2013.04.05.

その他【新学期】

今日から学生さんは新学期なんですね
新しい1年の始まりってなんだかわくわくしますよね!

そんな私も今日から専門学校の前期が始まり、初日から授業を担当しているので、
とても緊張しています

どんな生徒さんなんだろう…とか、最後に授業をしたのが後期の終わりなので、
約4か月のブランクでぼけちゃってないかな~とか、教師には教師なりの不安があるんですよね。

今年も1年、生徒さんたちと楽しい授業時間を共有できたらいいなと思います

2013.04.01.

債務整理【借金の額と自己破産】

借金がいくらあれば破産できるのでしょうか。
よく皆さん、勘違いされているのですが、
破産するために必要な要件は、「支払い不能状態にあること」ですので、借金の残高に制限はありません。
たくさんある場合でも、ちょっとしかない場合でも、その人が「支払い不能状態」であれば、
破産することはできるのです(破産法第15条)。
(まぁ、破産するにも当然デメリットがありますので、残高がちょっとしかない場合は通常であれば、
頑張って返済することをおすすめしますけどね

支払い不能とは、明確な基準はありませんが、客観的に見て、支払い能力がない場合を指します。

例えば、病気で働けなくて、生活保護を月10万円受けている方であれば、
借金の残高が50万円であっても、破産することができるのです。

借金の返済に困っているときは、ぜひ一度ご相談ください。
弊事務所は法テラスとの契約司法書士ですので、法テラスを利用した破産申立が可能です。

 <みさき司法書士事務所>

2013.03.31.

商業・法人登記【本店移転はいつまでに登記するか】

会社法では、会社の登記事項に変更が起こった場合には、
2週間以内に登記しなければならないとされています。
登記が遅れると、登記懈怠になってしまい、過料の制裁を受けることがあります。

では、その2週間の起算点はいつか?というところなんですが、
本店移転で言えば、本店移転の「決議の時から2週間」ということになります。

もし、会社のオフィスを移転したとしても、本店移転の決議が行われていなければ、
実質的にそこが本店の機能を備えて2週間以上経っていたとしても、
登記懈怠であることが表面的にはわからないので、過料の制裁は受けない可能性が高いです。



*ちなみに役員変更の場合は、任期が法定されているため、
表面的に登記懈怠であることがばればれで、過料の制裁を受けやすいんです。。。



しかし、会社の本店住所は、最低限、その会社名で送付した郵便物が届く必要がありますから、
本店を貸オフィスから貸オフィスに移転して、旧本店は明け渡す場合など、
旧本店に郵便物が届いては困るような場合には、早めに本店移転の登記をするべきだと思います。

オフィスを移転しても登記事項の変更をしていない会社さんがときどきありますが、
たいがいが本店が自宅であったり、もうひとつのオフィスは健在しているという状態の会社さんです。

大阪市の入札事業に参加するために、実質の本店は別にあるけれども、
登記簿上は大阪市内に本店をおいている…という会社さんも以前見かけたこともありました。
まぁこの方の場合は本当に大阪市内にもオフィスを借りていたみたいなんですが。
本店のあり方はいろいろですね。

 <みさき司法書士事務所>


2013.03.29.

不動産登記【契印は必要か?】

法務局に上申書や委任状など提出する場合に、それが二葉(2枚)以上にわたる場合は、
紙と紙の間に契印が必要なんです。

ちなみに、裁判所提出書類(訴状や準備書面、申立書関係)については、2枚以上になっても、
通しのページ番号さえふってあれば、別に契印は必要ありません。

市役所に提出する委任状なんかも契印は必要ありません。

でも、法務局は絶対に必要なんです!!!

依頼者の方と郵送でやりとりすると、ときどき契印を忘れられる方がいらっしゃいます。
契印…皆様どうぞ契印をよろしくお願いいたします!!


契印


割印 *契約書を交わす際によく用います。


 <みさき司法書士事務所>

2013.03.27.

相続【被相続人に子どもがいない場合の相続人は…】

今日はびっくりしてしまいました。
相続登記を行う際に必要となる固定資産評価証明書を取得するために、
相続人からの私宛の委任状と相続関係のわかる戸籍を持って大阪市内の某市税事務所へ行きました。
ちなみに委任状をもらった相続人は、被相続人の兄弟にあたる方でした。

すると…窓口の方が戸籍を見るなり、「配偶者生きてるじゃないですか!配偶者がいる場合は配偶者が第一順位の相続人ですから、兄弟姉妹は相続人になりませんよ!」と自信満々に言うではないですか。。。。

そんなこと言われたら、私だって一応法律家なんですから黙って諦めるわけにはいきません

「配偶者には相続に順位という概念がなく(生きている場合は常に相続人)、
第一順位の相続人は子、第二順位の相続人は親、第三順位の相続人は兄弟姉妹であり、
今回は子がおらず、親も死亡しているので、配偶者はもちろんのこと、兄弟も法定相続人なんですよ~」
ということを説明し、なんとか納得してもらって、固定資産評価証明書を取得してきました。

そこにいた窓口担当10名くらいが全員で私を疑うので、
「そんなに信用できないなら民法の条文を確認してください」と言って確認してもらったものの、
それくらい当然に知っているだろうと思っていたので、本当に驚きました。

こんなこともあるんですね。

法定相続人についてはこちらに詳しく記載しています。ご覧ください。

 <みさき司法書士事務所>

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