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2013.07.10
訴訟【時効の援用方法について】
先日、内容証明郵便での時効の援用についてご依頼をお受けしました。
時効の援用って、具体的にどうすればいいの?という話なのですが…。
そもそも、民法では時効の援用の意思表示について、
特別な方法を定めているわけではありませんので、どんな方法をもって主張してもよいわけです
電話で相手方に伝える方法でもかまいません。
実際に過払い金が時効になっている場合などは、
金融業者から電話で一言、「時効を援用させていただきます。」と伝えられて終了することもあります。
そして、電話で言われても、こちらとしては争いません。
裁判してもそこで時効の援用を主張されると、どうせ負けてしまうので、争っても無駄だからです。
というわけで、債権者へ時効の援用を主張する方法は、
電話でも、FAXでも、普通郵便でも、なんだってかまわないでしょう!
というのが私の主観なのですが、その旨お伝えしたところ、「どうしてもお願いします。」と言われたので、
今回は内容証明郵便で時効の援用を主張しました
基本的に、裁判で争った場合に、勝てるか!?負けるか!?の基準で仕事をしていますので、
「わざわざやる意味あるの!?」ってときには正直にご相談者様にお伝えしています。
メール等でのご相談でもかまいませんので、お気軽にどうぞ
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<みさき司法書士事務所>