2013.07.18.
その他【暑い日の参鶏湯(サムゲタン)】
暑い日が続いておりますが、
昨夜は参鶏湯を食べに行きました

参鶏湯って、韓国では冬ではなくて夏に食べるものらしいんです
日本でいう土用のウナギみたいに、滋養強壮をつけるために、暑~いときこそ食べるんですって
雛鳥を1匹まるごと煮込んでいます。とってもヘルシーです。これで1人前です!笑
今年の暑さも乗り切りましょう!
<みさき司法書士事務所>
2013.07.17.
債務整理【最近の過払金の請求】
最近もまだちょくちょくと、債務整理(主に過払い金の請求)のご依頼を受けるときがあります。
だいたいの方がここ数年の間に請求されていると思うので、
やはりここ数年は債務整理は減ってきています。
そして、ときどきご依頼のある過払い金請求をされている方の中には、
最後の返済から10年以上たっていて、過払請求をしても、
「時効」を援用されてしまう…という方も多く見かけます
取引履歴が返ってきて、10年経っているのが発覚すると、なんとも言えない悔しい気持ちになります。
返ってくるはずのお金が~
もったいない
という感じです。
私にも過払い金があるのかな?なんて思っている方がまだいらっしゃるなら、
イチかバチか、ほんっとうに早く取引履歴を確認して、請求したほうがいいですよ
<みさき司法書士事務所>
2013.07.16.
相続【不在者財産管理人による遺産分割をした場合の登記】
遺産分割は、相続人全員で行う必要があります。
相続人のうちの誰かに、行方不明者(不在者)がいる場合は、遺産分割を行うことができないため、
家庭裁判所へ申立をして、不在者財産管理人を選任し、不在者財産管理人に
遺産分割協議に参加してもらって、遺産分割をすることになります。
そして、不在者財産管理人を選任した遺産分割協議をもとに相続の登記を申請する場合は、
通常の相続時に必要な添付書類の他に、次の書類を法務局へ提出する必要があります。
■不在者財産管理人の選任審判書
■不在者財産管理人の権限外行為の許可書
*不在者財産管理人が遺産分割を行う場合は事前に家庭裁判所に権限外行為の許可を申し立てる必要があります。
■不在者財産管理人の印鑑証明書
*弁護士さんが不在者財産管理人となる場合に、よく弁護士会発行の印鑑証明書を持ってこられることが多いのですが、法務局で提出が求められているのは官公署発行の印鑑証明書であって、弁護士会は官公署ではないため、取り扱ってもらえません。ですから、裁判所が発行する不在者財産管理人の印鑑証明書か、弁護士さん個人の実印の印鑑証明書と弁護士会発行の住所・氏名・事務所住所が併記された証明書をセットで添付する必要があります。
通常の相続登記に必要な添付書類はコチラをご覧下さい。
<みさき司法書士事務所>
2013.07.12.
相続【外国人の遺言】
おはようございます
最近、朝に事務所でコーヒーを飲みながらブログを更新するのが定番になってしまいました

外国に住む外国籍の人が外国籍の者に遺言を書く際に、
相続財産として日本の不動産が含まれる場合、
どうすればいいでしょう?という相談を昨日受けました。
基本的には、本国の法律に則って遺言を有効に残していただければ、
登記を申請する際には、遺言書全文、被相続人の戸籍、受贈者の住所証明書などを
翻訳文を添付して申請すれば、登記できます。
法務局によっては、準拠法がわかるように、
本国法の翻訳文を添付してくれと言われる場合もあるようです。
いずれにしても、本国法に則ってきちんと遺言を残していれば、
日本の不動産であってもきちんと遺言に従った名義変更は可能です。
<みさき司法書士事務所>
2013.07.11.
その他【婚外子の相続分について】
おはようございます。
昨日の夜からニュースで、婚外子(非嫡出子)の相続差別が違憲判断出るかも?と、話題になっていますね。
どうなるんでしょう。
実際には、相続のご相談を受けた際に、戸籍を見てみたら非嫡出子が出てきて、
相続人間で揉めたり、非嫡出子に相続分をあげたくないとか…いろんなごたごたが発生するわけですが…。
確かに、嫡出子の立場からすれば、「あげたくない!」ということになるかもしれませんが、
でも、公平な視点で見ると、子供は子供ですからねぇ。。
非嫡出子で生まれたからと言って、子供に罪はないですから。
また、非嫡出子として生まれたことで、
大変な人生を送ってきたこともあるかもしれないので、
相続の時くらい平等でいいんじゃないの?なんて思ってしまいます。
とはいえ、私の兄弟に婚外子がいてたら、そうも言っていられないかもしれませんが
<みさき司法書士事務所>












