ブログ

2021.10.02

成年後見【任意後見人の住所氏名は事務所・職名とできるか】

お久しぶりの投稿です
最近、任意後見契約をしていた方の判断能力が低下し、任意後見監督人の選任申立てを行いました。

実は任意後見契約の効力を発動させるのは初めてです

任意後見契約は、公正証書で行うのですが、任意後見の登記を公証役場からの嘱託で行う際に、受任者の住民票を添付するため、
どうしても契約書の住所氏名も、登記される住所氏名も、自宅の住所や本名が使用されることになります。

なんとか事務所の住所、職名を使用できないかと思い、
後見監督人選任申立ての際には事務所の住所、職名を記載して申立てしたところ、
審判書は事務所の住所、職名で下りたので、「おっ!!!」と思っていたのですが、
先日登記が完了した後見の登記事項証明書を確認してみたら、やっぱり自宅の住所と本名でした。

登記事項証明書が出来上がるまでに、
審判書+確定証明書+公正証書で財産調査など進めていきたかったのですが、
審判書と公正証書で住所氏名が違うので、手続きが難航
余計なことはせずに、公正証書通り、審判を下してもらった方がスムーズでよかったのかも・・・と反省しました。


<みさき司法書士事務所>

コメント

コメントフォーム

(不適切なコメントを防止するため、掲載前に管理者が内容を確認しています。
適切なコメントと判断した場合コメントは直ちに表示されますので、再度コメントを投稿する必要はありません。)

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

カレンダー

«10月»
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

ブログ内検索

モバイル・スマートフォン対応

ページの先頭へ