2013.03.22.
不動産登記【真正な登記名義の回復】
最近、知り合いの社長様から、
「税理士から聞いたんだけど、真正な登記名義の回復って登記ってできるの?」という質問を受けました。
どうやら、A→Bに便宜上売買で移転していて、現在Bにある登記を、Aに戻したい…とのこと
真正な登記名義の回復、確かにあります。
が、とても判断の難しい登記です。
そもそも、真正な登記名義の回復というのは、どういう場合に使うのでしょうか?
「A名義の土地を、C名義に登記するはずだったのに、誤ってB名義で登記してしまった。
その後、Dがその土地に抵当権を設定した。」という場合において、
事実関係に沿った正しい登記をしようと思えば、
まずBへの所有権移転登記を錯誤抹消して、再度A→Cに移転する必要があります。
しかし、Bへの所有権移転登記を抹消するには、Dが登記上の利害関係人となりますので
(Dの抵当権も職権で抹消されるからです。)、Dの承諾書が必要となります。
Dの承諾書が得られないような場合には、抵当権を付けたままB→Cへ移転するしかありません。
そして、所有権が移転するにはB→Cへ何らかの物権変動の理由が必要です。
というわけで、こんなときのためになんとか無理やり物権変動の理由として作ったのが
「真正な登記名義の回復」と呼ばれる登記です。
そもそも司法書士は登記申請を物権変動に基づいて行いますので、
(意思・モノ・人の確認はきっちりと行います。)
司法書士が登記に関与している場合において、
誤った登記(誤ってBへ移転するなど)が起こることはない…はずなんですけどね。
<みさき司法書士事務所>
2013.03.20.
その他【いろんな職種がありますねぇ。】
昨日は比較的早めに帰宅したため(といっても19時半
)、久しぶりにテレビを観ていました。
何の番組かよくわからないのですが、いろんな職種にスポットを当てて、
どういう仕事をしているのか紹介する番組をやっていたのですが、
その中で初めて知ったのが、「国際霊柩送還士」という職業です。
海外で亡くなった日本人を家族の元に届けるまでを行う仕事をしているそうです。
日本で亡くなると、まず病院で医師の死亡診断書を取って、遺体の処置をしてもらって、
その後すぐに葬儀屋さんが遺体を引取りに来てくれて、お通夜、お葬式、火葬という流れになり、
亡くなってから火葬するまでに長くても3日程度ですが、
海外で亡くなった方の場合は日本に戻るまでに数日はかかり、しかも空輸するため、
気圧の関係で遺体の状態がとても悪くなるらしいのです。
そのため、通常の荷物を運ぶような飛行機とは別に、
国際霊柩送還士たちができる限り生前の状態を保って、家族の元まで送り届ける必要があるのです。
ご家族が変わり果てた姿にショックで卒倒しないよう、パスポートの写真なんかを参考に、
できる限りの化粧を施している様子なども写っていました。
遺体はしゃべらないから、こちらはエリを正して接しないといけないと、
仕事に対する誠実さ、実直さ、プライドがとても印象に残りました。
すごい仕事をしているんだなぁ~と感心してしまいました。
いろんな職種があるんだなぁと、改めて思いました。
いろんな仕事をする人がいて、社会が成り立っているんですね。
(小学生の作文みたいな感想になってしまいました(笑))
<みさき司法書士事務所>
2013.03.19.
相続【数次相続がある場合の遺産分割協議書】
よく、ご相談にお越しいただく方が、「自分なりに作ってみました!」と
自作の遺産分割協議書を持ってきてくださることがあります。
今はインターネットが普及していることもあって、ちょっと調べたら情報が入手できるため、
だいたい皆様、合格ラインの遺産分割協議書を作成されています
ところが、数次相続が発生している場合の相続の際の遺産分割協議書の記載については、
やはり誤っている…というか、文言が足りていらっしゃらない方がよくおられます
数次相続ってなぁに?という方はコチラ
数次相続が発生している場合には、
「平成○年○月○日上記被相続人の死亡によって開始した相続におけるA,B,Cは、
その相続財産について、本日、下記の通り遺産分割に同意した。
なお、Aについては平成△年△月△日に死亡しているため、
その相続人としてD,E,Fが遺産分割協議に参加している。」
といったように、数次相続が発生していて、
その数次相続人が遺産分割に参加していることがわかるような記載が求められます。
これは任意ではないです。金融機関はどうかわりませんが、登記なら絶対通りませんから(笑)
いろいろな情報が混在しているものですから、正しい情報のみを拾うというのも、
ある意味難しいことなのかもしれませんね
<みさき司法書士事務所>
2013.03.18.
相続【相続人なく死亡したらどうなる?】
相続人なくして死亡すると、
原則として、相続財産は国庫に帰属します。
しかし、「相続人ではないが、特別な縁があった人」は、特別縁故者(とくべつえんこしゃ)と呼ばれ、
裁判所に申し立てを行うことによって、財産の分与を受けることができます(民法958条の3)。
(相続人になれるわけではないので、全部の相続財産が分与されるというわけではありません
)
不動産の共有者の一人が相続人なくして死亡した場合、国庫に所有権の一部が帰属するのって、変ですよね?
ですから、民法958条の3には例外があって、特別縁故者への分与の審判がされなかった場合には、
他の共有者に権利を帰属させることができます。
相続人不存在の場合の手続きは、被相続人が死亡した場合に当然に手続きが進んでいくのではなく、
利害関係人から裁判所への申立があって初めて手続きが行われることになります。
利害関係人とは、例えば、特別縁故者であったり、不動産の共有者であったり、
被相続人の債権者などが挙げられます。
相続人不存在の場合の手続きはこちら
相続財産が現金のみという方であれば、手続きは容易なのですが、
不動産もある方の場合には、登記は少し複雑になります。
お心当たりのある方はぜひ弊事務所にご相談ください。
<みさき司法書士事務所>
2013.03.14.
成年後見【選挙権の制限について】
あまり知られていないのですが、
公職選挙法では、「成年後見人がつくと選挙権を失う」と定められており、
成年後見の審判がされると、被後見人さんは選挙権がなくなってしまいます。
被後見人の審判がおりる人にはいろいろな状態の人がいてまして、
会話や自力歩行ができないくらいの認知症等の方からダウン症等の障がいをお持ちの方まで、
成年後見制度を利用される方の範囲は結構広いです。
実質的に選挙に行くことができない人もいることは事実ですが、
「財産管理はできないけれど、自分で選挙に行くことはできる」人も居てます。
この度、ある女性が国に選挙権の確認を確認を求めた訴訟を提起し、
平成25年3月14日東京地方裁判所の判決で、
「成年後見制度を利用する人の選挙権を制限することは違憲」と判断されたようです。
国側は控訴する意向のようですが、控訴審での判断がとても気になります。
私の被後見人さんの中にもダウン症の方が居り、
その方が「今年からは選挙権がない」と知って残念がっていたということもあって、
個人的には、一律に制限するのはちょっとな~と思っていたところでしたので、
これを機に、選挙権が平等に与えられるようになれば良いなと思います。
弊事務所の成年後見の業務案内はこちら
<みさき司法書士事務所>












