2020.09.23.

債務整理【アエル株式会社への受任通知】

最近珍しく依頼を受けた債務整理(時効の援用)の手続きの中で、
依頼者が昔借り入れをしていたという債権者にアエル株式会社がありました。

この会社は20年くらい前に民事再生をしており、今もあるのか、そして、どこに通知を送れば良いのかが謎でした。
HPもないので、とりあえず登記情報を取得してみたところ、今も法人格は存命しているようでした

そこで、登記簿上の本店所在地である「東京都港区西新橋一丁目5番10号」に宛てて受任通知を送付してみたところ、
2か月ほど経った今日、株式会社ティー・アンド・エスという会社から取り急ぎ最終取引日と最終取引の残高が記載された通知が届きました。

相手方への時効の援用の意思表示ができるので、とりあえず時効の援用はできそうでホッとしました

 <みさき司法書士事務所>

2020.08.21.

商業登記【登記が効力発生要件となるもの備忘録】

組織再編,組織変更,商号変更による株式会社への移行手続きの際に、
効力発生日と登記の関係をまとめてみましたいつも忘れてしまうので

新設合併 登記申請日
吸収合併 吸収合併契約に定めた日
新設分割 登記申請日
吸収分割 吸収分割契約に定めた日
株式移転設立 登記申請日
株式交換 株式交換契約に定めた日
組織変更 組織変更契約に定めた日
商号変更による株式会社への移行 登記申請日

登記申請日が効力発生日となる登記については、法務局が開いている平日でないと効力発生日とすることができないため、
事前にカレンダーを確認しておく必要があります。

 <みさき司法書士事務所>

2020.07.28.

商業登記【一般社団法人の解散】

先日、一般社団法人の解散手続きにつき、ご依頼をいただきました

一般社団法人が社員総会の決議により解散する際には、株式会社と同様に清算人を選任し、清算人から登記の申請を行うこととなります。
(定款であらかじめ清算人を定めている場合には選任をする必要はありません。)

解散登記を行うと、株式会社の場合、不要な機関は登記官により職権抹消されます(商業登記規則72条)。
例えば、取締役会設置会社である旨の登記並びに取締役、代表取締役、社外取締役に関する登記は職権抹消の対象です。

では、一般社団法人の場合には、どのような取り扱いになるのでしょうか。
調べてみたところ、一般社団法人等登記規則3条商業登記規則72条(1項2号、3号、5号を除く)の読み替えがされておりました。
そこで、下記の通りとなるようです。

◆理事、代表理事 ⇒ 職権抹消
◆理事会      ⇒ 職権抹消
◆監事       ⇒ 当然には抹消されない
◆会計監査人    ⇒   職権抹消

その他、登録免許税も株式会社と同様に、解散は3万円、清算人就任が9000円です。
清算手続きの流れもほぼ同じですが、一般社団法人の場合は定款により基金の定めや財産の帰属先の定めが
置いてあることもありますので、定款を確認することが必須です



 <みさき司法書士事務所>

2020.06.26.

相続【法定相続情報一覧図の続柄】

先日、法定相続情報一覧図の取得に際して、税理士さんからこんなことを聞かれました。
「続柄の隣にでも、養子相続人が被相続人の孫であることがわかるように何か言葉を入れられないですか」と。

なぜかと言いますと、
相続税の申告の際、相続税額の2割加算が必要な相続人かそうでない相続人かを見極めるために、
その情報が法定相続情報一覧図からわかるようであれば、税務署へ提出する戸籍が他に要らないからだそうです。


<相続税の2割加算>
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含みます。)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
被相続人の養子は、一親等の法定血族であることから、相続税額の2割加算の対象となりません。ただす、被相続人の養子となっている被相続人の孫は、被相続人の子が相続開始前に死亡したときや相続権を失ったためその孫が代襲して相続人となっているときを除き、相続税額の2割加算の対象になります。



今回の相続関係では、被相続人が孫(二男の子)を養子にとっており、二男はまだご存命なので、
養子の支払うべき相続税は2割加算の対象となります。
この関係性を明らかにするべく、法定相続情報一覧図に続柄として「養子」と記載し、
その隣に「相続人●●の子」というように脇書きできないかを申請先の法務局に照会しました

しかし、法務局側の回答としては
「不動産登記規則247条に、被相続人との続柄を記載すると書いてありますが、
続柄以外のこととなると、記載ができない。また、個別事案としても、出張所では判断が出来かねる・・・。」という残念な回答に

法定相続情報一覧図、これ1枚あれば税務申告にも使えると言いながらも、まだまだ制度上の不具合はありますね

 <みさき司法書士事務所>

2020.05.17.

商業登記【登記事項錯誤による抹消】

昨年のことになりますが、登記事項錯誤による抹消登記を行いました

ある株式会社から「非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定」の登記のご依頼を受けたところ、
その株式会社には「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め」が登記されていました。

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社においては非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限の定款の定めをすることはできませんから、矛盾する登記がされていることになります。

定款を見せていただいても、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の条項は見当たらず・・・

定款と登記簿が矛盾しており、一方を正とすれば、一方は登記ができない旨を説明したところ、
「監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを置いた記憶はない」「そのような登記をした覚えはないし、言われて初めて気が付いた」とのこと

詳しく話を聞きますと、どうやら平成26年の法改正後の役員変更登記を入れた際に、
司法書士ではない者に登記の依頼をして、言われるがままに申請書類に捺印を押印したところ、このような登記が入ってしまったとのことでした。
(監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めに関する商業登記法の改正についてはコチラ

恐らく、現行定款を確認せずに、監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあると思い込みで申請を入れてしまったのでしょう・・・。

仕方がないので、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め」の登記を抹消することに
このときに登記申請書に添付したのは委任状の他、「錯誤の事実を証する書面」なのですが、
これはお伺いした事情をもとに、なぜこのような登記が入ってしまったのか(まるで反省文)の経緯をつらつらと書き綴った書類(A4用紙1枚程度)に、株式会社の代表取締役から法人ご実印でご捺印をいただいて提出しました

錯誤の事実を証明するってなかなかどう証明していいか、難しいですよね。

 <みさき司法書士事務所>

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