2013.07.10.

訴訟【時効の援用方法について】

先日、内容証明郵便での時効の援用についてご依頼をお受けしました。

時効の援用って、具体的にどうすればいいの?という話なのですが…。

そもそも、民法では時効の援用の意思表示について、
特別な方法を定めているわけではありませんので、どんな方法をもって主張してもよいわけです

電話で相手方に伝える方法でもかまいません。

実際に過払い金が時効になっている場合などは、
金融業者から電話で一言、「時効を援用させていただきます。」と伝えられて終了することもあります。
そして、電話で言われても、こちらとしては争いません。
裁判してもそこで時効の援用を主張されると、どうせ負けてしまうので、争っても無駄だからです。

というわけで、債権者へ時効の援用を主張する方法は、
電話でも、FAXでも、普通郵便でも、なんだってかまわないでしょう!
というのが私の主観なのですが、その旨お伝えしたところ、「どうしてもお願いします。」と言われたので、
今回は内容証明郵便で時効の援用を主張しました

基本的に、裁判で争った場合に、勝てるか!?負けるか!?の基準で仕事をしていますので、
「わざわざやる意味あるの!?」ってときには正直にご相談者様にお伝えしています。
メール等でのご相談でもかまいませんので、お気軽にどうぞ
お問い合わせ

 <みさき司法書士事務所>

2013.07.08.

司法書士【中部ブロック研修に参加】

梅雨も明けて、どんどん暑くなってきましたね。

土日は青年司法書士会の中部ブロック研修が伊勢であり、伊勢へ行ってきました。
初日は現地に早く着いたので、夫婦岩を見に行きました。
これが、夫婦岩です



研修の内容は「家事事件手続法」についてでした。
最近、私もよく家事事件についての相談(離婚や相続など)を受けることが多いので、
もっともっと研鑽すべく、研修を受けてきました。
とても勉強になりました。

そして、懇親会では伊勢市のゆるキャラである、「はなてらすちゃん」が居ました。
最近、ゆるキャラってどこに行ってもいてるんですね



懇親会では地元の大学のよさこいサークルが踊りを披露してくれたりと、
とても楽しい時間を過ごすことができました。

翌日は研修が午前中で終わったため、パワースポットの伊勢神宮へ!
暑すぎて逆にパワー奪われた気がしますが…。
伊勢神宮のおかげ横丁で食べた赤福氷は絶品でした



中に赤福が2つ入ってるんですよ~!


 <みさき司法書士事務所>


2013.07.05.

不動産登記【遺産分割調停での登記】

遺産分割調停で不動産を遺産分割する場合に、権利を取得する者が単独で登記申請をするためには、
調停調書にどのように記載すればよいのでしょうか。

次の2つの場合があります。

①不動産の名義は被相続人の名義のまま(相続の登記未了)
例:「Aは甲不動産を相続する。」など

*書籍等には「取得する」という文言で書かれていることが多いようですが、
法務局からは「相続する」の方がBetterと言われました。
まぁ別に登記できればどっちでも良いのですが
普通の遺産分割協議書と同じような感じです。


②不動産の名義が被相続人名義から共同相続人の法定相続分に応じた名義に変更されている(共同相続登記既済)
例:「1.Aは甲不動産を相続する。2.相手方B及びCは,それぞれ申立人Aに対し,甲不動産の持分各●分の1につき、本日付遺産分割を原因とする持分全部移転登記手続きをする。」

*不動産登記法第63条1項で定める給付判決に準ずるものでなければなりません。



ちなみに、実際の遺産分割調停では、上記例でいうところの甲不動産をAが取得する代わりに、
他の共同相続人に金員を支払っている場合があります(代償分割と言います。)。
このような場合に、調書の文言として「引き換えに…支払う」と入れてしまうと、
反対給付の履行を証明しないと単独申請できなくなってしまうため、「代償として…支払う」とする必要があるようです。

ややこしい。

<みさき司法書士事務所>

2013.07.02.

その他【最近のご相談について】

おはようございます

最近、急に債務整理系のご依頼が増えたような気がします
HPからのお問い合わせや、ご紹介からのご相談のどちらもです。

不思議!そういう時期もあるのでしょうかね

相続や不動産登記のご依頼を多く受けておりますので、
パッと見は登記専門に見えるかもしれませんが、
弁護士事務所勤務時代に債務整理(過払・破産・個人再生)事件は多く扱っていましたので、
実は債務整理も結構得意分野だったりします。
ですから、弁護士事務所時代に得た知識を生かす場をいただけて、すごくうれしいです

今日は1日、岡山へ出張です
天気が良かったら、楽しい出張になりそうなのにな…。

<みさき司法書士事務所>

2013.06.27.

不動産登記【オンライン申請】

専門学校の授業も後半にさしかかり、
そろそろ前期試験の試験問題を作らないといけない時期がやってまいりました。
本業の合間に問題作り…つらい

今日は贈与の登記の権利者さん、義務者さんに事務所にお越しいただき、
贈与契約を交わした後に、登記書類にご捺印をいただいて、
その場でオンライン申請を入れました。

オンライン申請、遠くの法務局の場合は、申請書を持っていかなくて済むのでとっても便利
夕方の取引だったので、17時までに申請を入れようと思い、
徒歩5分の法務局の管轄物権でしたが今日に限ってオンラインで申請しました。

オンライン申請便利なんですけど、PDFで添付した登記原因証明情報に補正ができないため、
ちょっとでも書類に誤りがあると取下げになります。
なので、絶対に誤りがあってはいけない登記(いや、基本全部誤りがあってはいけないんですけど)、
主に不動産の売買、抵当権設定などは99%書面申請です。

また、金融機関の抵当権を設定する際に「受領書ください」とよく言われるんですが、
法務局の登記官の捺印のある受領書はでてこないので(オンラインの申請受付書は出ます。)、
金融機関からの融資がある取引の場合には使えないことが多いんです。
これもオンライン申請を使わない理由のひとつです。

うちはものすごく遠方の物件の取引の場合や、相続登記、贈与登記、商業登記の場合に
オンライン申請を使うことが多いですかね~。恐らくどこの事務所でもそうだと思いますが

オンライン申請、全然根付かない制度ですよね。

<みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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