2021.10.02.

成年後見【任意後見人の住所氏名は事務所・職名とできるか】

お久しぶりの投稿です
最近、任意後見契約をしていた方の判断能力が低下し、任意後見監督人の選任申立てを行いました。

実は任意後見契約の効力を発動させるのは初めてです

任意後見契約は、公正証書で行うのですが、任意後見の登記を公証役場からの嘱託で行う際に、受任者の住民票を添付するため、
どうしても契約書の住所氏名も、登記される住所氏名も、自宅の住所や本名が使用されることになります。

なんとか事務所の住所、職名を使用できないかと思い、
後見監督人選任申立ての際には事務所の住所、職名を記載して申立てしたところ、
審判書は事務所の住所、職名で下りたので、「おっ!!!」と思っていたのですが、
先日登記が完了した後見の登記事項証明書を確認してみたら、やっぱり自宅の住所と本名でした。

登記事項証明書が出来上がるまでに、
審判書+確定証明書+公正証書で財産調査など進めていきたかったのですが、
審判書と公正証書で住所氏名が違うので、手続きが難航
余計なことはせずに、公正証書通り、審判を下してもらった方がスムーズでよかったのかも・・・と反省しました。


<みさき司法書士事務所>

2021.07.26.

成年後見【法テラスを利用した本人申立てについて】

最近、ご本人申立てによる成年後見等開始の審判申立てのご依頼が増えてきているように感じます
民法7条によれば、本人も成年後見開始の審判申立てをすることが可能です。
既に判断能力が低下し、成年被後見人となることが予定されている者に手続行為能力が認められるのかという疑問がありますが、
この点、家事事件手続法118条は、手続行為能力を認める旨明記しています
(もちろん、最低限の意思能力はある必要があります。)

そして、本人申立てを行う場合で、かつ法テラスを利用することができるかどうか!?という点について、
原則として本人申立ての場合には法テラスとの三者間契約を行う能力が認められず(←法テラスの見解として)、法テラスの利用ができませんが、
法テラス大阪では限定的な場合において認める取り扱いがされているようです。
(ただし、近いうちに撤廃の流れがあるようですので、利用する際は要確認です。)
→2021年10月から一律に認めない取り扱いに運用が変わりました!!

この場合には、
①援助申込代理人から見て、法テラスと契約を締結する能力があるとうかがわせる事情
②保佐又は補助ではなく、後見開始でないと不都合が生じる事情
③自治体による申し立てを検討したかどうかとその経過
④親族を捜索した経過やその結果
⑤立替金の償還計画

などを報告しないといけないようです。
それもまぁまぁ大変ですね


法テラスを利用したいという場合には、後見類型ではなく、保佐類型を検討するなども視野に入れて準備を進める方がいいのかもしれませんね

  <みさき司法書士事務所>

2021.02.13.

商業登記【みなし解散された株式会社の清算結了登記】

先日、長期間登記がされていなかったために、みなし解散の登記がされてしまった株式会社の
清算結了登記についてご相談をお受けし、手続きを行いました

みなし解散の登記が入っている場合、
「令和〇年〇月〇日会社法第472条第1項の規定により解散」と登記記録に記録されており、
役員欄はすべて抹消されていますが、清算人は登記されていません

この場合、まずは、清算人就任登記を行う必要があります。
ここで要注意なのは、なし解散がされた時点で、清算人には(定款に定めのない限り)法定清算人が選任されており、それが登記されていないだけという状態であるということです。法定清算人には解散前の取締役及び代表取締役がそのまま就任します。

よって、申請書は次のようになります。



登記の事由 「令和〇年〇月〇日(←みなし解散の日)清算人就任」

登記すべき事項
「役員に関する事項」
「資格」清算人
「氏名」★★★★(取締役だった者)

「役員に関する事項」
「資格」清算人
「氏名」☆☆☆☆(取締役だった者)

「役員に関する事項」
「資格」代表清算人
「住所」~~~~
「氏名」★★★★(代表取締役だった者)



もし、法定清算人とは別の人物を選任したいということであれば、
いったん法定清算人の就任の登記をした上で、辞任又は解任の登記と臨時株主総会で選任した清算人の就任の登記を別に入れてやる必要があります。

これらの登記を経た上で、通常通り、清算期間を経て清算結了登記を申請すればOKです。

 <みさき司法書士事務所>

2021.01.26.

相続【旧民法、応急処置法の相続人の範囲と相続分】

こんにちは
たくさんの珍しい事案に遭遇しているので、毎週1つくらいはブログを書きたい・・・と思いながらもここ数年はおさぼり続きでした
たくさんのブログ更新、今年の目標にします。

さて、年末年始にかけて偶然ですが、古い相続登記をすることが続き、いずれのケースでも昔の民法の相続法を確認する必要があったので、自分への備忘録も兼ねて、法定相続人の範囲とその持分を表にしてまとめてみました


*明治31年7月16日より前は、太政官布告等

明治31年1月16日~昭和22年5月2日(旧民法)の時に亡くなっている方の相続登記をする場合、
家督相続の原因として「死亡」と「隠居」があります。
「隠居」後に不動産を取得している場合には、家督相続ではなく通常の相続となりますので、注意しなければなりません。

<みさき司法書士事務所>

2021.01.25.

その他【大阪信用保証協会の会社法人等番号】

こんにちは

大阪信用保証協会(大阪市北区梅田三丁目3番20号)の抵当権抹消、ときどき遭遇するのですが、
「大阪」と名の付く法人が多すぎて、会社法人等番号が登記情報提供サービスで検索しにくいので、いつも困ります

そんな自分や同業の方のために、備忘録としてここに書き留めておきます(笑)

大阪信用保証協会 会社法人等番号
1200-05-004350

 <みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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