2013.08.05.

その他【夏季休暇】

先日、少し早目の夏季休暇をいただきまして、家族でハワイへ行ってまいりました。
大学の卒業旅行で行ったきり、2回目のハワイ…すごく楽しみにしていたんです

滞在中、2日間はハワイ島へ行きました。

とにかく海も空も青くてびっくりしました


黒い火山灰でできた砂浜にはアオウミガメがいてました。


キラウェア火山から流れ出た溶岩が固まった跡


キラウェア国立公園にある、火山口
夜は煙の部分が赤く光って見えるそうです。


マウナロア山にある日本の「すばる天文台」
(マウナロア山には世界各国の天文台があります)


マウナロア山の標高4000mから見たサンセット


すごく思い出に残りました。

今日からまた業務に戻って、
一生懸命頑張りたいと思います

 <みさき司法書士事務所>

2013.07.29.

司法書士【役員】

今年度の大阪司法書士会の役員を務めさせていただけることになりました。
具体的には、自死問題対策委員会の委員(幹事)です。

兵庫県司法書士会でも自死問題対策委員会に所属し、自死問題について勉強してきましたので、
また大阪司法書士会でもこうやって公益活動に関わっていけることは、大変うれしいことです

司法書士としての業務だけではなく、
社会の中で自分のできることをどんどんやっていきたいと思います

<みさき司法書士事務所>

2013.07.28.

商業登記【NPO法人の理事の代表権喪失の登記】

NPO法人の登記に、ときどき触れることがあります。
いちげんさんよりは、主に知り合いの団体であることが多いのですが。

今回、役員変更を頼まれて謄本をあげてみると、
設立当初から役員変更がされていない状態でした

NPO法人の役員の任期は2年(定款での延長なし)ですから、完全に登記懈怠です
登記をすることで、科料がかかってしまいます

かといって、放っておくわけにもいきませんので、登記するしかありません

こんな場合には、2年の役員の変更ごとに、登記を順番に入れていかなければなりません。
いきなり現在の役員を登記することはできないです。

そして、NPO法人の関係者様でしたらご存知かと思いますが、
平成24年4月1日から、NPO法人の理事の代表権に関する法改正がされたことに伴い、
法令の施行の際、現に代表権の範囲又は制限に関する定めがある特定非営利活動法人は、
6か月以内に、代表理事以外の理事の代表権喪失の登記をしなければなりませんでした(過去形)。

この代表権喪失の登記も入れ忘れているではありませんか…。

いったいいくら科料がくることやら…

これが非公開会社である株式会社だったら…うまいこと定款をいじってなんとかなることも…
あるかもしれませんが(おっと…司法書士がこんなこと公に言ってはいけませんね)。
NPO法人の役員の任期は2年!とぴったり決まっており、伸長できませんのでね。

変更の登記、まだしていない法人さんがいらっしゃいましたら要注意ですよ~。

 <みさき司法書士事務所>

2013.07.24.

その他【天神祭の花火】

こんにちは。

いよいよ明日は天神祭の花火ですね

弊事務所のすぐそばに大阪商工会議所があるので、
そばを通ると御神輿の練習?している声がすごくよく聞こえてきます。

そういえば事務所の屋上から花火って見えるのだろうか
と、思い立って、今日初めて屋上に上ってみました

が、残念ながら花火の上がる方角を向いておらず、
見えそうにありません
ついでに、淀川花火大会も、方角が違うので見えそうにありません

がっかりです

<みさき司法書士事務所>

2013.07.22.

その他【休眠会社の口座が振り込み詐欺に利用されている?】

最近、経営コンサルタント会社の役員及び社員が、
休眠会社を売買する目的で休眠会社の役員変更登記を申請したとして
司法書士法違反容疑で逮捕・起訴された事件につき、
当該経営コンサルタント会社から依頼を受けた司法書士が、
休眠会社の役員変更登記申請に必要な関係書類を作成し、
その書類が利用されて多くの違法な登記がなされたうえ、
それらの休眠会社名義で開設された銀行口座が振り込め詐欺等に悪用され、
被害額が約1億8000万円にものぼることが確認されたとのことです。



ちなみに、会社法でいうところの休眠会社とは、
最後の登記から12年間登記事項に何の変更もなく、
登記簿上放置されたままとなっている会社について、
法務局で「休眠状態」であるとして、登記簿上みなし解散された会社のこと
です。

*通常、操業している会社であれば、13年間のうち、
少なくとも1度は役員変更の登記くらいはされているでしょうからね
登記がほったらかしの会社の場合は、実態上、会社が休眠しているとされても仕方がないでしょう…。

ちなみに、休眠会社であっても、みなし解散されていても3年以内に
株主総会で「会社継続」の決議を行い、登記を申請すれば、休眠状態から脱出できます。



そんなことがあるんですね~!!!

確かに、新たに会社を作るよりも、現在存在する休眠会社をやす~く売買したら、
安上がり…ですもんね…?

そんな登記の依頼を受けたことはありませんが、気を付けないといけませんね…。
知らないところで犯罪に利用される可能性があるということも、常に頭に置いておかなければなりませんね。
恐ろしいです…。

 <みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

カレンダー

«1月»
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ブログ内検索

モバイル・スマートフォン対応

ページの先頭へ