養子縁組の効力が生じると、養子の実父母及びその親族との親子関係、親族関係が消滅するというのが特徴です。

 そして、戸籍の記載で比べてみますと、普通養子縁組の場合、養子縁組の日付をもって、実父母の戸籍から除籍され、養親の戸籍に入籍するカタチになるのですが、特別養子縁組の場合には、養子縁組の日をもって、いったん養子は実親の戸籍から除籍となり、同じ本籍地に養子だけの新たな戸籍を編成します(戸籍法20条の3Ⅰ、30Ⅲ)。次に、その戸籍から、特別養親の戸籍に入籍するという段階を踏むのです(戸籍法18Ⅲ)。また、養親の戸籍に入籍した養子の父母欄には、実父母の名前ではなく、特別養親 の名前が記載され、特別養親との関係も「養子」ではなく「長男」や「長女」といったような記載となります。

 これは戸籍をひとめ見たときに簡単に戸籍を追えないようにするため、そして、特別養子への配慮からこのような方法を採っているのだと思われます。もちろん、見る人が見れば、簡単に戸籍を遡ることができるわけなのですが…。

 私自身、相続のご依頼があったときをはじめとして、日常的に戸籍をみる機会が多いのですが、それでもまだ特別養子縁組を行なっている戸籍の実物に未だ遭遇したことはありません。まだまだ認知度が低い特別養子縁組ですが、子どもへの福祉を目的としたこの特別養子縁組がもっと一般的に知られ、行われることになればいいなぁと思います。

<みさき司法書士事務所>

2012.10.30.

組織再編【株式移転による完全親会社設立】

 今日、株式移転の手続きによる、完全親株式会社を設立する登記を申請しました。

株式移転とは、通常は数社が共同して、各社の株主から株式を回収し、共同で設立した親会社に株式を取得させて、ホールディングスを作るためによく用いられる手続きなのですが、今回は1社が単独で親会社の設立を行う株式移転でした。

創業一族の持っている株式の価値が高くなりすぎたため、その相続対策としての手続きです。

通常、株式会社の資本金の額は払込又は給付をした財産の額の2分の1までを資本準備金としてプールすることができるのですが(会社法第445条)、株式移転設立親会社の設立時の資本金の額及び資本準備金の額は、株主資本変動額(会社計算規則第52条参照)の範囲内で自由に定めることができるというのが、他の手続きと異なり、特徴的です。

会社法は奥が深いです。

<みさき司法書士事務所>

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