2012.12.08.

司法書士【兵庫県青年司法書士会の忘年会】

昨夜は兵庫県青年司法書士会の忘年会でした。
私は大阪司法書士会所属の司法書士なのですが、
司法書士には「青年司法書士会」という任意団体があり、
こちらは事務所が県内になくとも加入できるという緩い団体になっています

そのため、私は兵庫県司法書士会に所属していた時に所属していた
兵庫県青年司法書士会を、大阪移転後もそのまま続けているのです

先輩、後輩、同期のみんなと語り合い、楽しい忘年会になりました。

青年司法書士会では、司法過疎地での巡回法律相談、電話での生活保護相談、労働問題相談などをはじめとして、積極的に各種事業に取り組んでいます。

来年度も継続して、公益活動を頑張りたいと思います

 <みさき司法書士事務所>

2012.11.29.

相続【遺産分割と相続放棄】

 最近、遺産分割相続放棄について、混同されている方が多いように見受けられます。

 ご相談者様「相続放棄が…」
 私      「うんうん…」

 と聞いていて、
 「え?それ相続放棄する必要ないよ!?」 あるいは
 「それ、相続放棄って言わないよ?」 みたいなことが結構あります。

 民法上、相続放棄と呼ばれるものは、簡単にいうと、①相続財産のうち、積極財産(プラスの財産)より消極財産(負債)が多い場合②被相続人の相続関係に巻き込まれたくない場合などに、家庭裁判所の手続きを踏んで、相続権を絶対的に放棄するものです。(こちらを参照してください。)
 お金も時間もかかるし、めんどくさ~い手続きなんです。
 なので、被相続人が多額の負債を残して亡くなった場合に、負債を相続してしまわないように、この手続きが多く利用されています。(この手続きを踏めば、債権者から相続人に対する督促もなくなります。)

 みなさんが相続放棄とよく混同されているのは遺産分割です。
 遺産分割というのは、相続人全員で、預貯金は誰が相続するか?不動産は誰が相続するか?など、相続財産を分けることをいいます。
 (遺産分割についての話し合いを遺産分割協議といい、これを書面にしたものを遺産分割協議書と呼びます。)
 相続財産の全てを特定の1人に相続させる協議をしてもよいし(もちろん全員が賛成していることが前提です。)、法定相続分とは異なる相続割合を自分たちで決めてもかまいません

 単純に、相続権を他の相続人に譲るというだけなら、遺産分割です。

 たとえば、相続人間で「この不動産は私たちはいらないから、長男であるお兄ちゃんの名義にしておいたら?」というような場合や、「預貯金は老後のためにお母さんが全部相続したらいいんじゃない?」というような場合には、相続しない他の相続人について、わざわざ相続放棄の手続きをさせなくても、遺産分割協議で話しあって、相続財産を分けたらよいのですよ

 無料法律相談会で来られたご相談者様にご質問を受けたこともありますし、ご相談を受けた中には、不動産を長男名義にするために、既に相続放棄の手続済という人もいらっしゃって、「わざわざ長男以外に相続放棄の手続きさせたんですか!?!?!」と、本当に驚きました

 相続って、誰にでも起こるものなのに、学校で習うことってありませんもんね。
 たまたま民法を勉強できる機会があった方には、ぜひ、教養として民法を学んでいただきたいです。

 <みさき司法書士事務所>


2012.11.26.

その他【ADR(裁判外紛争解決手続き)】

 ADR(裁判外紛争解決手続き)という言葉を聞いたことがありますか
 ADRというのはAlternative Dispute Resolution の略称です。
 平成16年12月1日に公布された「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」に基づいた手続きとなります(施行は平成19年4月1日から。)。
 身の回りで起こる様々な法的トラブルについて、裁判を起こすのではなく、当事者以外の第三者に関わってもらいながら解決を図るのがADRです。
 「和解の仲介」または「仲裁」の2種類の手続きで紛争の解決を図ります。
 当事者以外の第三者というのは、法務大臣の認証を受けた民間事業者のことを指しており、総合紛争解決センター国民生活センターをはじめとして、様々な団体が認証を受けています。最近はADRが周知されるようになって、各都道府県にある司法書士会もぞくぞくと認証を受け始めています
 なぜか大阪司法書士会はまだ認証を受けていないようなのですが…

 この認証を受けると、本当なら弁護士や弁護士法人でないと報酬を得て和解の仲介の業務を行うことができないのですが(弁護士法第72条)、認証紛争解決事業者は、弁護士又は弁護士法人でなくとも、報酬を得て和解の仲介の業務を行うことができるようになります。
 今までは泣き寝入りしていたような小さなトラブルに関しても、裁判を起こさずに解決を図ることが容易になったので、市民にとっては大変よい制度だと思います。

 司法書士の会員向け研修も最近は各地で行われています。
 早く大阪司法書士会も認可を受けるといいな。

 <みさき司法書士事務所>

2012.11.21.

相続【数次相続と代襲相続】

Aについて相続が発生したときに、本来生存していれば相続人になれたであろう人物(子B)が①既に死亡している場合や、②相続の手続を行う前に死亡してしまっている場合がときどきあります。


『代襲相続』
このような場合を代襲相続と呼びます。 
Aが死亡した場合に、子Bが既に死亡しており、Bに代わってBの子C(Aから見れば孫)が相続人となるケースです。
子Bや孫Cにあたる人物が複数いる場合には、その人数で頭割りします。
(ただし、非嫡出子と嫡出子の割合は1:2です。)

『数次相続』
このような場合を数次相続と呼びます。
Aの死亡後、相続の手続きを行う前に子Bが死亡すると、いったんBがAを相続して、その相続権をBの相続人がさらに相続する…というイメージですので、Bに配偶者がいれば、Bの子だけでなく、配偶者もAの相続に関して、相続権を取得します。



代襲相続と数次相続で一番大きな違いは、亡くなった者(例でいうとB)の配偶者にも相続権があるかどうかです。

代襲相続や数次相続が発生している場合には、広範囲の相続人がいることが考えられます。

学生さんに民法を教えるときに、いちばんややこしいのが相続の範囲です。(2番目は物権の範囲かな
相続はいろんなルールが重なり合って、相続人や相続分が決まるので、まずはそのルールを説明し、覚えてもらう必要があるんです。まるで数学の因数分解の公式を覚えてもらうかのようです

今になって、ブログに絵文字を使うことができるということに気が付きました
次回からのブログの更新が楽しくなりそうです

 <みさき司法書士事務所>

2012.11.19.

司法書士【支部旅行】

こんにちは。
昨日は、兵庫県司法書士会阪神支部の日帰りバス旅行に行ってきました。
私は大阪司法書士会北支部に所属しているのですが、
以前は兵庫県司法書士会阪神支部所属の司法書士でしたので、呼んでいただけたというわけです。

行程は、京都水族館に行って、魚やイルカのショーを楽しみました。
クラゲが泳いでいる姿がすごく綺麗でした。

こちらはイルカショーの様子です。

そして、京都水族館のあとは篠山でぼたん鍋をいただきました。

ぼたん鍋は初めてだったのですが、思っていたほど味に癖もなく、
大変美味しくいただきました。

司法書士は司法書士同士で本当に仲が良いんです。
大阪に来てからも、以前所属していた兵庫県司法書士会の仲間と
交流をもてることにすごく感謝しています。
もし、これから司法書士を目指そうとして勉強をされている方がいらっしゃったら、
会員同士の仲の良さも司法書士という資格の良いところだと思いますので、
ぜひ司法書士試験合格を目指して、勉強を頑張っていただきたいと思います^^

 <みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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